○上郡町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成28年11月1日

告示第69号

目次

第1章 総則(第1条~第9条)

第2章 介護予防訪問介護相当サービス

第1節 基本方針(第10条)

第2節 人員に関する基準(第11条・第12条)

第3節 設備に関する基準(第13条)

第4節 運営に関する基準(第14条~第19条)

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針(第20条)

第2節 人員に関する基準(第21条・第22条)

第3節 設備に関する基準(第23条)

第4節 運営に関する基準(第24条・第25条)

第4章 介護予防通所介護相当サービス

第1節 基本方針(第26条)

第2節 人員に関する基準(第27条・第28条)

第3節 設備に関する基準(第29条)

第4節 運営に関する基準(第30条~第34条)

第5章 通所型サービスA

第1節 基本方針(第35条)

第2節 人員に関する基準(第36条・第37条)

第3節 設備に関する基準(第38条)

第4節 運営に関する基準(第39条・第40条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業のうち、指定事業者が行う、介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、介護予防通所介護相当サービス及び通所型サービスAの人員、設備及び運営に関する基準並びに事業所の指定等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 介護予防・日常生活支援総合事業 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業をいう。

(2) 介護予防訪問介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護に相当するサービスをいう。

(3) 訪問型サービスA 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業のうち、省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防訪問介護の人員等の基準を緩和して実施するサービスをいう。

(4) 介護予防通所介護相当サービス 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護に相当するサービスをいう。

(5) 通所型サービスA 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業のうち、省令第140条の63の2第1項第1号イに規定する旧介護予防通所介護の人員等の基準を緩和して実施するサービスをいう。

(6) 指定事業者 法第115条の45の3第1項の指定を受けた事業者であって、介護予防訪問介護相当サービス、訪問型サービスA、介護予防通所介護相当サービス又は通所型サービスA(以下「介護予防訪問介護相当サービス等の事業」という。)を行うものをいう。

(指定申請)

第3条 法第115条の45の5第1項に規定する指定事業者の指定の申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定申請書(様式第1号)により行うものとする。

2 指定事業者の指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所の見やすい場所に掲示するものとする。

(指定拒否)

第4条 町長は、指定事業者の指定において、当該申請者が、この要綱に定める基準に従って適正に事業を行うことができないと認めるときは、法第115条の45の5第2項の規定に基づき、指定を行わないものとする。

2 町長は、この要綱に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。

(指定の期間)

第5条 省令第140条の63の7により町が定める期間は、6年とする。

(指定の更新)

第6条 法第115条の45の6第1項に規定する指定事業者の指定の更新の申請は、介護予防・日常生活支援総合事業指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。

(変更の届出等)

第7条 指定内容の変更の届出は、変更届出書(様式第3号)により行うものとする。

(事業の廃止、休止又は再開の届出及び便宜の提供)

第8条 指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービス等の事業を廃止し、休止し、又は再開しようとするときは、その廃止、休止又は再開の日の1月前までに、事業の廃止・休止・再開届出書(様式第4号)により町長へ届け出なければならない。

2 指定事業者は、前項の規定による事業の廃止又は休止の届出をしたときは、当該届出の日の前1月以内に介護予防訪問介護相当サービス等の事業を受けていた者であって、当該事業の廃止又は休止の日以後においても引き続き当該サービスに相当するサービスの提供を希望する者に対し、必要なサービス等が継続的に提供されるよう、介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター、他のサービス事業者その他の関係者との連絡調整その他の便宜の提供を行わなければならない。

(事業の一般原則)

第9条 指定事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に利用者の立場に立ったサービスの提供に努めなければならない。

2 指定事業者は、介護予防訪問介護相当サービス等の事業を運営するにあたっては、地域との結びつきを重視し、町、他の事業者その他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者との連携に努めなければならない。

3 指定事業者は、上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第1項第1号第2号及び第3号に規定する暴力団、暴力団員及び暴力団密着関係者等に関与する団体であってはならない。

第2章 介護予防訪問介護相当サービス

第1節 基本方針

第10条 介護予防訪問介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、入浴、排せつ、食事の介護その他の生活全般にわたる支援を行うことにより、利用者の心身機能の維持回復を図り、もって利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(訪問介護員等の員数)

第11条 介護予防訪問介護相当サービスの事業を行う者(以下「介護予防訪問介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「介護予防訪問介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき訪問介護員等(介護予防訪問介護相当サービスの提供に当たる介護福祉士又は介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)第3条第1項に規定する者をいう。以下同じ。)の員数は、常勤換算方法で、2.5以上とする。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに、常勤の訪問介護員等のうち、利用者(当該介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成11年厚生省令第37号。以下「指定居宅サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定訪問介護事業者をいう。以下同じ。)、指定介護予防訪問介護事業者(地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号。以下「整備法」という。)附則第11条の規定によりなお効力を有するものとされた整備法第5条の規定による改正前の指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス等基準」という。)第5条第1項に規定する指定介護予防訪問介護事業者をいう。以下同じ。)又は第21条に規定する訪問型サービスA事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護(指定居宅サービス等基準第4条に規定する指定訪問介護をいう。以下同じ。)の事業、指定介護予防訪問介護(旧介護予防サービス等基準第4条に規定する指定介護予防訪問介護をいう。以下同じ。)の事業及び訪問型サービスAの事業とが同一の事業所において一体的に運営されいる場合にあっては、当該事業所における介護予防訪問介護相当サービス、指定訪問介護、指定介護予防訪問介護又は訪問型サービスAの利用者。以下この条において同じ。)の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者としなければならない。この場合において、当該サービス提供責任者の員数については、利用者の数に応じて常勤換算方法によることができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項のサービス提供責任者は介護福祉士その他厚生労働大臣が定める者であって、専ら介護予防訪問介護相当サービスに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所(上郡町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成27年条例第9号。以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第4条に規定する指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所をいう。以下同じ。)又は指定夜間対応型訪問介護事業所(指定地域密着型サービス基準第45条に規定する指定夜間対応型訪問介護事業所をいう。)に従事することができる。

5 介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者及び訪問型サービスAの事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業、指定介護予防訪問介護の事業及び訪問型サービスAの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第12条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所ごとに専らその職務に従事する常勤の管理者を置かなければならない。ただし、介護予防訪問介護相当サービス事業所の管理上支障がない場合は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第13条 介護予防訪問介護相当サービス事業所には、事業の運営を行うために必要な広さを有する専用の区画を設けるほか、介護予防訪問介護相当サービスの提供に必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者が指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者及び訪問型サービスAの事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防訪問介護相当サービスの事業と指定訪問介護の事業、指定介護予防訪問介護の事業及び訪問型サービスAの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続きの説明及び同意)

第14条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、事業所の運営規程の概要、訪問介護員等の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(提供拒否の禁止)

第15条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、正当な理由なく介護予防訪問介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(個別計画の作成)

第16条 サービス提供責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防訪問介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス計画を作成するものとする。

(衛生管理等)

第17条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、訪問介護員等の清潔の保持及び健康状態について、必要な管理を行わなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、介護予防訪問介護相当サービス事業所の設備及び備品等について、衛生的な管理に努めなければならない。

(秘密保持等)

第18条 介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしてはならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、当該介護予防訪問介護相当サービス事業所の従業者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、サービス担当者会議等において、利用者の個人情報を用いる場合は利用者の同意を、利用者の家族の個人情報を用いる場合は当該家族の同意を、あらかじめ文書により得ておかなければならない。

(事故発生時の対応)

第19条 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供により事故が発生した場合は、町、当該利用者の家族、当該利用者に係る介護予防マネジメントを行う地域包括支援センター等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、前項の事故の状況及び事故に際して採った処置について記録しなければならない。

3 介護予防訪問介護相当サービス事業者は、利用者に対する介護予防訪問介護相当サービスの提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行わなければならない。

第3章 訪問型サービスA

第1節 基本方針

第20条 訪問型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、その状態等を踏まえながら、生活援助等の支援を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第21条 訪問型サービスAの事業を行う者(以下「訪問型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「訪問型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者(訪問型サービスAの提供に当たる介護福祉士又は政令第3条第1項に規定する者をいう。)の員数は、当該事業を適切に行うために必要と認められる数とする。

2 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに、前項の従事者のうち、利用者の数に応じ必要と認められる数の者を訪問事業責任者としなければならない。ただし、訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者及び介護予防訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業、指定介護予防訪問介護の事業及び介護予防訪問介護相当サービスが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における訪問型サービスA、指定訪問介護、指定介護予防訪問介護又は介護予防訪問介護相当サービスの利用者の数が40又はその端数を増すごとに1人以上の者をサービス提供責任者とすることで、基準を満たしているものとみなすことができる。

3 前項の利用者の数は、前3月の平均値とする。ただし、新規に指定を受ける場合は、推定数による。

4 第2項の訪問事業責任者は専ら訪問型サービスAに従事するものをもって充てなければならない。ただし、利用者に対する訪問型サービスの提供に支障がない場合は、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所に従事することができる。

5 訪問型サービスA事業者が指定訪問介護事業者、指定介護予防訪問介護事業者及び介護予防訪問介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、訪問型サービスAの事業と指定訪問介護の事業、指定介護予防訪問介護の事業及び介護予防訪問介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第22条 訪問型サービスA事業者は、訪問型サービスA事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置かなければならない。ただし、事業所の管理上支障がない場合は、当該事業所の他の職務に従事し、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事することができるものとする。

第3節 設備に関する基準

第23条 第13条の規定は、訪問型サービスAの事業について準用する。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第24条 訪問事業責任者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、訪問型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した訪問型サービス計画を作成するものとする。

(内容及び手続きの説明及び同意、提供拒否の禁止、衛生管理等、秘密保持等、事故発生時の対応)

第25条 第14条第15条及び第17条から第19条までの規定は、訪問型サービスAの事業について準用する。この場合において、第14条中「訪問介護員等」とあるのは「従事者」と読み替えるものとする。

第4章 介護予防通所介護相当サービス

第1節 基本方針

第26条 介護予防通所介護相当サービスの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう生活機能の維持又は向上を目指し、必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の社会的孤立感の解消及び心身の機能の維持並びに利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従業者の員数)

第27条 介護予防通所介護相当サービスの事業を行う者(以下「介護予防通所介護相当サービス事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「介護予防通所介護相当サービス事業所」という。)ごとに置くべき従業者の員数は、次のとおりとする。

(1) 生活相談員 介護予防通所介護相当サービスの提供日ごとに、当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に生活相談員(専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯の時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数

(2) 看護師又は准看護師(以下「看護職員」という。) 介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる看護職員が1以上確保されるために必要と認められる数

(3) 介護職員 介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に介護職員(専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間数(次項において「提供単位時間数」という。)で除して得た数が利用者(当該介護予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業者をいう。以下同じ。)、指定介護予防通所介護事業者(旧介護予防サービス等基準第93条第1項に規定する指定介護予防通所介護事業者という。以下同じ。)又は第36条に規定する通所型サービスA事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護(指定居宅サービス等事業基準第92条に規定する指定通所介護をいう。以下同じ。)の事業、指定介護予防通所介護(旧介護予防サービス等基準第96条に規定する指定介護予防通所介護をいう。以下同じ。)の事業又は、通所型サービスAの事業とが同一の事業所において一体的に運営されている場合にあっては、当該事業所における介護予防通所介護相当サービス、指定通所介護、指定介護予防通所介護又は通所型サービスAの利用者。以下この条において同じ。)の数が15人までの場合にあっては1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上確保されるために必要と認められる数

(4) 機能訓練指導員 1以上

2 当該介護予防通所介護相当サービス事業所の利用定員(当該介護予防通所介護相当サービス事業所において同時に介護予防通所介護相当サービスの提供を受けることができる利用者の数の上限をいう。以下同じ。)が10人以下である場合にあっては、前項の規定にかかわらず、看護職員及び介護職員の員数を、介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、当該介護予防通所介護相当サービスを提供している時間帯に看護職員又は介護職員(いずれも専ら当該介護予防通所介護相当サービスの提供に当たる者に限る。)が勤務している時間数の合計数を提供単位時間数で除して得た数が1以上確保されるために必要と認められる数とすることができる。

3 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービスの単位ごとに、第1項第3号の介護職員(前項の適用を受ける場合にあっては、同項の看護職員又は介護職員。次項及び第7項において同じ。)を、常時1人以上当該介護予防通所介護相当サービスに従事させなければならない。

4 第1項及び第2項の規定にかかわらず、介護職員は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の介護予防通所介護相当サービスの単位の介護職員として従事することができるものとする。

5 前各項の介護予防通所介護相当サービスの単位は、介護予防通所介護相当サービスであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

6 第1項第4号の機能訓練指導員は、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う能力を有する者とし、当該介護予防通所介護相当サービス事業所の他の職務に従事することができるものとする。

7 第1項の生活相談員又は介護職員のうち1人以上は、常勤でなければならない。

8 介護予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者又は通所型サービスA事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業又は通所型サービスAの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第28条 第12条の規定は、介護予防通所介護相当サービスの事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

第29条 介護予防通所介護相当サービス事業所は、食堂、機能訓練室、静養室、相談室及び事務室を有するほか、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備並びに介護予防通所介護相当サービスの提供に必要なその他の設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する設備の基準は、次のとおりとする。

(1) 食堂及び機能訓練室

 食堂及び機能訓練室は、それぞれ必要な広さを有するものとし、その合計した面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とすること。

 にかかわらず、食堂及び機能訓練室は、食事の提供の際にはその提供に支障がない広さを確保でき、かつ、機能訓練を行う際にはその実施に支障がない広さを確保できる場合にあっては、同一の場所とすることができる。

(2) 相談室 遮へい物の設置等により相談の内容が漏えいしないよう配慮されていること。

3 第1項に規定する設備は、専ら介護予防通所介護相当サービスの事業の用に供するものでなければならない。ただし、利用者に対する介護予防通所介護相当サービスの提供に支障がない場合は、この限りではない。

4 介護予防通所介護相当サービス事業者が指定通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者又は通所型サービスA事業者の指定を併せて受け、かつ、介護予防通所介護相当サービスの事業と指定通所介護の事業、指定介護予防通所介護又は通所型サービスAの事業が同一事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(内容及び手続きの説明及び同意)

第30条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、介護予防通所介護相当サービスの提供の開始に際し、あらかじめ、利用申込者又はその家族に対し、事業所の運営規定の概要、介護予防通所介護相当サービスの従事者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該提供の開始について利用申込者の同意を得なければならない。

(個別計画の作成)

第31条 介護予防通所介護相当サービス事業所の管理者は、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、介護予防通所介護相当サービスの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス計画を作成するものとする。

(提供拒否の禁止)

第32条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、正当な理由なく介護予防通所介護相当サービスの提供を拒んではならない。

(衛生管理等)

第33条 介護予防通所介護相当サービス事業者は、利用者の使用する施設、食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講じなければならない。

2 介護予防通所介護相当サービス事業者は、当該介護予防通所介護相当サービス事業所において感染症が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

(秘密保持等、事故発生時の対応)

第34条 第18条及び第19条の規定は、介護予防通所介護相当サービスの事業について準用する。

第5章 通所型サービスA

第1節 基本方針

第35条 通所型サービスAの事業は、その利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことができるよう、その状態等を踏まえながらミニデイサービス、運動、レクリエーション等を行うことにより、利用者の生活機能の維持又は向上を目指すものでなければならない。

第2節 人員に関する基準

(従事者の員数)

第36条 通所型サービスAの事業を行う者(以下「通所型サービスA事業者」という。)が当該事業を行う事業所(以下「通所型サービスA事業所」という。)ごとに置くべき従事者の員数は、通所型サービスAの単位ごとに、専ら当該通所型サービスAの提供に当たる従事者が1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては15人を超える部分の利用者1人あたりに対して必要と認められる数とする。ただし、通所型サービスAの利用定員が4人以下の通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者及び介護予防通所介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業及び介護予防通所介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、通所型サービスA、指定通所介護、指定介護予防通所介護又は介護予防通所介護相当サービスの利用者の数が15人までの場合にあっては、介護職員を1以上、利用者の数が15人を超える場合にあっては、15人を超える部分の数を5で除して得た数に1を加えた数以上の介護職員を確保することで、基準を満たしているものとみなすことができる。

2 事業者は、通所型サービスAの単位ごとに、前項の従事者を、常時1人以上当該通所型サービスAに従事させなければならない。

3 前項の規定にかかわらず、従事者は、利用者の処遇に支障がない場合は、他の通所型サービスの単位の従事者として従事することができるものとする。

4 前各項の通所型サービスAの単位は、通所型サービスAであってその提供が同時に1又は複数の利用者に対して一体的に行われるものをいう。

5 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者及び介護予防通所介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業及び介護予防通所介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの人員に関する基準を満たすことをもって、前各項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

(管理者)

第37条 第22条の規定は、通所型サービスAの事業について準用する。

第3節 設備に関する基準

第38条 通所型サービスA事業所は、通所型サービスAを提供するために必要な場所及び事業運営を行うために必要な設備及び備品等を備えなければならない。

2 前項に規定する通所型サービスAを提供するために必要な場所の面積は、3平方メートルに利用定員を乗じて得た面積以上とする。

3 通所型サービスA事業者が指定通所介護事業者、指定介護予防通所介護事業者及び介護予防通所介護相当サービス事業者の指定を併せて受け、かつ、通所型サービスAの事業と指定通所介護の事業、指定介護予防通所介護の事業及び介護予防通所介護相当サービスの事業が同一の事業所において一体的に運営されている場合については、それぞれの設備に関する基準を満たすことをもって、前2項に規定する基準を満たしているものとみなすことができる。

第4節 運営に関する基準

(個別計画の作成)

第39条 通所型サービスA事業所の管理者は、必要に応じて、利用者の日常生活全般の状況及び希望を踏まえて、通所型サービスAの目標、当該目標を達成するための具体的なサービスの内容、サービスの提供を行う期間等を記載した通所型サービス計画を作成するものとする。

(内容及び手続きの説明及び同意、衛生管理等、提供拒否の禁止、秘密保持等、事故発生時の対応)

第40条 第18条第19条第30条第32条及び第33条の規定は、通所型サービスAの事業について準用する。

(施行期日)

第1条 この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(指定等を行うために必要な準備)

第2条 町長は、この告示の施行期日前においても、介護予防・日常生活支援総合事業の第1号訪問事業及び第1号通所事業を行う事業所の指定等に関し必要な手続きを行うことができる。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町介護予防・日常生活支援総合事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める要綱

平成28年11月1日 告示第69号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成28年11月1日 告示第69号
令和3年12月28日 告示第95号