○上郡町産婦健康診査費補助事業実施要綱

平成29年4月7日

告示第35号

(目的)

第1条 この要綱は、産婦の健康診査の費用の補助について必要な事項を定め、産後の母子に対し支援することにより、産婦の健康保持及び増進に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 医療機関 病院、診療所又は助産所

(2) 委託医療機関 町が産婦健康診査を実施するために委託した医療機関

(補助対象者)

第3条 健康診査費の補助を受けることができる者は、町内に住所を有する産婦とする。

(診査の範囲及び費用)

第4条 補助を行う健康診査の範囲は、医療機関で実施する産婦健康診査(以下「健康診査」という。)として、母体の身体的機能の回復や授乳状況及び精神状態の把握のほか、医師が必要と認める項目とする。

2 補助を行う健康診査費は、産後3か月までの健康診査の2回の受診に係る費用のうち前項に規定する項目に係る費用とし、その限度額を5,000円とする。

(助成券の交付)

第5条 町長は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第15条の規定による妊娠の届出を受理したときは、届出者に対し産婦健康診査費助成券(1,000円)(様式第1号)及び産婦健康診査費助成券(500円)(様式第2号。以下「助成券」という。)を交付するものとする。

2 町長は、助成券を紛失又は破損した者から助成券の再交付申請があった場合には、産婦健康診査費助成券再交付申請書(様式第3号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは助成券を交付する。

(補助の方法)

第6条 助成券の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)が委託医療機関で健康診査を受けた場合、町長は、その者が当該健康診査に関し当該医療機関に支払うべき費用を、当該健康診査を受けた者に補助すべき額の限度において、その者に代わり、当該医療機関に支払うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、町長は、受給資格者が委託医療機関以外で健康診査を受けた場合等、特別の理由があると認めるときは、受給資格者に支払うものとする。

(請求)

第7条 第6条第2項の規定により補助を受けようとする者は、当該健康診査を受けた医療機関に費用を支払った後、産婦健康診査費補助申請書(様式第4号)に領収書及び未使用の助成券を添え、当該健康診査受診日から1年以内に町長に請求するものとする。

(助成券の利用の制限)

第8条 助成券は、次の各号のいずれかに該当する場合、当該各号に該当することになった日の翌日から利用することができない。

(1) 本町に住所を有しなくなったとき。

(2) その他補助資格を失ったとき。

(医療機関等に対する調査等)

第9条 町長は、必要があると認めるときは、この要綱に定める健康診査を行う医療機関等に対して、健康診査の実施状況について報告を求め、又は帳簿書類その他必要な物件を調査することができる。

(健康診査費の返還)

第10条 町長は、偽りその他不正の手段によって、この要綱による健康診査費の補助を受けた者があると認めるときは、その者に対し既に補助した健康診査費の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この要綱の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月7日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年6月8日告示第48号)

この告示は、平成30年6月8日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成30年8月10日告示第61号)

この告示は、平成30年8月10日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

(令和5年3月31日告示第27号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

画像画像

画像画像

画像

画像

上郡町産婦健康診査費補助事業実施要綱

平成29年4月7日 告示第35号

(令和5年4月1日施行)