○上郡町国民健康保険重複受診者及び頻回受診者訪問指導事業実施要綱

平成28年11月1日

告示第70号

(目的)

第1条 この要綱は、同一疾病等により複数の医療機関に受診している重複・頻回受診者(以下「対象者」という。)の健康保持及び疾病の早期回復を目指すとともに、医療費の適正化を図り、かつ、国民健康保険事業の健全な運営に資するため、対象者に対し、保健師又は看護師等の職員(以下「保健師等」という。)が訪問し、本人及びその家族に対して、適正な受診指導や保健指導を行うことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 重複受診者 同一疾病で複数の医療機関への受診が3月以上継続している者をいう。

(2) 頻回受診者 医療機関への通院が1月に15日以上であり、かつ3月以上継続している者をいう。

(実施手順)

第3条 国民健康保険事務担当者は、診療報酬明細書点検調査員とともに、月1回程度レセプト点検調査及び兵庫県国民健康保険団体連合会からの受診者一覧表に基づき、重複・頻回受診者一覧表(様式第1号)を作成する。

2 保健師等は、重複・頻回受診者一覧表の中より疾病及び投薬の状況、通院日数等を勘案し、訪問指導が必要と認める者を抽出し、全体の訪問予定及び重複・頻回受診訪問指導対象者名簿(様式第2号)を作成する。

3 保健師等は、対象者ごとに指導目標及び指導方法を検討のうえ、重複・頻回受診訪問指導票(様式第3号)を作成し、訪問指導を実施する。

(訪問指導の内容)

第4条 保健師等は、本人又はその家族から病状及び医療機関の利用状況を聴取し、次の各号に掲げる指導を行うものとする。

(1) 病状及び医療機関の受診状況に関すること。

(2) 疾病の予防並びに疾病に対する不安及び悩み等の相談に関すること。

(3) 機能訓練、栄養指導、口腔指導等の家庭での療養方法に関すること。

(4) 適正な受診方法及び主治医をもつこと。

(5) 重複受診・頻回受診による弊害、薬の副作用、売薬との違い等に関すること。

(6) 保健・医療・福祉の諸制度活用に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、日常生活の管理上必要と認めること。

(連携)

第5条 保健師等は、訪問指導を円滑かつ効果的に行うため、必要に応じて保健・医療・福祉関係機関等との支援連携を図るものとする。

(記録等)

第6条 保健師等は、実施した訪問指導について指導状況を重複・頻回受診訪問指導票に記録し、後日対象者の追跡調査を行い受診状況を検証する。また、必要に応じて再指導を行うことができる。

(守秘義務)

第7条 保健師等は、指導対象者のプライバシーの保護に配慮するものとし、その事業に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成28年11月1日から施行する。

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上郡町国民健康保険重複受診者及び頻回受診者訪問指導事業実施要綱

平成28年11月1日 告示第70号

(平成28年11月1日施行)