○上郡町保育所等における業務効率化推進事業補助金交付要綱

平成29年2月14日

告示第8号

(趣旨)

第1条 この要綱は、保育所等における業務効率化推進事業実施要綱(平成28年2月3日付け雇児発0203第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知別紙。以下「実施要綱」という。)及び平成28年度(平成27年度からの繰越分)保育対策総合支援事業費補助金(保育所等における業務効率化推進事業及び保育士修学資金貸付等事業分)交付要綱(平成28年7月12日付け厚生労働省発雇児0712第1号厚生労働事務次官通知別紙。以下「交付要綱」という。)に基づき実施する事業に対する補助金の交付について必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「事業」という。)は、別表に定める事業とする。

(補助の対象者、補助基準額等)

第3条 補助の対象者、補助の条件等は、実施要綱及び交付要綱に定めるところによる。

2 補助金の交付額は、別表中第1欄の事業ごとに、第4欄に定める補助基準額と第3欄に定める対象経費の実支出額を比較して少ない方の額と、総事業費から寄附金その他収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。ただし、当該額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下、「申請者」という。)は、上郡町保育所等における業務効率化推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付して町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、上郡町保育所等における業務効率化推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(実施計画の変更)

第6条 前条の規定により交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定の通知を受けた事業の内容等を変更し、又は当該事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(事業の実績報告)

第7条 補助事業者は、事業を完了したときは、上郡町保育所等における業務効率化推進事業実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて、補助事業ごとに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当であると認めるときは、補助金の交付するものとする。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、上郡町保育所等における業務効率化推進事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し等)

第9条 町長は、補助事業者が、次に掲げる事項に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(1) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 補助金を当該補助金の交付目的以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

(帳簿等の保管等)

第10条 補助事業者は、事業に係る収入及び支出について帳簿及び証拠書類を整備し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この告示は、平成29年2月14日から施行する。

別表(第2条関係)

1 事業名

2 事業内容

3 対象経費

4 補助基準額

保育業務支援システム導入事業

実施要綱3(1)に規定する事業(保育業務支援システム導入に要する費用の補助)

保育業務支援システム導入に係る設備購入費、リース料、工事費、保守料、通信費及び備品購入費

1箇所当たり

1,000,000円以内

事故防止等のためのビデオカメラ設置事業

実施要綱3(2)に規定する事業(事故防止等のためのビデオカメラの設置に要する費用の補助)

事故防止等のためのビデオカメラ設置に係る設備購入費、リース料、工事費、保守料、通信費及び備品購入費

1箇所当たり

100,000円以内

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上郡町保育所等における業務効率化推進事業補助金交付要綱

平成29年2月14日 告示第8号

(平成29年2月14日施行)