○上郡町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第26号

(目的)

第1条 この要綱は、運転免許証を自主返納した高齢者に対して、上郡町予約型乗合タクシー、上郡町コミュニティバス、東備西播定住自立圏圏域バス及び播磨科学公園都市圏域定住自立圏圏域バスに使用可能な回数乗車券(以下「回数乗車券」という。)の交付及び西日本旅客鉄道株式会社が発行する交通系ICカード(以下「ICOCA」という。)購入に係る費用を補助することにより、運転免許証の自主返納及び公共交通機関の利用を促進し、高齢者による交通事故の減少を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 運転免許証 道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証であって、有効期間内にあるものをいう。

(2) 自主返納 同法第104条の4第1項の規定により、全ての免許の取消しを申請し、運転免許証を自主的に返納することをいう。

(対象者)

第3条 この事業の対象者は、自主返納した満65歳以上の者であって、自主返納時及び申請時において、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、本町の住民基本台帳において記載されているものとする。

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 回数乗車券10セット(1万円分)の交付

(2) ICOCA購入費用補助金(上限2,000円)の交付

2 前項各号の支援は、対象者1人につき各1回を限度とする。

(支援の申請)

第5条 前条第1項に規定する支援を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、高齢者運転免許証自主返納支援事業申請書(様式第1号)に、次の各号のいずれかの書類を添えて町長に申請しなければならない。

(1) 運転免許の取消通知書の写し

(2) 運転経歴証明書の写し

2 前条第1項第2号に規定するICOCA購入費用補助金の交付を受けようとする者は、前項に規定する書類に加え、ICOCA購入費用が分かる書類を添えて町長に申請しなければならない。

(支援の決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査のうえ支援の可否を決定し、高齢者運転免許証自主返納支援事業決定通知書(様式第2号。以下「決定通知書」という。)により、その旨を申請者に通知するものとする。

(交付の方法)

第7条 町長は、前条の規定により支援の実施を決定したときは、次の各号に掲げる方法により交付するものとする。

(1) 回数乗車券の交付は、決定通知書と併せて交付するものとする。

(2) ICOCA購入費用補助金の交付は、支援の実施の決定を受けた者が提出するICOCA購入費用補助金請求書(様式第3号)に基づき、口座振込により交付するものとする。

(返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により支援を受けた者があるときは、既に受けた回数乗車券及びICOCA購入費用補助金の返還を求めるものとし、既に使用した分については額面分の現金による返還を求めるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年9月13日告示第70号)

この告示は、平成30年9月15日から施行する。

(令和2年3月31日告示第28号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町高齢者運転免許証自主返納支援事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第26号

(令和4年1月1日施行)