○上郡町国民健康保険一部負担金の徴収猶予及び減免取扱要綱
平成23年4月1日
要綱第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条の規定による一部負担金の徴収猶予、減額又は免除の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 実収月額 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく保護の要否判定に用いられる収入認定額をいう。
(2) 基準生活費 生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に定める生活、住宅、教育の各扶助基準表による額及び加算額(妊産婦加算、母子加算、障害者加算、在宅患者加算、放射線障害者加算、児童養育加算、介護保険料加算)の合算額をいう。
(1) 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害(半焼又は半壊以上)を受けたとき。
(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する事由により収入が著しく減少したとき。
(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。ただし、失業とは、非自発的失業(倒産、解雇等のやむを得ないと認められる事情による失業をいう。)に限る。
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。
(1) 対象となる事実が発生した月から6月を経過しているとき
(2) 世帯主が国民健康保険税を滞納しているとき
(一部負担金の徴収猶予)
第4条 町長は、世帯主及びその世帯に属する者が前条第1項の各号のいずれかに該当したことにより生活が困難となった場合において、当該世帯に属する被保険者の療養に係る一部負担金の支払いが困難であり、かつ、当該一部負担金の徴収を猶予する必要があると認めるときは、6箇月以内の期間を限って、保険医療機関等(健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項第1号に規定する保険医療機関又は保険薬局をいう。以下同じ。)に対する支払いに代えて、町が当該一部負担金を直接徴収することとし、その徴収を猶予することができる。
2 前項に規定する生活が困難となった場合とは、実収月額が基準生活費の130%以下の場合とする。
ただし、被保険者の再度の申請により、引き続き減額又は免除の必要があると認められる場合は、更に3箇月以内の期間を限って1箇月ごとの更新により当該一部負担金を減額又は免除することができる。
2 前項に規定する生活が著しく困難となった場合とは、実収月額が基準生活費の120%以下の場合であり、かつ、預貯金が基準生活費の3箇月分に相当する額以下である世帯をいう。
(審査)
第7条 町長は、前条の申請を受理したときは、その内容を審査するものとする。この場合において、必要があると認めるときは、法第113条及び法第113条の2の規定に基づき、申請者に対して文書等の提出若しくは提示を求め、又は質問を行うことができる。
(1) 一部負担金の徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、当該徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき。
2 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の減額又は免除を受けた者がある場合において、これを発見したときは、直ちに当該一部負担金の減額又は免除を取り消し、前条の規定により交付した証明書を返還させるものとする。この場合において、その者が、保険医療機関等において療養の給付を受けた者であるときは、町長は、直ちに当該一部負担金の減額又は免除を取り消した旨及び取り消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取り消しの日の前日までの間に支払を免れた一部負担金相当額を返還させるものとする。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成29年4月1日告示第33号)
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 町の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの要綱の施行前にされた町の処分その他の行為又はこの要綱の施行前にされた申請に係る町の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第5条関係)
1 減免対象世帯の減免階層の算定式
「実収月額」-「基準生活費」=「一部負担金支払可能月額」(負数の場合は0)
「一部負担金所要見込月額」-「一部負担金支払可能月額」=「一部負担金減免必要見込月額」
「一部負担金減免必要見込月額」/「一部負担金所要見込月額」×100=「減免階層(パーセント、小数点以下第2位四捨五入)」
2 減免割合
減免階層 | 減免割合 |
20%未満 | 2割 |
20%以上40%未満 | 4割 |
40%以上60%未満 | 6割 |
60%以上80%未満 | 8割 |
80%以上 | 10割 |