○上郡町統計調査員登録制度実施要綱

平成29年7月31日

告示第57号

(目的)

第1条 この要綱は、統計法(平成19年法律第53号)に基づく統計調査及び上郡町が自ら行う統計調査において、あらかじめ統計調査員となる意思を有する者を統計調査員候補者として登録することにより、統計調査員の確保及び資質の向上を図り、もって本町における統計調査の円滑な実施に資することを目的とする。

(登録)

第2条 町長は、次の各号の一に掲げる者を統計調査員の候補者として登録するものとする。

(1) 公募に応募した者

(2) 個人又は、団体等から推薦のあった者

(3) 統計調査の調査員として経験のある者で町長が適当と認めた者

(登録資格)

第3条 登録する統計調査員候補者(以下「登録調査員」という。)は、次の条件を満たす者とする。

(1) 満20歳以上で、心身ともに健康であること。

(2) 責任をもって調査事務を遂行できること。

(3) 秘密の保護に関し信頼がおけること。

(4) 人格が円満であって、常識を有し、接遇上の問題がないこと。

(5) 統計調査員としての仕事の性質上、不適当と思われる職業又は経歴を有しないこと。

(6) 暴力団員又は暴力団員等と密接な関係を有する者でないこと。

(登録の手続)

第4条 登録調査員の登録を受けようとする者は、町長に上郡町統計調査員登録申込書(様式第1号。以下「登録申込書」という。)に別紙誓約書を添付して提出しなければならない。

2 町長は、登録申込書を受理したときは、これを審査し、適当と認めた者を登録する。この場合、審査に面談を取り入れることができる。

3 町長は、前項の規定により登録したときは、その旨を上郡町登録調査員登録通知書(様式第2号)により本人に通知する。

4 登録調査員は、登録申込書の記載事項に変更があった場合は、上郡町登録調査員変更届(様式第3号)を提出しなければならない。

(登録の期間)

第5条 登録調査員の登録期間は、登録調査員が辞退するまでとする。

(登録の取消し)

第6条 登録調査員が登録を辞退するときは上郡町登録調査員辞退届(様式第4号)を町長に提出するものとする。

第7条 町長は、登録調査員が次の各号に該当するときは、その登録を取り消すことができる。

(1) 登録調査員からの申出があったとき。

(2) 第3条に規定する要件を有しなくなったとき。

2 町長は、前項の規定により登録を取り消したときには、上郡町登録調査員取消通知書(様式第5号)により登録調査員に通知するものとする。

(統計調査員の選考)

第8条 町長は、統計調査員を選考するときは登録調査員から行う。ただし、統計調査を実施する地域の事情その他の事由により適格な者を得られない場合はこの限りでない。

2 町長は、前項の規定により登録調査員から選考しようとするときは、調査事務を適正に行う能力を有する者から選考するものとする。

3 町長は、前2項の規定により選考しようとするときは、あらかじめ統計調査の内容及び日程等を明示し、登録調査員の承諾を得るものとする。

(情報の提供)

第9条 町長は、統計調査を実施するため、国又は地方公共団体から登録調査員に係る情報の提供を求められたときは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第69条第2項第1号に基づき、登録申込書により登録調査員の同意を得た上で、当該情報の提供を行うことができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月10日告示第16号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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上郡町統計調査員登録制度実施要綱

平成29年7月31日 告示第57号

(令和5年4月1日施行)