○上郡町老朽危険空き家除却支援事業実施要綱

平成29年3月1日

告示第13号

(目的)

第1条 この要綱は、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日国官会第2317号国土交通事務次官通知)及び兵庫県県土整備部補助金交付要綱に基づき、老朽危険空き家を除却しようとする者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することにより、適正な管理による老朽危険空き家の解消を促進するとともに生活環境の改善を図り、もって安全安心で快適に住み続けられるまちづくりを推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「老朽危険空き家」とは、町内に存する空き家(常時無人の状態にある建物をいう。以下同じ。)であって、次の各号の全てに該当するものをいう。

(1) 上郡町空き家等の適正管理及び活用推進に関する条例(平成27年条例第4号。以下「条例」という。)第8条の規定により、町長から助言若しくは指導又は条例第9条に規定する勧告に対して、除却の措置を講じようとするもの

(2) 主として居住の用に供されていたもの

(3) 倒壊等により道路を通行する者及び近隣の住民等周辺に危険が及ぶおそれがあり、別表第1に定める判定基準における合計点数が100点以上であるもの

(4) 街並み、景観等良好な住環境の観点から、町長が老朽危険空き家の除却について支障がないと判断したもの

(交付対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 老朽危険空き家を所有する者(以下「所有者」という。)であって、当該老朽危険空き家の除却工事を実施しようとする者であること。

(2) 所有者のほかに当該老朽危険空き家の所有権その他の権利を有する者(以下「共有者等」という。)がある場合にあっては、当該老朽危険空き家の除却について、全ての共有者等の同意を得ていること。

(3) 老朽危険空き家を除却しようとする者及びその世帯に属する者が、申請年度の前年度までの町税を滞納していないこと。

(4) 上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でないこと。

(補助対象工事)

第4条 補助の対象となる老朽危険空き家の除却工事(以下「補助対象工事」という。)は、兵庫県の老朽危険空き家除却支援事業の対象となるものであって、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 申請年度の年度末までに工事を完了すること。

(2) 補助金の交付決定前に着手した工事でないこと。

(3) 他の補助金等の交付を受けている工事でないこと。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、別表第2補助対象経費欄に掲げる額に同表補助率欄に掲げる率を乗じて得た額とし、同表補助金限度額欄に掲げる額を上限とする。この場合において、当該額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

(事前調査)

第6条 交付対象者は、交付申請をする前に、老朽危険空き家事前調査申込書(様式第1号)を町長に提出し、対象物件に対する事前調査を受けなければならない。

2 前項の申込書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 位置図

(2) 空き家の現況写真

(3) 土地・建物の登記事項証明書

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、第1項の申込書の提出があったときは、当該対象物件について立入調査を実施するものとする。

4 町長は、前項の立入調査の結果に基づき、周辺への影響、危険性などを勘案した上で、当該対象物件が補助対象に該当するか否かを判定し、老朽危険空き家事前調査結果通知書(様式第2号)により交付対象者に通知するものとする。

(補助金の交付申請)

第7条 前条第4項の規定により当該対象物件が補助対象として認められた交付対象者(以下「申請者」という。)は、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第4号)

(2) 実施計画書(様式第5号)

(3) 位置図

(4) 平面図

(5) 空き家の現況写真

(6) 土地・建物の登記事項証明書

(7) 工事見積書

(8) その他町長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 町長は、前条に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは、補助金の交付を決定(以下「交付決定」という。)し、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付決定通知書(様式第6号)により申請者に通知するものとする。

2 町長は、前項に規定する審査の結果、補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、老朽危険空き家除却支援事業補助金却下通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第9条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「交付決定対象者」という。)は、申請内容を変更しようとするときは、老朽危険空き家除却支援事業補助金変更交付申請書(様式第8号)に必要書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し、当該申請が適当であると認めたときは、補助金の交付の変更を決定し、老朽危険空き家除却支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第9号)により、交付決定対象者に通知するものとする。

(補助金の実績報告)

第10条 交付決定対象者は、事業が完了したときは、老朽危険空き家除却支援事業補助金実績報告書(様式第10号)に次に掲げる書類を添えて、速やかに町長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書(様式第11号)

(2) 実施報告書(様式第12号)

(3) 領収書及び工事契約書等の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、当該実績報告が適当であると認めたときは、補助金の額を確定し、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付確定通知書(様式第13号)により、交付決定対象者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第12条 町長は、前条に規定する補助金の額を確定した後、補助金を交付するものとし、交付決定対象者は、補助金の交付を受けようとするときは、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付請求書(様式第14号)を町長に提出しなければならない。

(交付決定の取消し)

第13条 町長は、交付決定対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

2 町長は、補助金の交付の決定を取り消したときは、老朽危険空き家除却支援事業補助金交付決定取消通知書(様式第15号)により、交付決定対象者に通知するものとする。

(補助金の返還)

第14条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月1日告示第94号)

この告示は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第2条関係)

老朽危険空き家判定基準

評定区分

評定項目

評定内容

評点

最高評点

構造一般の程度

基礎

(1) 構造耐力上主要な部分である基礎が玉石であるもの

10

45

(2) 構造耐力上主要な部分である基礎がないもの

20

外壁

外壁の構造が粗悪なもの

25

構造の腐朽又は破損の程度

基礎、土台、柱又ははり

(1) 柱が傾斜しているもの、土台又は柱が腐朽し、又は破損しているもの等小修理を要するもの

25

100

(2) 基礎に不同沈下のあるもの、柱の傾斜が著しいもの、はりが腐朽し、又は破損しているもの、土台又は柱の数か所に腐朽又は破損があるもの等大修理を要するもの

50

(3) 基礎、土台、柱又ははりの腐朽、破損又は変形が著しく崩壊の危険のあるもの

100

外壁

(1) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、下地が露出しているもの

15

(2) 外壁の仕上材料の剥落、腐朽又は破損により、著しく下地が露出しているもの又は壁体を貫通する穴を生じているもの

25

屋根

(1) 屋根葺き材料の一部に剥落又はずれがあり、雨もりがあるもの

15

(2) 屋根ぶき材料に著しい剥落があるもの、軒の裏板、たる木等が腐朽したもの又は軒の垂れ下がったもの

25

(3) 屋根が著しく変形したもの

50

防火上又は避難上の構造の程度

外壁

(1) 延焼のおそれのある外壁があるもの

10

30

(2) 延焼のおそれのある外壁の壁面数が3面以上あるもの

20

屋根

屋根が可燃性材料で葺かれているもの

10

排水設備

雨水

雨樋がないもの

10

10

別表第2(第5条関係)

補助対象経費

補助率

補助金限度額

建物の除却工事費の額(その額が標準除却費のうちの除却工事費の額を超えるときは、当該除却工事費の額)

補助対象経費の5分の4

160万円

備考

(1) 建物の除却工事費とは、建物本体の解体、運搬、処分に要する費用をいい、家財道具の搬出等は含まないものとする。

(2) 標準除却費とは、住宅地区改良事業等補助金交付要領(昭和53年4月4日付け建設省住整発第14号)に基づき国土交通大臣が定める標準除却費をいう。

(3) 標準除却費は、この補助金の交付を決定した時点における国土交通大臣が定める標準除却費を使用する。

(4) 補助金額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。

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上郡町老朽危険空き家除却支援事業実施要綱

平成29年3月1日 告示第13号

(令和4年1月1日施行)