○上郡町消費者協会補助金交付要綱

平成29年4月28日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町消費者協会(以下「協会」という。)の活動に対し、町が補助金を交付することにより消費者啓発活動を促進し、もって町民の自立した消費生活及び安心安全なくらしの実現を図ることを目的とする。

(補助金対象経費)

第2条 補助金の対象となる経費は、協会が行う次に掲げる事業に対する経費とする。

(1) 消費者啓発活動に係る経費

(2) 消費者啓発活動に資するための協会員の知識向上に必要な経費

(3) 兵庫県消費者団体連絡協議会及び西播磨消費者団体連絡協議会に係る会議参加旅費、協議会会費

(補助金の交付額)

第3条 前条の経費に対する補助金の交付額は、予算の範囲内において町長が定める額とする。

(補助金の使途)

第4条 補助金は第2条に掲げる経費に使用しなければならない。

(補助金の交付申請)

第5条 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金交付申請書(様式第1号の1)に事業予算書(様式第1号の2)及び事業計画書を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めた場合は補助金交付決定通知書(様式第2号)により協会に通知するものとする。

(実績の報告)

第7条 協会は、補助金対象事業が完了したときは、速やかに事業実績報告書(様式第3号の1)に事業決算書(様式第3号の2)を添えて町長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、実績報告書の提出があった場合において、その内容の審査を行い、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金の額を確定し、補助金額確定通知書(様式第4号)により協会に通知するものとする。

2 町長は、前項の規定により確定した補助金の額が交付決定額と同額であるときは、同項の規定による通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による額の確定後補助金を交付する。ただし、町長は、同条の額の確定を行う前であっても、必要と認めるときは概算払をすることができる。

2 協会は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第10条 町長は、協会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(補助金の返還)

第11条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において当該取り消した部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

2 町長は、既に交付した補助金の額が第8条の規定による補助金確定額を上回る場合は、期限を付して、その差額を当該補助金の交付を受けた協会の代表者に返還させるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月28日から施行する。

(令和元年5月17日告示第47号)

この告示は、令和元年5月17日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町消費者協会補助金交付要綱

平成29年4月28日 告示第40号

(令和4年1月1日施行)