○上郡町新生児聴覚検査費補助事業実施要綱
平成29年4月7日
告示第36号
(目的)
第1条 この要綱は、新生児聴覚検査(以下「聴覚検査」という。)の費用の補助に関して必要な事項を定め、受診を促進し新生児の聴覚障害の早期発見、早期療育に繋げることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「委託医療機関」とは、町が聴覚検査を実施するために委託した医療機関をいう。
(補助対象者)
第3条 本事業の補助対象者は次の要件のすべてを満たす者とする。
(1) 聴覚検査時において、上郡町内に住所を有する新生児の保護者であること。
(2) 申請に係る聴覚検査について、他の自治体が実施する補助を受けていないこと。
(聴覚検査の実施)
第4条 聴覚検査は、自動聴性脳幹反応検査(AABR)又は耳音響放射検査(OAE)のいずれかの検査方法により実施するものとする。
(1) 新生児期の入院中又は外来において実施するものとする。
(2) 特別な事情がある場合については、生後6か月までに実施する。
(補助額)
第5条 補助の額は、新生児1人につき、初回検査料に対して8,000円を上限とする。
(助成券の交付)
第6条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したとき、又は、他の自治体から本町に転入した新生児の保護者から助成券の交付申請があった時は、届出者に対し新生児聴覚検査費助成券(様式第1号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。
2 町長は、助成券を紛失又は破損した者から助成券の再交付申請があった場合には、新生児聴覚検査費助成券再交付申請書(様式第2号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは助成券を交付する。
(補助の方法)
第7条 助成券の交付を受けた者の新生児が委託医療機関で聴覚検査を受診した場合、町長は、その者が当該医療機関に支払うべき費用を、補助すべき額の限度において、その者に代わり当該医療機関に支払うことにより補助するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、助成券の交付を受けた者の新生児が委託医療機関以外で聴覚検査を受診した場合等、特別の理由があると認めるときは、当該新生児の保護者に支払うことにより補助を行うものとする。
2 町長は前項の申請書を受理したときは、当該申請について速やかに審査を行い、適正であると認めるときは、申請者に対し補助金を交付するものとする。
(1) 本町に住所を有しなくなったとき。
(2) その他補助資格を失ったとき。
(医療機関等に対する調査等)
第10条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱による聴覚検査を行う医療機関等に対して、聴覚検査の実施状況について報告を求め、又は帳簿書類その他必要な物件を調査することができる。
(返還)
第11条 町長は、偽りその他不正な手段によって、この要綱による聴覚検査の補助を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に補助した聴覚検査費の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月7日から施行し、平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年8月10日告示第62号)
この告示は、平成30年8月10日から施行し、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第33号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
附則(令和5年3月31日告示第28号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。