○上郡町立施設における一時預かり事業実施要綱
平成29年3月31日
告示第28号
上郡町一時預かり事業実施要綱(平成24年要綱第5号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、児童の保護者(以下「保護者」という。)の就労形態の多様化により家庭での保育が断続的に困難となる児童や保護者の傷病、入院、私的事由等により一時的に保育を必要とする児童に対し、上郡町立施設において実施する一時預かり事業(以下「一時預かり」という。)を実施することにより、家庭における保育を支援し、もって児童の福祉増進と健全育成を目的とする。
(事業内容)
第2条 一時預かりとは、次の各号に掲げる保育をいう。
(1) 保護者のいずれもが就労等により、家庭における児童の保育が断続的に困難になると認められ、同居の親族、その他の者も当該児童を保育することができないと認められる児童について、週3日を限度として実施する保育
(2) 保護者の傷病、入院、冠婚葬祭等社会的にやむを得ない事由又は保護者の育児等に対する精神的、肉体的負担を解消する等の私的事由により、緊急かつ一時的に家庭における保育が困難となる児童に対して、連続して14日を限度(町長が特に必要と認めた場合には更新することができるものとする。)として実施する保育
(対象児童)
第3条 事業の対象となる児童は、次の各号のいずれかに該当し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に規定する教育・保育施設及び地域型保育を利用していない、健康な就学前の児童とする。
(1) 町内に住所を有する又は生活の実態がある児童
(2) 保護者のいずれかが町内の事業所に就労している児童
(3) その他町長が特に必要であると認める児童
(実施施設)
第4条 一時預かりを実施する施設は、上郡町子育て学習センター(以下「センター」という。)とする。
(保育室)
第5条 一時預かりをする場合は、施設において専用の保育室を確保するものとする。ただし、一時預かりに支障がない場合は、専用の保育室を設けなくても差し支えないこととする。
(職員配置)
第6条 一時預かりを実施するため、担当保育士を配置するものとし、必要に応じ担当保育士以外の保育士の協力を得て実施するものとする。
(利用時間)
第7条 一時預かりの利用できる時間は午前9時から午後5時までとし、利用区分は次のとおりとする。ただし、緊急の場合は、センターの開所時間内に限り延長することができる。
利用区分 | 時間 |
1日 | 午前9時から午後5時まで |
午前 | 午前9時から正午まで |
午後 | 正午から午後5時まで |
(申請)
第8条 一時預かりを利用しようとする保護者(以下「申請者」という。)が、当該年度において、初めて一時預かりを利用しようとする時は、町長に一時預かり事業利用登録書兼児童台帳(様式第1号)に必要書類を添えて提出しなければならない。
2 申請者は、一時預かりを利用しようとする日の前日までに、町長に一時預かり事業利用申請書(様式第2号)を提出しなければいけない。
(利用の変更・辞退)
第10条 一時預かりの利用を承諾された保護者(以下「利用者」という。)が、一時預かりの利用を変更又は辞退しようとする時は、事前に一時預かり事業利用変更届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(負担金)
第11条 一時預かりを実施するときは、町長は利用者から一時預かり事業利用者負担金(以下「負担金」という。)を徴収する。
利用区分 | 上郡町に住所を有する児童 | 上郡町に住所を有しない児童 |
1日 | 2,400円 | 4,800円 |
午前 | 900円 | 1,800円 |
午後 | 1,500円 | 3,000円 |
3 徴収した負担金は、一時預かりの利用がない場合であっても返還しない。
(その他)
第13条 この要綱に定めのない事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年7月20日告示第52号)
この告示は、平成30年7月20日から施行する。
附則(令和元年9月17日告示第77号)
この告示は、令和元年10月1日から施行する。
様式 略