○上郡町特定公共賃貸住宅による移住体験住宅設置要綱

平成29年3月21日

告示第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上郡町(以下「町」という。)に移住を希望している者(以下「移住希望者」という。)に、町の風土、環境等の日常生活を一定期間体験できる機会を提供するための住居(以下「移住体験住宅」という。)を設置し、町の移住施策を推進することにより、人口の流入を促すことを目的とする。

(移住体験住宅)

第2条 移住体験住宅は、上郡町財務規則(昭和50年規則第7号)第124条第1項第5号の規定による町長が特に必要と認めたときとして、別表第1に掲げる行政財産を使用するものとする。

(使用者の資格)

第3条 移住体験住宅を使用することができる者は、次の全ての要件を満たす者でなければならない。

(1) 町外に住民登録がある夫婦、親子等の家族(単身での使用を含む。)で、町内への移住希望者であること。

(2) 転勤、婚姻又は住宅購入等による転入予定者でないこと。

(3) 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条に定める暴力団、暴力団員又は暴力団密接関係者でないこと。

(使用申請)

第4条 移住体験住宅を使用しようとする移住希望者(以下「申請者」という。)は、上郡町移住体験住宅使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(使用許可)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出を受けたときは、その内容を審査し、利用を承認すると認めたときは、当該申請者に対して上郡町移住体験住宅使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。

(使用期間)

第6条 移住体験住宅の使用期間は、使用単位を1か月とし、別表第2に掲げる期間を限度とする。

(使用料等)

第7条 移住体験住宅の使用料は、上郡町行政財産使用料徴収条例(平成19年条例第4号)第4条の規定により免除する。ただし、移住体験住宅の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用者負担金(以下「負担金」という。)として、別表第2に定める金額を町長に前納しなければならない。

2 前項に規定する負担金には、移住体験住宅の使用料、光熱水費基本料金(電気料金、水道料金、下水道使用料及びガス料金の基本料金相当額に限る。以下同じ。)、ケーブルテレビ使用料及び日本放送協会放送受信料を含むものとする。

3 既に納付された負担金は還付しない。ただし、使用者の責めに帰すことができない理由により移住体験住宅を使用することができなくなったとき、又は町長が特別の理由があると認めるときは、既に納付された負担金の全部又は一部を還付することができる。

(負担金以外の費用負担)

第8条 光熱水費使用料(光熱水費基本料金を除く)、飲食費、燃料代、交通費、寝具等日常生活に係る消耗品並びに当該施設に備え付けた機器及び備品以外に要する費用は、使用者が別途負担するものとする。

(使用者の義務)

第9条 使用者は、町長の指示に従い、常に善良な使用者として注意を払わなければならない。

(使用者の遵守事項)

第10条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 町内での日常生活体験以外の目的に使用しないこと。

(2) 移住体験住宅及びその附属設備、備品等を清潔に保つとともに適切に取り扱うこと。

(3) 留守時の施錠など施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。

(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

(制限される行為)

第11条 使用者は、移住体験住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 許可した者以外の者を同居させること。

(2) 移住体験住宅の全部又は一部を第三者に転貸、又は権利を譲渡すること。

(3) 移住体験住宅の改修を行うこと。

(4) 物品の販売、寄附の要請その他これに類する行為を行うこと。

(5) 興行を行うこと。

(6) 展示会その他これに類する催しを開催すること。

(7) 文書、図書その他の印刷物を貼付又は配布すること。

(8) 宗教の普及、勧誘、儀式その他これに類する行為をすること。

(9) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。

(10) その他移住体験住宅の使用にふさわしくない行為をすること。

(使用許可の取消)

第12条 町長は、使用者が次の各号の一に該当するとき、又は住宅の管理上特に必要と認められるときは、第6条の規定による使用許可を取り消すことができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) 偽りその他不正の行為により使用許可を受けたとき。

(3) 関係職員の指示に従わないとき。

(4) 公共の福祉のため、やむを得ない理由があるとき。

2 前項の規定により使用許可を取り消したときは、上郡町移住体験住宅使用許可取消通知書(様式第3号)により通知するものとし、第7条による負担金及び第8条による利用者が別途負担した費用は返還しない。

3 前2項の措置によって使用者に損害が生ずることがあっても、町はその責めを負わない。

(明渡し)

第13条 使用者は、使用期間が満了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに移住体験住宅及びその敷地を明け渡さなければならない。この場合において、当該使用者は、通常の使用に伴い生じた損耗を除き、当該施設を速やかに原状に回復しなければならない。

2 使用者は、前項後段の規定に基づく原状回復の内容及び方法について、町長の指示に従わなければならない。

3 町長は、使用者が第1項後段の規定に基づく原状回復を行わないときは、使用者の負担においてこれを行うことができる。この場合において、使用者は何ら異議を申し立てることはできない。

(立入り)

第14条 町長は、移住体験住宅の防火、構造の保全その他管理上特に必要があると認めるときは、当該職員をして当該移住体験住宅及びその敷地に立ち入らせることができるものとする。

2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒むことができない。

(損害賠償)

第15条 使用者は、自己の責めに帰すべき理由により、移住体験住宅及びその附属設備、備品等を損傷又は滅失若しくは汚損したときは、その損害を賠償しなければならない。

(事故免責)

第16条 通常安全性を欠いている場合を除き、移住体験住宅及びその敷地内で発生した事故については、町は一切賠償の責めを負わない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 移住体験住宅の利用について必要な手続きは、この要綱の施行前においても、行うことができる。

(平成29年12月1日告示第83号)

この告示は、平成29年12月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行政財産の名称

所在地

部屋番号

部屋面積等

上郡町営住宅ハイツカメリア

上郡町山野里2364番地1

203号

3LDK 74.92m2

302号

402号

201号

3LDK 76.04m2

301号

401号

別表第2(第6条・第7条関係)

種類

使用期間(限度)

部屋番号

負担金

短期移住体験住宅

1か月以上2か月以内

203号

月額29,000円

長期移住体験住宅

1か月以上1年以内

302号

402号

201号

月額31,000円

301号

401号

様式 略

上郡町特定公共賃貸住宅による移住体験住宅設置要綱

平成29年3月21日 告示第18号

(平成29年12月1日施行)