○上郡町ふるさと応援寄附事業用封筒広告掲載取扱要領
平成29年8月29日
告示第67号
(趣旨)
第1条 この要領は、上郡町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成20年要綱第31号。以下「取扱要綱」という。)第6条の規定に基づき、上郡町(以下「町」という。)が制作するふるさと応援寄附事業用封筒への広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。
(広告の掲載位置等)
第2条 広告枠の規格、掲載位置、刷色、数量及び掲載料は、次のとおりとする。
封筒の種類 | 規格 (縦×横mm) | 掲載位置 | 刷色 | 数量 | 掲載料 |
寄附受領証明書及びワンストップ特例受付通知書等送付用 | 最大 80×100 2枠 | 封筒裏面 | 単色 | 15,000枚 | 30,000円 |
(広告の掲載条件等)
第3条 広告掲載者は、ふるさと産品を提供している事業者に限るものとする。ただし、広告掲載者の募集をしたにもかかわらず、応募がなかった場合はこの限りでない。
2 掲載する広告の内容は、取扱要綱第3条の規定によるものとする。
(広告掲載者の募集)
第4条 広告掲載者の募集は、ホームページで行う。ただし、町長が必要があると認める場合には、個別に掲載募集することができる。
(広告の掲載申込み等)
第5条 広告の掲載を希望する者(以下、「申込者」という。)は、町長に上郡町ふるさと応援寄附事業用封筒広告掲載申込書(様式第1号)を提出するものとする。
2 前項の申込書には、広告の原稿案を添付するものとする。
3 前項の規定により提出された広告の原稿案の内容に不適切な表現がある場合には、町長は修正を求めるものとする。
4 前項の規定により町長が修正を求めたにもかかわらず、それに応じない場合は申込みを取り下げたものとみなす。
2 前項の結果に基づき広告掲載の決定通知を受けた者(以下「広告主」という。)は、指定する期日までに広告の版下原稿を提出するものとする。
(広告掲載料の納付)
第7条 広告主は、町長が指定する期日までに広告掲載料を一括で納付するものとする。
(広告掲載料の還付)
第8条 納付された広告掲載料は、還付しないものとする。ただし、広告主の責によらない理由により広告掲載できない場合はこの限りでない。
(広告掲載の取消し)
第9条 町長は、広告主が指定した期日までに広告掲載料を納付しない場合又は版下原稿を提出しない場合には広告掲載の決定を取り消すことができる。
(広告主の責任)
第10条 広告主は、掲載した広告内容について一切の責任を負うものとする。
2 版下原稿の作成費用は、広告主の負担とする。
(その他)
第11条 この要領に定めるほか、必要事項は、町長が別途定める。
附則
この告示は、平成29年8月29日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和4年3月31日告示第41号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。