○上郡町学校施設の開放に関する規則
平成29年3月24日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町立小学校及び中学校の学校施設(屋外運動場、屋内運動場等)を、学校教育法(昭和22年法律第26号)第137条及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定に基づき学校教育に支障のない範囲内において、社会教育、社会体育、その他公共のために住民の利用に供すること(以下「施設開放」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 施設開放する施設(以下「開放施設」という。)の管理は、上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。ただし、次の事項については、当該開放施設の学校長に委任する。
(1) 開放施設の設備、体育器具等の保全に関すること。
(2) 開放施設の敷地の清掃及び整とんに関すること。
(3) 開放施設の火災予防その他災害予防に関すること。
(4) 開放施設の電気及び給排水に関すること。
(開放施設の範囲)
第3条 開放施設は、次のとおりとする。
(1) 屋内運動場(格技場を含む。)
(2) 屋外運動場(夜間照明施設を含む。)
(3) その他の施設
(使用時間)
第4条 開放施設の使用時間は、月曜日から金曜日の間は午後5時から午後9時30分までとし、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び長期休業期間中は午前8時から午後9時30分までとする。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(使用者の範囲)
第5条 開放施設を利用できる者は、次のとおりとする。
(1) 町民スポーツクラブ及び団体
(2) 町内各種社会教育関係団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が特に認めた者
(使用の申込み)
第6条 開放施設を使用しようとする者は、使用開始14日前までに「上郡町立学校施設使用許可申請書(別記様式)」を教育委員会又は学校長に提出し、許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が申請書の記載事項を変更しようとするときも、同様とする。
(使用許可)
第7条 開放施設の使用の許可は、教育委員会が学校長の意見を聴いて学校教育上支障がないと認められたときに行う。ただし、定例かつ軽易なものは、学校長が許可することができる。
2 教育委員会及び学校長は、前項の規定による許可に際し、管理上必要な条件を付することができる。
3 教育委員会及び学校長は、使用を許可したときは、使用者に通知する。
(使用の制限)
第8条 次の各号のいずれかに該当するときは、開放施設の使用を許可しない。
(1) 学校教育、行事等に支障があるとき。
(2) 公益を害し、又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、その他開放施設の目的に照らし適当でないと認められるとき。
(3) 開放施設の管理運営上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が適当でないと認めたとき。
(使用許可の取消し)
第9条 使用者が次の各号のいずれかに該当したときは、使用の許可を取り消し、若しくは使用を停止し、又は制限することができる。
(1) この規則に違反し、又は指示に従わないとき。
(2) 許可された使用目的以外に使用したとき。
(3) 許可による権利を他に譲渡して使用させたとき。
(4) 使用許可の申請事項に虚偽の記載があったとき。
2 教育委員会は、前項の規定による処分により使用者が被った損害については、その賠償の責めを負わない。
(施設・設備の変更禁止)
第10条 使用者は、学校の施設及び設備の原状を変更し、又は特別の設備を設けてこれを使用してはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(禁止行為)
第11条 開放施設(敷地を含む。)内において、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、教育委員会の許可を受けた場合は、この限りでない。
(1) 営利を目的とした行為
(2) 寄附の募集
(3) 宣伝その他これに類する行為
(4) 広告物の掲示若しくは配布又は看板及び立札類の設置
(損害賠償)
第12条 使用者は、開放施設及び設備、その他の借用物を破損又は損傷した場合は、速やかに教育委員会に届け出るとともにその損害を賠償しなければならない。
(原状回復の義務)
第13条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は第9条の規定により使用を停止されたとき、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに原状に回復しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月5日教委規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年11月5日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に提出されている改正前の各規則の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各規則の規定による様式とみなす。
3 この規則の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。