○上郡町福祉資格取得助成事業実施要綱
平成29年4月18日
告示第37号
(目的)
第1条 この要綱は、播磨科学公園都市圏域定住自立圏域(以下「圏域」という。)の福祉事業所に就業する者及び就業予定の者に対し、福祉資格取得に係る費用の一部を助成することにより、福祉事業所で活躍する福祉資格取得者の確保かつ資質向上を図り、もって町民がいつまでも安心して暮らすことができる福祉のまちづくりに資することを目的とする。
(1) 福祉事業所 次に掲げる事業を提供し、又は当該事業に係る施設を運営する者のうち圏域に所在する事業所をいう。
ア 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第1項に規定する居宅サービス事業(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売を除く。)
イ 法第8条第14項に規定する地域密着型サービス事業
ウ 法第8条第26項に規定する施設サービスを行う事業
エ 法第8条の2第1項に規定する介護予防サービス事業(介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売を除く。)
オ 法第8条の2第12項に規定する地域密着型介護予防サービス事業
カ 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業及び同号ロに規定する第1号通所事業
キ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第1項に規定する障害福祉サービス事業(療養介護及び重度障害者等包括支援を除く。)
ク 障害者総合支援法第5条第18項に規定する地域相談事業
ケ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業及び同条第7項に規定する障害児相談支援事業
コ その他町長が認める福祉サービス事業又は保健医療サービス事業
(2) 介護職員初任者研修 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第22条の23第1項に規定する研修をいう。
(3) 実務者研修 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第40条第2項第2号に規定する文部科学大臣及び厚生労働大臣の指定した学校又は都道府県知事の指定した養成施設が行う介護福祉士として必要な知識及び技術を習得することを目的とした研修をいう。
(4) 介護福祉士 社会福祉士及び介護福祉士法第2条第2項に規定する者をいう。
(5) 介護支援専門員 法第7条第5項に規定する者をいう。
(1) 町内に住所を有し、かつ、現に居住しているもの
(2) 介護従事者として、圏域の福祉事業所に就業するもの又は就業予定のもの
(3) 国及び他の地方公共団体からの類似の助成等を受けていないもの
(4) 町税及び国民健康保険税の滞納がないもの
2 助成金は、資格取得日から6か月以内に申請した場合に限り、交付の対象とする。
3 第5条の規定による助成金の交付回数は、同一助成対象者について1回限りとする。
(助成対象となる福祉資格)
第4条 助成対象となる福祉資格は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護職員初任者研修
(2) 実務者研修
(3) 介護福祉士
(4) 介護支援専門員
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、前条に定める助成対象となる福祉資格の取得に要した受講料、受験料、資格登録費用及び教材等の購入費用の合計額の2分の1以内とし、5万円を限度とする。ただし、その額に100円未満の端数がある場合は、これを切り捨てるものとする。
(助成金の交付申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者は、福祉資格取得助成事業助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 福祉資格の取得に要した経費を明らかにする書類
(2) 研修受講の場合は、修了を証する書類
(3) 福祉資格を取得した場合は、当該資格を取得したことが証明できる書類
(4) 就業又は就業予定の福祉事業所が発行する福祉資格助成事業就業証明書(様式第2号)
(助成金の請求)
第8条 助成金の交付決定を受けた者が、助成金の交付を請求するときは、福祉資格取得助成事業助成金交付請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により交付決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。
2 町長は、前項の規定により助成金の交付の決定を取り消した場合において、既に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月18日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成29年7月14日告示第51号)
この告示は、平成29年7月14日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年2月9日告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。