○上郡町公衆無線LAN利用規約

平成24年3月28日

規約第1号

(目的)

第1条 この規約は、住民及び町内来訪者の利便性の向上を図るために整備した無線によるインターネット接続環境(以下「無線LAN」という。)の利用について必要な事項を定めるものとする。

(利用時間)

第2条 無線LANの提供場所、利用日及び利用時間等は別表に定める。

2 上記にかかわらず、災害発生時やイベントなど町長が特に必要があると認めた場合は、これを利用することができる。

(無線LAN使用のための準備等)

第3条 無線LANの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、利用に当たり次に掲げるものを準備するものとする。

(1) 無線LAN(WiFi)機能を搭載したパーソナルコンピューター(電源を含む。)等及びメールを受け取るための携帯電話若しくは自己の使用可能なPOP環境等(Webメールは除く)

(2) Webブラウザ等

2 無線LANの利用料金は、無料とする。

(SSIDなど)

第4条 無線LAN設備のESSIDは『FREESPOT』とする。

2 WEPキーについては、これを定めない。

(利用の手続)

第5条 利用希望者は、この規約に同意の上、前条に従い無線LANに接続後表示したWebブラウザに必要事項を入力し利用申込みを行うものとする。

(利用の承認)

第6条 町長は、前条の規定による利用申込みがなされた場合は、パスワードを利用希望者に交付する。

2 前項の規定によりパスワードの交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、Webブラウザに当該パスワードを入力することにより、Webブラウザでのインターネット利用が可能となるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、メール受信は利用ができるものとする。

4 パスワードは発行後2時間のみ有効とし、有効期間経過後はあらためて利用手続を行うものとする。

5 本条の規定にかかわらず、フリースポット協議会の定める方法により接続する場合は、これを妨げない。

(パスワードの管理)

第7条 利用者は、交付されたパスワードを厳重に管理するものとする。

2 利用者は、認証を受けた機器以外で利用する場合は、あらためて認証を受けなければならない。また、認証を受けたパスワードを他の機器に転用することはできない。

3 パスワードの管理が不十分なことにより発生した事故、使用上の過誤、又は第三者からの不正アクセス等により生じた損害の責任は利用者が負うものとし、町長は一切の責任を負わないものとする。

(利用者資格の停止・取消)

第8条 利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、町長は事前に通知することなく、直ちに当該利用者の利用者資格を停止若しくは取り消すことができるものとする。

(1) 虚偽の内容で利用申込みを行ったことが判明した場合

(2) 前条及び第9条で禁止している事項に該当する行為を行った場合

(3) 前各号に掲げるもののほか、本規約に違反した場合

(4) その他利用者として不適切と町長が判断した場合

(禁止事項)

第9条 利用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 第三者、他の利用者若しくは当町に不利益又は損害を与える行為及び与えるおそれのある行為

(2) 第三者を誹謗中傷する行為

(3) 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為若しくは公序良俗に反する情報を提供する行為

(4) 犯罪的行為又は犯罪的行為に結び付く行為若しくはそのおそれのある行為

(5) 選挙期間中であるか否かを問わず選挙運動又はこれに類する行為

(6) 性風俗、宗教又は政治に関する行為

(7) パスワードを不正に使用する行為

(8) コンピュータウイルス等の有害なプログラムを、無線LANを通じて又は無線LANに関連して使用し若しくは相手方の同意の有無にかかわらず送付又は提供する行為

(9) 通信販売、連鎖販売取引、業務提供誘引販売取引及びその他の目的で特定又は不特定多数に大量のメールを送信する行為

(10) ファイル共有ソフトウェアの使用及び著しく大量なデータ通信

(11) 利用者に通常許されていない他ネットワーク、他機器への侵入、若しくはそれらを攻撃する行為

(12) 前各号に掲げるもののほか、法令に違反し若しくは違反するおそれのある行為又は町長が不適切と判断する行為

2 前項に該当する利用者の行為によって当町、利用者本人及び第三者に損害が生じた場合は、利用者はすべての法的責任を負うものとする。

(運用の中止)

第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合、無線LANの利用を中止できるものとする。

(1) 無線LANのシステムの保守又は工事を定期的又は緊急に行う場合

(2) 暴動、騒乱、労働争議、地震、噴火、洪水、津波、火災、停電その他の非常事態により、当無線LANの運用が通常どおり実施できなくなった場合

(3) 無線LANのシステムに係る設備やネットワークの障害等、やむを得ない事由がある場合

(4) その他、町長が無線LANの運用上、一時的な中断が必要と判断した場合

2 無線LANの利用の中止により、利用者又は第三者が被ったいかなる損害についても、町長は一切の責めを負わないものとする。

(免責)

第11条 無線LANのサービスの内容及び利用者が無線LANを通じて得る情報の内容等については、町長は一切保証しないものとする。

2 無線LANのサービスの提供、遅滞、変更、中止若しくは廃止、無線LANサービスを通じて登録、提供若しくは収集された利用者の情報の消失、利用者のコンピュータのコンピュータウイルス感染等による被害、データの破損、漏洩、その他無線LANに関連して発生した利用者の損害について、町長は一切責任を負わないものとする。

3 利用者がインターネット上で利用した有料サービスについては、その理由にかかわらず、当該利用者が費用を負担するものとする。

4 無線LANへの接続に係る利用者の機器の設定は、利用者が行うものとする。パーソナルコンピューターの機種、基本ソフトウェア、Webブラウザ等によって、無線LANを利用できない場合があっても、町長は一切責任を負わないものとする。

5 利用者が無線LANを利用したことにより、他の利用者や第三者との間に生じた紛争等について、町長は一切の責任を負わないものとする。

6 町長は、無線LANの適切な利用を図るため、利用者のアクセスログの収集及び閲覧、MACアドレスの管理を行う場合があり、これにより特定のWebサイトへの接続を制限することができるものとする。

(本規約の変更)

第12条 町長は、利用者の承諾を得ることなく、この規約を変更することができる。

この規約は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年6月28日規約第1号)

この規約は、平成25年7月2日から施行する。

(平成29年2月3日告示第3号)

この告示は、平成29年2月7日から施行する。

別表(第2条関係)

番号

施設名

利用可能日

利用時間

提供場所

1

上郡町役場

開庁日と同じ

開庁時間と同じ

2階・4階ロビー

2

上郡町観光案内所

休館日を除く日

9時から16時30分

観光案内所内

3

上郡町生涯学習支援センター

開館日と同じ

開館時間と同じ

1階ロビー

4

上郡町スポーツセンター

開館日と同じ

開館時間と同じ

1階ロビー・総合体育館内

5

上郡ピュアランド山の里

開館日と同じ

開館時間と同じ

1階ロビー・レストラン

2階大研修室・中研修室・小研修室

3階から5階客室

※ 上郡町観光案内所の休館日は、月曜日及び年末年始(12月29日~1月4日)

上郡町公衆無線LAN利用規約

平成24年3月28日 規約第1号

(平成29年2月7日施行)