○上郡町変動型最低制限価格制度取扱要綱
平成20年3月28日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この要綱は、町が発注する建設工事等において、極端な低入札価格による受注を防止するため、上郡町財務規則(昭和50年規則第7号)第76条の規定に基づき、最低制限価格を設定するにあたり、変動型最低制限価格制度(以下「当制度」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 当制度の適用範囲は、予定価格が130万円を超える一般競争入札又は指名競争入札に付する建設工事について適用する。ただし、入札事務担当課以外で執行する競争入札及び町長が必要と認める場合においては、この限りでない。
(最低制限価格の算定方法)
第3条 当制度における最低制限価格は、当該入札における有効な入札参加者が4者以上の場合、有効な全入札価格を平均した価格に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)未満の入札価格を除く有効な全入札価格を平均した価格に10分の9を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
2 有効な入札参加者が3者以下の場合は、予定価格に3分の2を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(適用方法)
第4条 最低制限価格の適用方法は、最低制限価格以上の最低価格入札者をもって落札者とする。
(その他)
第5条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成29年6月1日告示第43号)
この告示は、平成29年7月1日から施行する。
附則(令和元年11月25日告示第100号)
この告示は、令和元年11月25日から施行する。
附則(令和2年9月1日告示第70号)
この告示は、令和2年10月1日から施行する。