○上郡町健康増進事業実施要綱
平成22年4月1日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 この要綱は、健康増進法(平成14年法律第103号。以下「法」という。)及び健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、健康増進事業実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(法第17条第1項に基づく事業)
第2条 法第17条第1項に基づく健康増進事業は、次のとおりとする。
(1) 健康教育
(2) 健康相談
(3) 訪問指導
(健康教育)
第3条 健康教育は、集団健康教育及び個別健康教育とする。
2 健康教育は、町内に住所を有する40歳から64歳までの者(高齢者の医療の確保に関する法律第24条の特定保健指導又は省令第4条の2第5号の保健指導の対象となっている者を除く。)を対象とする。ただし、健康教育の内容や対象者の状況によっては、対象者に代わって家族を対象とすることが適当である場合には、当該家族を対象とする。
3 集団健康教育は、生活習慣病の予防その他の健康に関する事項について正しい知識の普及を図り、「自らの健康は自らが守る」という認識と自覚を高め、健康の保持増進に資するため、次の項目について行う。
(1) 一般健康教育
(2) 歯周疾患健康教育
(3) 骨粗しょう症(転倒予防)健康教育
(4) 病態別及び薬健康教育
4 個別健康教育は、疾病の特性及び生活習慣の具体的な把握並びに生活習慣行動の改善に対する支援を行い、生活習慣病を予防するため、次の項目について行う。
(1) 高血圧個別健康教育
(2) 脂質異常症個別健康教育
(3) 糖尿病個別健康教育
(4) 喫煙者個別健康教育
(健康相談)
第4条 健康相談は、家庭における健康管理に資するため、心身の健康に関する個別の相談に応じ、必要な指導及び助言を行う。
2 健康相談は、町内に住所を有する40歳から64歳までの者を対象とする。ただし、健康教育の内容や対象者の状況によっては、対象者に代わってその家族を対象とすることができる。
3 健康相談の種類は、重点健康相談及び総合健康相談とする。
(1) 重点健康相談の種類は、次のとおりとする。
ア 高血圧健康相談
イ 脂質異常症健康相談
ウ 糖尿病健康相談
エ 歯周疾患健康相談
オ 骨粗しょう症健康相談
カ 病態別健康相談
(2) 総合健康相談は、対象者の心身の健康に関する一般的事項について、総合的な助言を行う。
(訪問指導)
第5条 心身の状況やおかれた環境等に照らし、訪問指導は、療養上の保健指導が必要であると認められる者及びその家族等の心身機能の低下防止並びに健康の保持増進を図るため、保健師等が訪問し、健康に関する問題の総合的な把握及び必要な指導を行う。
2 訪問指導は、町内に住所を有する40歳から64歳までの者であって、心身の状況、置かれている環境等に照らして療養上の保健指導が必要であると認められる者を対象とする。
3 訪問指導の内容は、次の事項とする。
(1) 栄養、運動、口腔衛生その他の家庭における療養方法に関する指導
(2) 閉じこもりの予防、転倒の予防その他の介護を要する状態になることの予防のために必要な指導
(3) 家庭における機能訓練方法、住宅改造及び福祉用具の使用に関する指導
(4) 家族介護を担う者の健康管理に関する指導
(5) 生活習慣病の予防に関する指導
(6) 医療、保健、福祉その他の諸制度及びサービスの活用方法等に関する情報提供、相談、指導及び調整
(7) 認知症に関する正しい知識、緊急の場合の相談先等に関する指導
(8) その他健康管理上必要と認められる指導
4 訪問指導を実施するに当たっては、必要に応じ主治医や地域の関係機関と密接に連携して実施するものとする。
(法第19条の2に基づく事業)
第6条 法第19条の2に基づく健康増進事業は、次のとおりとする。
(1) 歯周疾患検診
(2) 骨粗しょう症検診
(3) 肝炎ウイルス検診
(4) 健康診査
(5) 保健指導
(6) がん検診
(歯周疾患検診)
第7条 歯周疾患検診は、高齢期における健康を維持し、食べる楽しみを享受できるよう、歯の喪失の予防に必要な検診を行う。
2 歯周疾患検診は、町内に住所を有する20歳以上の者を対象とする。
3 歯周歯科疾患検診項目は、歯周疾患に関連する自覚症状の有無を聴取する問診及び歯、歯周組織等の口腔内の状況について検査する歯周組織検査とする。
(骨粗しょう症検診)
第8条 骨粗しょう症検診は、骨折等の基礎疾患となり、高齢社会の進展により増加することが予想される骨粗しょう症を予防するために必要な検診を行う。
2 骨粗しょう症検診は、町内に住所を有する20歳以上の者を対象とする。
3 骨粗しょう症の検診は超音波法等による骨量測定とする。
(肝炎ウイルス検診)
第9条 肝炎ウイルス検診は、肝炎対策の一環として、肝炎による健康障害を回避し、症状を軽減し、進行を遅延させるために、肝炎ウイルスに関する正しい知識の普及並びに必要な検診及び指導を行う。
2 肝炎ウイルス検診の対象者は、次の各号の一に該当するものとする。
(1) 町内に住所を有し、当該年度において満40歳となる者(医療保険各法その他の法令に基づく保健事業のサービスを受ける際に、肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けた者又は受けることを予定している者を除く。)
(2) 町内に住所を有する41歳以上の者であって、過去に肝炎ウイルス検診に相当する検診を受けたことがない者
3 肝炎ウイルス検診の検診項目は、問診、C型肝炎ウイルス検査及びHBs抗原とし、それぞれ次に掲げる方法により実施する。
(1) 問診においては、過去に肝機能異常を指摘されたことがあるか否か、現在C型及びB型肝炎の治療を受けているか否か等について聴取する。
(2) 肝炎ウイルス検診を実施する場合は、当該検診の実施について受診者の本人の同意を必ず得るものとする。
(3) HCV抗体検査は、HCV抗体価についてウイルスの有無を判定するため高力価群、中力価群及び低力価群に適切に分類することのできる測定系を用いること。なお、特定健診等と同時に採血する場合は、一般生化学検査と同じ採血管を使用しても差し支えないこととする。
(4) HBs抗原検査は、凝集法等による定性的な判断のできる検査方法を用いること。なお、特定健診等と同時に採血する場合は、一般生化学検査と同じ採血管を使用しても差し支えないこととする。
(健康診査)
第10条 健康診査は、次に掲げる診査とする。
(1) 省令第4条の2第4号に規定する健康診査 上郡町に住所を有する40歳以上74歳以下の者であって、特定健康診査の対象とならない者(特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成19年厚生労働省令第157号)第1条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める者(平成20年厚生労働省告示第3号)に規定する者を除く。以下「特定健康診査非対象者」という。)及び75歳以上の者であって高齢者の医療の確保に関する法律第51条第1号又は第2号に規定する者に対する生活習慣病予防に着目した健康診査
(2) 訪問健康診査 在宅の寝たきりである者及びこれに準じる者を医師及び看護師が訪問して行う健康診査
(3) 介護家族訪問健康診査 家族等の介護を担う者を医師及び看護師が訪問して行う健康診査
2 健康診査の診査項目、実施方法等は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準及び高齢者の医療の確保に関する法律第125条に基づき各後期高齢者医療広域連合が保健事業として行う健康診査の例による。
(保健指導)
第11条 特定健康診査非対象者に対し生活習慣病予防に着目した保健指導を行う。
2 保健指導の実施方法等は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準の例による。
(がん検診)
第12条 がん検診は、次に掲げるがん検診及びがん検診の結果に基づく指導等を行う。
(1) 胃がん検診
(2) 肺がん検診
(3) 子宮がん検診
(4) 乳がん検診
(5) 大腸がん検診
(6) 前立腺がん検診
2 がん検診は、町内に住所を有する者で、次に掲げるがん検診の区分に応じ、当該各号に定めるものを対象とする。
(1) 胃がん検診 20歳以上の者
(2) 肺がん検診 20歳以上の者
(3) 子宮がん検診 20歳以上の女性
(4) 乳がん検診 40歳以上の女性
(5) 大腸がん検診 20歳以上の者
(6) 前立腺がん検診50歳以上の男性
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第24号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年7月6日告示第46号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成29年10月2日告示第76号)
この告示は、平成29年10月2日から施行し、平成29年4月1日から適用する。