○上郡町認知症初期集中支援事業実施要綱
平成29年2月28日
告示第11号
(目的)
第1条 この要綱は、認知症の者やその家族に早期に関わる「認知症初期集中支援チーム」(以下「支援チーム」という。)を配置し、早期診断・早期対応に向けた支援体制を構築することで、認知症になっても本人の意思が尊重され、できる限り住み慣れた地域で暮らし続けられることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、上郡町(以下「町」という。)とする。ただし、町長は、事業の全部又は一部について、適切な事業運営が確保できると認められる団体等に委託することができる。
(訪問支援対象者)
第3条 事業における訪問支援対象者は、町内に住所を有し原則として40歳以上で、在宅で生活しており、かつ、認知症が疑われる者又は認知症の者で、次のいずれかに該当する者(以下「訪問支援対象者」という。)とする。
(1) 医療サービス、介護サービスを受けていない者、又は中断している者で次の各号のいずれかに該当する者
ア 認知症疾患の臨床診断を受けていない者
イ 継続的な医療サービスを受けていない者
ウ 適切な介護サービスに結び付いていない者
エ 介護サービスが中断している者
(2) 医療サービス、介護サービスを受けているが、認知症の行動・心理症状が顕著なため、対応に苦慮している者
(支援チームの構成)
第4条 支援チームは、専門職2名以上及び専門医1名をもって構成する。
2 専門職は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 保健師、看護師、作業療法士、社会福祉士、精神保健福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者
(2) 認知症ケア又は在宅ケアの実務及び相談業務等に3年以上携わった経験がある者
(3) 国が実施する認知症初期集中支援チーム員研修を受講し、必要な知識・技能を修得した者。ただし、やむを得ない場合には、国が実施する研修を受講したチーム員が受講内容をチーム内で共有することを条件として、同研修を受講していないチーム員の事業参加も可能とする。
3 専門医は、日本老年精神学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当し、かつ、認知症の確定診断を行うことのできる認知症サポート医である医師とする。ただし、上記医師の確保が困難な場合には、当分の間、次の各号のいずれかに該当する医師も認めることとする。
(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年間で認知症サポート医研修を受講する予定のある者
(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断及び治療に5年以上従事した経験を有し、かつ、認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている者
(支援チームの業務)
第5条 支援チームは、次に掲げる各号の業務を行うものとする。
(1) 支援チームの役割や機能についての広報活動に関すること。
(2) 訪問支援対象者及びその家族に対する情報収集や訪問支援、アセスメント等の認知症の初期集中支援に関すること。
(3) 認知症初期集中支援における関係機関等との連携に関すること。
(チーム員会議の開催)
第6条 支援チームは、チーム員が初回訪問後、訪問支援対象者ごとに、観察・評価内容を総合的に確認し、支援方針、支援内容、支援頻度等を検討するため、専門医を含むチーム員会議を行うものとする。
2 支援チームは、必要に応じ、訪問支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員等のチーム員会議への出席を求めることができる。
(初期集中支援の実施)
第7条 支援チームは、訪問支援対象者が医療サービス又は介護サービスによる安定的な支援に移行するまで概ね6月間、訪問支援対象者に対し、次の各号に掲げる初期集中支援を実施するものとする。
(1) 医療機関への受診が必要な場合の動機付け
(2) 継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援
(3) 介護サービス利用等の勧奨及び誘導
(4) 認知症の重症度に応じた助言
(5) 身体を整えるケア
(6) 生活環境等の改善
(7) その他必要な初期集中支援
(検討委員会の設置等)
第8条 町長は、上郡町認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置し、支援チームの活動状況から認知症の早期診断及び早期対応に向けた課題検討を行い、地域の関係機関や関係団体と連携し、一体的な事業の推進を図る。
2 検討委員会は、上郡町地域包括支援センター運営協議会に代えることができるものとする。
(守秘義務)
第9条 支援チームのチーム員は、支援チームの業務で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第10条 支援チームの庶務は、上郡町地域包括支援センターで行うものとする。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、支援チームの運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成29年4月1日から平成30年1月31日までの間、事業における訪問支援対象者は、5名までとする。