○上郡町章及び上郡町の制作したマーク等の使用に関する要綱

平成2年12月26日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町町章設定条例(昭和33年条例第11号)に規定する上郡町章及び上郡町が制作したロゴマーク等(以下「マーク等」という。)を上郡町のイメージアップのために有効適正に使用するために必要な事項を定めることを目的とする。

(使用の承諾)

第2条 マーク等の使用を希望する者(以下「申請者」という。)は、使用願(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する使用願を受理したときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、使用承諾書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(記載事項の変更)

第3条 承諾を受けた者(以下「使用者」という。)が、使用願の記載事項を変更しようとするときは、前条の手続きにより届け出て、町長の承諾を得なければならない。

(善良な使用者の義務)

第4条 使用者は、上郡町民の幸せを高めることに努め、町の活性化とイメージアップを図るために努力しなければならない。

(使用の制限)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承諾をしないものとする。

(1) マーク等のイメージを著しく変更して使用する場合。

(2) 使用するもの及び使用する目的が、公序良俗に反する場合。

(3) その他不適当と認める場合。

(目的外使用の禁止)

第6条 使用者は、承諾を受けた内容以外に使用し、また使用の権利を他人に譲渡、転貸することはできない。

(商標登録)

第7条 使用者は、上郡町が著作権を有するマーク等を商標として登録することはできない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成2年12月26日から施行する。

(平成29年6月26日告示第49号)

この告示は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和4年8月30日告示第79号)

この告示は、令和4年8月30日から施行する。

画像

画像

上郡町章及び上郡町の制作したマーク等の使用に関する要綱

平成2年12月26日 要綱第2号

(令和4年8月30日施行)