○上郡町特別保育事業補助金交付要綱
平成29年3月7日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、延長保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発0717第10号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日付け27文科初第238号文部科学省初等中等教育局長・雇児発0717第11号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)及び病児保育事業の実施について(平成27年7月17日付け雇児発0717第12号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)、保育人材確保事業の実施について(平成29年4月17日雇児発0147第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に基づき、町内の保育所、認定こども園及び地域型保育事業者(以下「保育所等」という。)が実施する特別保育事業(以下「事業」という。)の補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付対象)
第2条 町長は、別表に掲げる事業の実施に要する経費の全部又は一部を補助するものとする。
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、予算の範囲内で、別表に掲げる事業ごとに基準額と実支出額から寄附金その他収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする保育所等は、補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、その指定する期日までに町長に提出しなければならない。
(実施状況の報告)
第7条 補助事業者は、町長が指示したときは、補助事業の実施状況を速やかに報告しなければならない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内に、町長に提出しなければならない。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定にかかわらず、補助金について概算払をすることができる。
(補助金交付決定の取消し等)
第11条 町長は、補助事業者が、次に掲げる事項に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。
(1) 事業を中止し、又は廃止したとき。
(2) 補助金を当該補助金の交付目的以外の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) その他この要綱の規定に違反したとき。
(帳簿等の保管等)
第12条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出について、帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月1日告示第72号)
この告示は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月2日告示第14号)
この告示は、令和5年3月2日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
延長保育事業 | 兵庫県健康福祉部補助金交付要綱別表に定められた延長保育促進事業に要する経費の基準額 |
一時預かり事業 | 兵庫県健康福祉部補助金交付要綱別表に定められた一時預かり事業に要する経費の基準額 |
病児・病後児保育事業 | 兵庫県健康福祉部補助金交付要綱別表に定められた病児・病後児保育推進事業に要する経費の基準額 |
保育体制強化事業 | 兵庫県健康福祉部補助金交付要綱別表に定められた保育体制強化事業に要する経費の基準額 |