○上郡町地域支え合い推進協議体設置要綱

平成29年10月16日

告示第79号

(目的)

第1条 この要綱は、生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、上郡町が主体となって、多様な主体間の情報共有及び連携・協働による資源開発等を推進することを目的に定期的な情報の共有・連携強化の場として上郡町地域支え合い推進協議体(以下「協議体」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 協議体は、次の各号に掲げる事項を所掌する。

(1) 地域資源及び地域ニーズの把握

(2) 資源開発

 地域に不足するサービス・支援の創出

 サービス・支援の担い手の養成

 元気な高齢者などが担い手として活動する場の確保

(3) ネットワークの構築

 関係者間の情報共有

 サービス提供主体間の連携の体制づくり

(4) ニーズと取組のマッチング

 地域の支援ニーズとサービス提供主体の活動のマッチング

 サービス提供主体の活動ニーズと活用可能な地域資源のマッチング

(5) 生活支援コーディネーターの配置

(組織)

第3条 協議体は、委員20人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から町長が委嘱する。

(1) 社会福祉協議会職員

(2) 商工会職員

(3) 協同組合関係者

(4) NPO団体、社会福祉法人職員

(5) 介護サービス事業所職員

(6) ケアマネジャー代表

(7) 保健医療関係者

(8) 関係行政機関

(9) シルバー人材センター職員

(10) 地域の支え合いに意欲を持つ住民

(11) 自治会長代表者

(12) 高年クラブ代表者

(13) 民生委員児童委員協議会の代表者

(14) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任することができるものとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議体に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議体を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。

(会議)

第6条 協議体の会議は、会長が招集し会議の議長となる。

2 協議体の会議の開催は、委員の半数以上の出席を必要とする。

(関係者の出席)

第7条 委員長は、会議に際し、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。

(部会)

第8条 協議体の会議において、必要に応じて部会を設置することができる。

(庶務)

第9条 協議体の会議の庶務は、上郡町地域包括支援センターにおいて処理する。

(守秘義務)

第10条 協議体の委員及び会議に出席を求められた者は、協議体の会議を通じて知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、協議体の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年11月1日から施行する。

(令和3年7月1日告示第59号)

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

上郡町地域支え合い推進協議体設置要綱

平成29年10月16日 告示第79号

(令和3年7月1日施行)