○上郡町職権による住民票の消除の取扱いに関する要綱

平成29年7月25日

告示第53号

(目的)

第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第8条及び住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「政令」という。)第12条第1項の規定に基づき行う住民票の消除の取扱いについて、その運用の公平性を確保するとともに、住民に関する記録の適正な管理を図ることを目的とする。

(実態調査)

第2条 町長は、前条の目的を達成するため、法第34条第2項の規定に基づく調査(以下「実態調査」という。)を行うものとする。

2 町長は、法第3条及び法第7条の目的を達成するための必要な調査をすることができる。

(実態調査の対象)

第3条 実態調査は、法第23条又は法第24条の規定による届出(以下「届出」という。)をしない者又は虚偽の届出をした者(以下「届出義務者」という。)を対象とする。

(実態調査の開始)

第4条 町長は、次に掲げる場合に実態調査を開始するものとする。

(1) 届出の内容に事実に反する疑いがある場合

(2) 法第3条第2項の事務を管理し、又は執行している町の組織(以下「関係機関」という。)から通知又は通報を受けた場合

(3) 届出義務者が住民票に記載された住所(以下「記載住所」という。)に居住していない旨の申立てがあった場合

(4) その他町長が必要と認める場合

(実態調査の方法)

第5条 実態調査は、記載住所を実地確認するほか、本人、本人と同一の世帯に属する者、同居人、寄宿舎の管理人等その調査に関係を有する者(以下「関係人」という。)に対して、質問し、又は文書等を提出させることにより行うものとする。

2 町長は、実態調査を行うに当たっては、次に掲げる手続を経なければならない。

(1) 届出義務者の氏名、記載住所その他必要な事項を記載した見出し簿の作成

(2) 当該住民票への実態調査中である旨の記載

(3) 届出義務者ごとの個票の作成及び実態調査に係る経過の記載

(4) 関係人を把握するための住民票、戸籍の謄本及び戸籍の附票の請求

(5) 実態調査の終了に伴う報告書の作成

3 町長は、実態調査により届出義務者が記載住所に居住していないことを確認したときは、記載住所に現に居住している者又は関係人(本人を除く。)に現住者特定証明書(様式第1号)の提出を求めることができる。

(届出の催告)

第6条 町長は、届出義務者の現に居住する住所が判明したときは、届出を行うよう住民基本台帳法に基づく届出について(通知)(様式第2号)により、当該届出義務者に催告しなければならない。

(住民票等の交付の制限)

第7条 町長は、記載住所に居住していないことを確認した届出義務者から住民票の交付、印鑑の登録又は印鑑証明書の交付(以下「住民票等の交付」という。)の請求があったときは、当該届出義務者に届出を行うよう指導しなければならない。

2 届出義務者が前項の指導を拒否した場合は、町長は、住民票等の交付請求を受理しないことができる。

(職権消除)

第8条 町長は、次の各号の一に該当する場合は、政令第12条第1項の規定により届出義務者の住民票を職権で消除することができる。

(1) 記載住所に居住していないことは確認しているが現に居住する住所が判明せず、かつ、その実態調査を開始してから3月を経過した場合

(2) 第5条第3項の現住者特定証明書が提出された場合

(3) 第6条の規定による催告を行った後14日間を経過してもなお届出がない場合

(4) 前条第1項の規定による指導を行ってもなお届出がない場合

(5) その他町長が必要と認める場合

2 町長は、届出義務者の住民票を職権で消除したときは、次に掲げる事項を処理しなければならない。

(1) 第5条第2項第2号の記載の削除

(2) 当該住民票への職権により消除した旨の記載

(3) 法第18条の規定による戸籍の附票への記載又は法第19条第1項の規定による通知

(通知及び公示)

第9条 町長は、前条の規定により住民票を職権で消除したときは、政令第12条第4項の規定により、その旨を住民票消除決定通知書(様式第3号)により届出義務者に通知しなければならない。

2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでないときその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えて、その旨を公示することができる。

3 町長は、第4条第2号の規定により実態調査を開始し、住民票を職権で消除したときは、その旨を当該関係機関に通知するものとする。

(住民票の回復)

第10条 町長は、第8条の規定により住民票を職権で消除した届出義務者から届出がされた場合は、その届出の転居をした日又は転出をした日が記載住所に居住していないことを確認した日以前であるときに限り、政令第11条の規定による記載の修正を行うものとする。

(調査員)

第11条 実態調査に従事する者(以下「調査員」という。)は、住民基本台帳に関する調査事務に従事する職員であって、町長から当該実態調査に関し関係人に対し、質問させ、又は文書の提示を要求する権限を付与された者でなければならない。

2 調査員は、実態調査の実施に当たっては、職員証を携帯し、関係人から請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 調査員は、実態調査に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(文書の非公開)

第12条 決裁文書等の職権消除に関する書類は、上郡町情報公開条例(平成11年条例第11号)第8条に該当するため、第三者には公開しないものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年7月25日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行日前に行われた住民票職権消除事務は、この要綱の規定により行われた住民票職権消除事務とみなす。

(平成31年2月5日告示第1号)

この告示は、平成31年2月5日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町職権による住民票の消除の取扱いに関する要綱

平成29年7月25日 告示第53号

(令和4年1月1日施行)