○上郡町介護保険住宅改修費等受領委任払実施要綱

平成29年3月3日

告示第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する福祉用具購入費及び住宅改修費(以下「住宅改修費等」という。)の支給を受ける居宅要介護被保険者等の一時的な負担を軽減するため、住宅改修費等の受領委任払の実施について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 福祉用具購入費 法第44条第1項に規定する居宅介護福祉用具購入費又は法第56条第1項に規定する介護予防福祉用具購入費をいう。

(2) 住宅改修費 法第45条第1項に規定する居宅介護住宅改修費又は法第57条第1項に規定する介護予防住宅改修費をいう。

(3) 居宅要介護被保険者等 法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者をいう。

(4) 受領委任払 居宅要介護被保険者等から住宅改修費等の受領の権限の委任を受けた事業者に対し、町長が当該住宅改修費等を支払うことをいう。

(対象者)

第3条 対象者は、居宅要介護被保険者等とする。ただし、次の各号の一に該当する者を除く。

(1) 法第66条から第69条に規定する保険給付の制限を受けている者

(2) 介護保険料を滞納している者

(3) 医療機関に入院中又は介護保険施設に入所中の者

(4) 当該申請時点において、要介護又は要支援認定を受けていない者

(受領委任払取扱いの届出)

第4条 受領委任払の取扱いを受けようとする事業者(以下「取扱事業者」という。)は、介護保険住宅改修費等受領委任払取扱届出書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(変更の届出等)

第5条 取扱事業者は、当該届出内容に変更があった場合は、速やかに介護保険住宅改修費等受領委任払取扱届出事項変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 取扱事業者は、当該届出に係る事業を廃止し、休止し又は再開する場合は、速やかに介護保険住宅改修費等受領委任払取扱事業廃止・休止・再開届出書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(支給申請等)

第6条 福祉用具購入費に関して受領委任払を利用する居宅要介護被保険者等は、取扱事業者から特定福祉用具及び特定介護予防福祉用具を購入したときは、当該福祉用具購入費の支給申請に必要な書類に加えて、介護保険住宅改修費等受領委任払に係る委任状(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 住宅改修費に関して受領委任払を利用する居宅要介護被保険者等は、住宅改修を行う前に、当該住宅改修費の支給申請に必要な書類に加えて、前項の委任状を町長に提出しなければならない。

(支給決定等)

第7条 町長は、前条に規定する申請があった場合は、申請内容を審査するとともに支給の可否を決定し、その結果を居宅要介護被保険者等に通知するものとする。

(住宅改修費等の代理受領)

第8条 取扱事業者は、居宅要介護被保険者等が住宅改修等を行ったときは、当該居宅要介護被保険者等からの委任に基づき、当該居宅要介護被保険者等が支払うべき当該住宅改修等に要した費用について、住宅改修費等として当該居宅要介護被保険者等に対し支払われる額の限度において、当該居宅要介護被保険者等に代わり町から支払を受けることができる。

2 前項の規定による住宅改修費等の支払があったときは、当該居宅要介護被保険者等に対し住宅改修費等の支給があったものとみなす。

(不当利得の返還)

第9条 町長は、取扱事業者が偽りその他不正な手段により住宅改修費等を代理受領したときは、当該住宅改修費等の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町介護保険住宅改修費等受領委任払実施要綱

平成29年3月3日 告示第15号

(令和4年1月1日施行)