○地域おこしイベント事業補助金交付要綱
平成28年2月1日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域コミュニティの活力増進及び地域の活性化を図ることを目的として、町の地域資源を活用・発信し、上郡町の地域創生に寄与することが期待できるイベント(以下「地域おこしイベント事業」という。)に対する支援を行うため、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、町の区域内で公共的活動をする地域コミュニティ組織(以下「コミュニティ団体」という。)、又は町の区域内に主な活動の基盤を有する5人以上で構成する団体(以下「その他の団体」という。)とする。
(1) 宗教活動、政治活動又は営利活動を行うことを目的に組織されている団体
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6項に規定する暴力団員又は暴力団と密接な関係を有する者が主たる構成員である団体
(3) 町税及びその他町へ納付すべき金銭を滞納している者が主たる構成員である団体
(4) 規約、会則等が整備されていない団体
(5) その他町長が補助することが適当でないと認める団体
(補助対象事業)
第3条 補助対象となる地域おこしイベント事業は、次に掲げるところによる。
(1) 地域コミュニティ活動イベント事業 前条第1項に規定するコミュニティ団体が主体となり実施する地域資源を活用・発信し、地域住民のコミュニティの形成と地域の活力増強に資する事業
(2) 地域活性化イベント事業 前条第1項に規定するその他の団体が主催者となり実施する地域資源を活用・発信し、広く町内外からの人口交流促進が期待できる事業
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象とする経費は、イベントの実施に直接必要となる経費とする。ただし、次に掲げる経費を除く。
(1) 実施団体の構成員等の人件費、謝礼、旅費、交通費及び飲食費
(2) 証拠書類により実施団体が支払ったことを確認できない経費
(3) その他、町長が適当でないと認める経費
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、当該申請に係る補助金を交付すべきものと認めたときは、補助金交付の決定をするものとする。
2 町長は、交付決定をする場合において、補助金の目的を達成するため、必要があるときは、条件を付するものとする。
(交付決定等の通知)
第7条 町長は、補助金の交付決定をしたときは、速やかにその交付決定内容及びこれに付した条件を、補助金交付決定通知書(様式第1号の4)により申請者に通知するものとする。
2 町長は、補助金を交付することが不適当と認めたときは、補助金不交付決定通知書(様式第2号)により速やかに申請者に通知するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)が、交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から2週間以内に文書により申請の取下げを行うことができる。
2 前項の規定により申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定は、なかったものとみなす。
(事情変更による決定の取消し等)
第9条 町長は、天災地変その他補助金の交付決定後に生じた事情の変更により、事業の全部若しくは一部を継承する必要がなくなった場合、又は遂行できなくなった場合(補助事業者等の責めに帰すべき事情による場合を除く。)は、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又はその決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、事業のうちで既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。
2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しにより、特別に必要となった経費等に対しては、次に掲げる経費に限り補助金を交付することができる。
(1) 準備、撤去等に要した経費
(2) 事業を行うために締結した契約の解除により必要となった賠償金の支払に要する経費
(3) その他町長が必要と認める経費
(事業の実績報告)
第11条 補助事業者は、各事業年度の事業が完了(事業未実施の場合も含む。)したときは、その完了の日から起算して2週間以内に、事業の実施状況を記載した事業実績報告書(様式第4号の1)に次に掲げる書類を添えて町長に報告しなければならない。
(1) 事業収支決算書(様式第4号の2)
(2) 収支を証明する書類
(交付決定の取消し)
第15条 町長は、補助事業者が以下の各号の一に該当するときは、交付決定の全部又は一部を取り消すことができるものとする。
(1) 虚偽の申請、その他不正の行為により、交付決定を受けたとき。
(2) その他、この要綱又はこれに基づく指示に違反したとき。
(帳簿の備付け)
第16条 補助事業者は、事業に係る収支の状況を明らかにした帳簿を備え、証拠書類を整理し、事業が完了した年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(補助金交付回数)
第17条 補助金については、原則継続して5回を限度に交付することができるものとし、その後は、団体等が自主財源を確保する等事業継続に努めなければならない。ただし、町長が必要と認めたときはこの限りではない。
(その他)
第18条 この要綱の実施に必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年2月1日から施行する。
(地域おこしイベント事業補助金交付要綱の廃止)
2 地域おこしイベント事業補助金交付要綱(平成18年要綱第11号)は廃止する。
附則(令和2年8月26日告示第66号)
(施行期日)
1 この告示は、令和2年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に、要綱第7条の規定による補助金交付決定通知を受けた補助事業者に係る補助金の交付については、なお従前の例による。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第3条関係)
種類 | 補助率 | 補助金限度額 |
地域コミュニティ活動イベント事業補助金 | 10分の10以内 | 30万円 |
地域活性化イベント事業補助金 | 20万円 |