○上郡町産後ケア事業実施に関する要綱
平成29年3月3日
告示第14号
(目的)
第1条 この要綱は、育児支援を必要とする母子を対象に、心身の安定と育児不安の解消を図り、妊娠から出産及び育児まで切れ目のない支援を行う体制を確保するための産後ケア事業(以下「事業」という。)を実施することにより、産後も安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は上郡町とする。
2 この事業は、前条の目的を達成するために適切な事業運営ができると認められる医療機関又は助産所(以下「実施機関」という。)に委託して実施することができるものとする。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する産後1年未満の母親と乳児であって、第5条各号に掲げる心身のケア及び育児のサポートを必要とする者とする。ただし、医療行為の必要な者は除く。
(利用区分)
第4条 事業の利用区分は、次に掲げる内容とする。
(1) 宿泊型 母子を実施機関に宿泊をさせ、休養の機会を提供するとともに、心身のケア等のきめ細かい支援を実施する。
(2) 通所型 母子を日帰りで実施機関に通所させ、心身のケア等のきめ細かい支援を実施する。
(3) 訪問型 母子の居宅を訪問し、心身のケア等のきめ細かい支援を実施する。
(利用内容)
第5条 事業の利用内容は、次に掲げる内容とする。
(1) 産婦の母体管理及び生活面の指導
(2) 乳房管理
(3) 沐浴・授乳等の育児指導
(4) 乳児の発育・発達等のチェック
(5) その他必要な保健指導及び情報提供
(利用期間)
第6条 事業の利用期間は、産後1年未満とする。
(利用日数等)
第7条 事業の利用日数は、第4条各号に掲げる利用区分ごとに7日間を限度とする。ただし、町長が特に必要と認める場合は、必要最小限の範囲内で延長することができる。
(利用時間)
第8条 事業の利用時間は、次に掲げるとおりとする。
(1) 宿泊型の利用時間は、開始から24時間を1日とし、食事の提供をするものとする。
(2) 通所型及び訪問型の利用時間は概ね3時間とし、食事の提供はしないものとする。
(利用の申請)
第9条 事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、あらかじめ上郡町産後ケア事業利用申請書兼情報提供同意書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。ただし、緊急を要すると町長が認める場合については、事業利用後速やかに提出するものとする。
2 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(以下「生活保護世帯」という。)及び当該年度(4月及び5月に利用する場合は前年度)の町民税が非課税世帯(以下、「町民税非課税世帯」という。)に申請者が属する場合は、町長にそれを証する書類を提出しなければならない。ただし、当該書類の証する内容について、該当する者の同意が署名によって確認できる場合、上郡町から関係機関への公用照会に代えることが可能なものは、提出を不要とする。
(利用者負担額)
第11条 申請者は、当該事業に要する費用の一部(以下「利用者負担額」という。)を負担し、上郡町の発行する納付書により納めるものとする。
2 利用者負担額は、別表に定める額とする。ただし、生活保護世帯及び町民税非課税世帯に属する利用者の利用者負担額は、無料とする。
3 宿泊型及び通所型の実施機関委託料に含まれていない経費は、実施機関が別途実費徴収するものとする。
(実施結果の報告)
第12条 実施機関は事業終了後、上郡町産後ケア事業実施報告書(様式第4号。以下「報告書」という。)を作成し、その写しをもって町長に報告するものとする。
2 実施機関は、事業終了後も継続的に支援が必要な利用者について、実施主体者と情報交換を行う等、連携を図るものとする。
(委託料の請求)
第13条 上郡町と締結する委託契約に基づき事業を実施する実施機関は、上郡町産後ケア事業委託料請求書(様式第5号)を作成し、報告書を添えて、町長に請求するものとする。
(委託料の支払)
第14条 町長は、前条の規定により費用の請求を受けたときは、その請求内容を審査し、支払要件を満たしているものについて、別途締結する委託契約に基づき支払いを行うものとする。
2 町長は、前項の規定に基づく申請があったときは、利用の適否を審査し、利用の承認又は不承認を決定するとともに、その旨を通知書により、申請者に通知するものとする。
3 町長は、前項の規定により利用を承認したときは、実施依頼書に延長利用申請書の写しを添えて、実施機関に依頼するものとする。
(個人情報の保護)
第16条 実施機関は、事業の実施に当たり、個人情報保護に十分留意し、職務上知り得た情報を第三者に漏らしてはならない。
(その他)
第17条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第31号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第29号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年8月31日告示第76号)
この告示は、令和5年9月1日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
別表(第11条関係)
利用区分 | 利用者負担額(日額) | |
課税世帯 | 非課税世帯・生活保護世帯 | |
宿泊型 | 利用開始から5日間は委託料の1割相当額から2,500円を差し引いた額(ただし、食事代は除く。)とし、6日目以降は委託料の1割相当額とする。 | 無料 |
通所型 | 無料 | |
訪問型 | 無料 | 無料 |
※利用者負担額の委託料とは、実施機関委託料の額を表し、その1割相当額とする(100円未満切捨て)。