○上郡町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年11月1日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱における用語の意義は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知「地域支援事業の実施について」別紙。以下「国要綱」という。)の例による。

(総合事業の構成等)

第3条 町長は、総合事業として、次に掲げる事業を行うものとし、当該各号の事業内容は別表第1に定めるとおりとする。

(1) 介護予防・生活支援サービス事業(以下「第1号事業」という。)

 訪問型サービス(法第115条の45第1項第1号イに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) 訪問介護従前相当サービス

(イ) 訪問型サービスA

(ウ) 訪問型サービスC

(エ) 生活支援型訪問サービス

 通所型サービス(法第115条の45第1項第1号ロに規定する事業をいう。以下同じ。)

(ア) 通所型サービスA

(イ) 通所型サービスC

 介護予防ケアマネジメント(法第115条の45第1項第1号ニに規定する事業をいう。以下同じ。)

(2) 一般介護予防事業

 介護予防把握事業

 介護予防普及啓発事業

 地域介護予防活動支援事業

 一般介護予防事業評価事業

 地域リハビリテーション活動支援事業

(対象者)

第4条 前条第1号に掲げる事業の対象者は、法第115条の45第1項第1号に規定する居宅要支援被保険者等(居宅要支援被保険者及び省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に掲げる様式第1(以下「基本チェックリスト」という。)の記入内容が同基準様式第2に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。))とする。

2 前条第2号に掲げる事業の対象者は、上郡町の第1号被保険者の全ての者及びその支援のための活動に関わる者とする。

(総合事業の実施方法)

第5条 町長は、町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により、総合事業を実施できるものとする。

(1) 法第115条の45の3第1項に基づき、町長が指定した事業者(以下「指定事業者」という。)が居宅要支援被保険者等にサービスを提供した場合に、その要した費用について当該居宅要支援被保険者等に対して第1号事業支給費を支給するもの

(2) 法第115条の47第4項の規定により、省令第140条の69に定める基準に適合する者に対して、町が総合事業の実施を委託して実施するもの

(3) 省令第140条の62の3第1項第2号の規定に基づき、補助又は助成することにより事業を実施するもの

(第1号事業支給費の額)

第6条 前条第1号に規定する第1号事業支給費の額は、別表第2に定める単位数に10円を乗じて算定するものとする。

2 前項の費用の算定にあたっては、別表第2に定める他は、国要綱に準ずるものとする。ただし、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算については、介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和4年6月21日老発0621第1号)の取扱に準ずるものとする。

(第1号事業支給費の支給)

第7条 町長は、指定事業者から第1号事業支給費の請求があったときは、審査の上、法第115条の45の3第3項の規定により、居宅要支援被保険者等に代わり、次の各号に掲げるサービスに要した費用について、第1号事業支給費として支払うものとする。

(1) 訪問介護従前相当サービス 前条第1項の規定により算定されたサービスに要する費用の額の100分の90(サービスの利用者が、第1号被保険者であって法第59条の2第1項に規定する政令で定めるところにより算定した所得の額が同条同項に規定する政令で定める額以上である場合にあっては、100分の80。ただし、同条第2項の規定に該当する場合は100分の70)に相当する額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)

(2) 訪問型サービスA及び通所型サービスA 前条第1項の規定により算定されたサービスに要する費用の額から別表第3に規定する利用料を控除した額

(3) 介護予防ケアマネジメント 前条第1項の規定により算定されたサービスに要する費用の額

2 町長は、前項に規定する審査及び支払に関する事務を、法第115条の45の3第6項の規定により兵庫県国民健康保険団体連合会に委託するものとする。

3 法第115条の45第1項の規定により、法第13条第3項に規定する住所地特例適用被保険者に対する指定事業者によるサービスの提供及び介護予防ケアマネジメントについては、施設所在地市町村が実施し、その事業に要する費用は当該被保険者の保険者市町村である上郡町が負担する。

(支給限度額)

第8条 居宅要支援被保険者が第1号事業を利用する場合の支給限度額は、法第55条第1項の規定により算定した額とする。

2 事業対象者が第1号事業を利用する場合の支給限度額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額(平成12年厚生労働省告示第33号)第2号イに規定する単位数により算定した額とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、同告示同号ロに規定する単位数により算定した額とすることができる。

(利用者負担)

第9条 第1号事業の利用者は、法第115条の45第5項の規定に基づき、別表第3に定める利用料を負担するものとする。ただし、政令第29条の2に規定する額以上の所得を有する者にあっては、同表に定める2割負担の利用料又は3割負担の利用料を負担するものとする。

2 総合事業の実施に際し、食事代その他の実費が生じるときは、その費用は利用者の負担とする。

3 第1項の利用料は、総合事業を実施する者が、これを徴収する。

(高額介護予防サービス費相当事業)

第10条 町長は、国要綱別記1の(1)(コ)の例により、高額介護予防サービス費相当事業を行うものとする。

2 前項に規定する高額介護予防サービス費相当事業の支給要件、支給額その他支給に関して必要な事項は、法第61条に定める規定を準用する。

(高額医療合算介護予防サービス費相当事業)

第11条 町長は、国要綱別記1の(1)(サ)の例により、高額医療合算介護予防サービス費相当事業を行うものとする。

2 前項に規定する高額医療合算介護予防サービス費相当事業の支給要件、支給額その他支給に関して必要な事項は、法第61条の2に定める規定を準用する。

(指導及び監査)

第12条 町長は、総合事業を実施する者に対し、必要に応じて、指導及び監査を行うものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日告示第30号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年7月20日告示第53号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和元年8月30日告示第72号)

この告示は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月22日告示第12号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日から令和3年9月30日までの間は、別表第2に規定する単位数の訪問介護従前相当サービスの国要綱別添1の1ハからトまで及び介護予防ケアマネジメントの国要綱別添1の3イについて、それぞれの所定単位数の1000分の1001に相当する単位数を算定する。

(令和4年9月14日告示第84号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

種類

事業名

事業内容

対象者

介護予防・生活支援サービス事業

訪問型サービス

訪問介護従前相当サービス

旧介護予防訪問介護に相当するサービス

要支援者及び事業対象者

訪問型サービスA

主に雇用されている労働者により提供される、旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス

訪問型サービスC

保健・医療の専門職により提供される、3~6か月の短期間で行われるサービス

生活支援型訪問サービス

町が指定する研修の修了者により提供される、旧介護予防訪問介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス

通所型サービス

通所型サービスA

主に雇用されている労働者により提供される、旧介護予防通所介護に係る基準よりも緩和した基準によるサービス

通所型サービスC

保健・医療の専門職により提供される、3~6か月の短期間で行われるサービス

介護予防ケアマネジメント

法第115条の45第1項第1号ニに規定するサービス

別表第2(第6条関係)

事業名

費用区分

単位数

訪問介護従前相当サービス


国要綱別添1の1に規定する単位

訪問型サービスA

訪問型サービスA

1回当たり 240単位

同一建物減算

事業所と同一建物の利用者又はこれ以外の同一建物の利用者20人以上にサービスを行う場合

1回当たり 216単位

介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

訪問型サービスAの1回当たりの単位数の1000分の137に相当する単位数

1回当たり 32単位

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

訪問型サービスAの1回当たりの単位数の1000分の100に相当する単位数

1回当たり 24単位

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

訪問型サービスAの1回当たりの単位数の1000分の55に相当する単位数

1回当たり 13単位

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・同一

同一建物減算の1回当たりの単位数の1000分の137に相当する単位数

1回当たり 29単位

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)・同一

同一建物減算の1回当たりの単位数の1000分の100に相当する単位数

1回当たり 21単位

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)・同一

同一建物減算の1回当たりの単位数の1000分の55に相当する単位数

1回当たり 11単位

介護職員等特定処遇改善加算

特定処遇改善加算(Ⅰ)

訪問型サービスAの1回当たりの単位数の1000分の63に相当する単位数

1回当たり 15単位

特定処遇改善加算(Ⅱ)

訪問型サービスAの1回当たりの単位数の1000分の42に相当する単位数

1回当たり 10単位

特定処遇改善加算(Ⅰ)・同一

同一建物減算の1回当たりの単位数の1000分の63に相当する単位数

1回当たり 13単位

特定処遇改善加算(Ⅱ)・同一

同一建物減算の1回当たりの単位数の1000分の42に相当する単位数

1回当たり 9単位

介護職員等ベースアップ等支援加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

訪問型サービスAの1回当たりの単位数の1000分の24に相当する単位数

1回当たり 5単位

介護職員等ベースアップ等支援加算・同一

同一建物減算の1回当たりの単位数の1000分の24に相当する単位数

1回当たり 5単位

通所型サービスA

通所型サービスA

1回当たり 340単位

同一建物減算

事業所と同一建物に居住する者又は同一建物から利用する者に通所型サービスを行う場合

1回当たり 255単位

運動器機能向上加算

1月当たり 225単位

介護職員処遇改善加算

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

通所型サービスAの1回当たりの単位数の1000分の59に相当する単位数

1回当たり 20単位

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

通所型サービスAの1回当たりの単位数の1000分の43に相当する単位数

1回当たり 14単位

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

通所型サービスAの1回当たりの単位数の1000分の23に相当する単位数

1回当たり 7単位

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・同一

同一建物減算の1回当たりの単位数の1000分の59に相当する単位数

1回当たり 15単位

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)・同一

同一建物減算の1回当たりの単位数の1000分の43に相当する単位数

1回当たり 10単位

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)・同一

同一建物減算の1回当たりの単位数の1000分の23に相当する単位数

1回当たり 5単位

介護職員等特定処遇改善加算

特定処遇改善加算(Ⅰ)

通所型サービスAの1回当たりの単位数の1000分の12に相当する単位数

1回当たり 4単位

特定処遇改善加算(Ⅱ)

通所型サービスAの1回当たりの単位数の1000分の10に相当する単位数

1回当たり 3単位

特定処遇改善加算(Ⅰ)・同一

同一建物減算の1回当たりの単位数の1000分の12に相当する単位数

1回当たり 3単位

特定処遇改善加算(Ⅱ)・同一

同一建物減算の1回当たりの単位数の1000分の10に相当する単位数

1回当たり 2単位

介護職員等ベースアップ等支援加算

介護職員等ベースアップ等支援加算

通所型サービスAの1回当たりの単位数の1000分の11に相当する単位数

1回当たり 3単位

介護職員等ベースアップ等支援加算・同一

同一建物減算の1回当たりの単位数の1000分の11に相当する単位数

1回当たり 2単位

介護予防ケアマネジメント


国要綱別添1の3イからハに規定する単位

別表第3(第7条・第9条関係)

種類

事業名

利用料

2割負担の利用料

3割負担の利用料

介護予防・生活支援サービス事業

訪問介護従前相当サービス

国要綱別添1の1に規定する単位数を基準として、介護報酬の算定と同様の方法により算出された額の100分の10

国要綱別添1の1に規定する単位数を基準として、介護報酬の算定と同様の方法により算出された額の100分の20

国要綱別添1の1に規定する単位数を基準として、介護報酬の算定と同様の方法により算出された額の100分の30

訪問型サービスA

1回当たり 300円

1回当たり 600円

1回当たり 900円




介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

1回当たり 32円

1回当たり 64円

1回当たり 96円

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

1回当たり 24円

1回当たり 48円

1回当たり 72円

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

1回当たり 13円

1回当たり 26円

1回当たり 39円

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・同一

1回当たり 29円

1回当たり 58円

1回当たり 87円

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)・同一

1回当たり 21円

1回当たり 42円

1回当たり 63円

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)・同一

1回当たり 11円

1回当たり 22円

1回当たり 33円

特定処遇改善加算(Ⅰ)

1回当たり 15円

1回当たり 30円

1回当たり 45円

特定処遇改善加算(Ⅱ)

1回当たり 10円

1回当たり 20円

1回当たり 30円

特定処遇改善加算(Ⅰ)・同一

1回当たり 13円

1回当たり 26円

1回当たり 39円

特定処遇改善加算(Ⅱ)・同一

1回当たり 9円

1回当たり 18円

1回当たり 27円

ベースアップ等支援加算

1回当たり 5円

1回当たり 10円

1回当たり 15円

ベースアップ等支援加算・同一

1回当たり 5円

1回当たり 10円

1回当たり 15円

訪問型サービスC

無料

無料

無料

生活支援型訪問サービス

1回当たり 200円

1回当たり 400円

1回当たり 600円

通所型サービスA

1回当たり 400円

1回当たり 800円

1回当たり 1200円




運動器機能向上加算

1回当たり 225円

1回当たり 450円

1回当たり 675円

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)

1回当たり 20円

1回当たり 40円

1回当たり 60円

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)

1回当たり 14円

1回当たり 28円

1回当たり 42円

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)

1回当たり 7円

1回当たり 14円

1回当たり 21円

介護職員処遇改善加算(Ⅰ)・同一

1回当たり 15円

1回当たり 30円

1回当たり 45円

介護職員処遇改善加算(Ⅱ)・同一

1回当たり 10円

1回当たり 20円

1回当たり 30円

介護職員処遇改善加算(Ⅲ)・同一

1回当たり 5円

1回当たり 10円

1回当たり 15円

特定処遇改善加算(Ⅰ)

1回当たり 4円

1回当たり 8円

1回当たり 12円

特定処遇改善加算(Ⅱ)

1回当たり 3円

1回当たり 6円

1回当たり 9円

特定処遇改善加算(Ⅰ)・同一

1回当たり 3円

1回当たり 6円

1回当たり 9円

特定処遇改善加算(Ⅱ)・同一

1回当たり 2円

1回当たり 4円

1回当たり 6円

ベースアップ等支援加算

1回当たり 3円

1回当たり 6円

1回当たり 9円

ベースアップ等支援加算・同一

1回当たり 2円

1回当たり 4円

1回当たり 6円

通所型サービスC

無料

無料

無料

介護予防ケアマネジメント

無料

無料

無料

一般介護予防事業

介護予防把握事業

無料

無料

無料

介護予防普及啓発事業

無料

無料

無料

地域介護予防活動支援事業

無料

無料

無料

一般介護予防事業評価事業

無料

無料

無料

地域リハビリテーション活動支援事業

無料

無料

無料

上郡町介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱

平成28年11月1日 告示第68号

(令和4年10月1日施行)