○上郡町地区自主防災組織連合会運営支援事業補助金交付要綱
平成29年9月8日
告示第69号
(目的)
第1条 この要綱は、地区連合自治会を基に自主的に防災活動を行う自主防災組織(以下「地区自主防災組織連合会」という。)に対して、上郡町補助金交付基準及びこの要綱に定めるところにより、上郡町地区自主防災組織連合会運営支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付し、もって地区自主防災組織連合会を育成し自主防災体制の充実、強化を図ることを目的とする。
(交付の要件)
第2条 補助金の交付を受けることができる地区自主防災組織連合会は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。
(1) 地区自主防災組織連合会の規約を定めていること。
(2) 防災活動計画書(補助年度のものをいう。以下同じ。)を作成していること。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費は、地区自主防災組織連合会の防災活動に要する次の各号に定める経費とする。
(1) 防災訓練に要する経費
(2) 防災に関する図書及び映像媒体等に要する経費
(3) 普及啓発資料の作成に要する経費
(4) 避難行動要支援者支援対策に要する経費
(5) 地域防災マップの作成又は見直しに要する経費
(6) その他自主防災組織の運営に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、前条に規定する補助対象経費の額とする。ただし、次に掲げる自治会割の額及び世帯割の額を合算した額(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)を限度とする。
(1) 自治会割 地区自主防災組織連合会を構成する自治会数(補助金交付申請年度の4月1日現在の自治会数をいう。)に、3,500円を乗じて得た額
(2) 世帯割 地区自主防災組織連合会内の世帯数(補助金交付申請年度の4月1日現在の世帯数をいう。)に、50円を乗じて得た額
2 前項に定める額のほか、地区自主防災組織連合会が上郡町地区防災計画制度の運用に関する要綱(令和元年告示第55号)第3条の規定に基づく連合会連携型地区防災計画に掲載された活動を実施する場合は、3万円を加算するものとする。
(交付の申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする地区自主防災組織連合は、補助金交付申請書(様式第1号の1)に次に掲げる関係書類を添付し町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業収支予算書(様式第1号の2)
(2) 防災活動計画書
(3) 地区自主防災組織連合会規約
(4) その他町長が必要と認める書類
3 町長は、前項の規定による請求に基づき、地区自主防災組織連合会に運営補助金を交付する。
(交付の決定の取消し等)
第7条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付の決定を受け、又は補助金の交付を受けた地区自主防災組織連合会があるときは、その決定を取り消すものとする。
(実績報告)
第8条 補助金の交付を受けた地区自主防災組織連合会は、事業完了後、事業実績報告書(様式第7号の1)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 補助事業収支決算書(様式第7号の2)
(2) 事業報告書(様式第7号の3)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(関係書類の整備)
第10条 地区自主防災組織連合会は、補助事業等に係る経費の収入支出を明らかにした書類、帳簿等を整備し、当該補助事業の完了した年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
(施行)
1 この告示は、平成29年9月8日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行日前において実施した活動であって、第2条第2号に規定する防災活動事業計画に掲げる活動については、補助の対象とすることができる。
附則(令和2年3月25日告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。
(検討)
2 町長は、この告示の施行後2年を経過した場合において、この告示の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(上郡町地区自主防災組織連合会モデル事業補助金交付要綱の廃止)
3 上郡町地区自主防災組織連合会モデル事業補助金交付要綱(令和元年告示第97号)は、廃止する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。