○上郡町障がい児保育事業補助金交付要綱

平成29年2月9日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、心身に障がいを有する児童(以下「障がい児」という。)の町内の児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた私立保育所又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第5項及び第17条第1項第2条により認定を受けた私立認定こども園(以下「私立保育所等」という。)における受入れを促進し、当該障がい児の健全な育成と社会性の発達を促進し、当該障がい児の福祉の増進を図るために、私立保育所等が実施する障がい児保育事業(以下、「事業」という。)に対し、補助金を交付することについて、必要な事項を定める。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、障がい児とは保育所等への入所が決定した児童であって、次の各号の一に該当するものをいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する身体障害者障害程度等級表の1級から4級に該当する児童

(3) 「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号通知)に基づき療育手帳の交付を受けている児童

(4) 保育所等訪問支援、児童発達支援等障害児通所給付費の対象となっている児童

(5) 前号に掲げる児童と同等程度の障がいを有するものと児童相談所又は医療機関等において判定し、又は診断された児童

(補助の対象)

第3条 事業の対象となる私立保育所等は、前条に規定する障がい児を受け入れている私立保育所等であって、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 障がい児3人につき障がい児保育に携わる担当保育士1人の加配があること。

(2) 障がい児の保育について知識、経験等を有する保育士を配置するとともに、障がい児の特性に応じて設備整備、必要な備品の購入等の受入れ体制の整備に努めていること。

(補助金の額)

第4条 町長は、事業を実施している私立保育所等に対して、次項の規定による補助金を交付するものとする。

2 補助金の交付額は、私立保育所等ごとに、障がい児保育に要する経費の額から当該障がい児保育のための寄附金その他収入額を控除した額又は次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める計算方法により算定した額の合計額のいずれか低い額とする。

(1) 第2条第1号に該当する児童1人月額70,000円に各月の初日における障がい児の数を乗じ、その額に当該障がい児の当該年度の入所月数を乗じた額

(2) 第2条第2号から第5号までのいずれかに該当する児童1人月額35,000円に各月の初日における障がい児の数を乗じ、その額に当該障がい児の当該年度の入所月数を乗じた額

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付の申請をしようとする私立保育所等(以下、「申請者」という。)は、障がい児保育事業補助金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る書類を審査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金の交付を決定し、障がい児保育事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更等の承認)

第7条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、補助金の交付決定の通知を受けた事業の内容等を変更し、又は当該事業を中止若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 交付決定者は、事業を完了したときは、障がい児保育事業実績報告書(様式第3号)次の各号に掲げる書類を添えて、事業完了の日から起算して30日以内に、町長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付決定の内容に適合すると認めたときは、補助金を交付するものとする。

2 交付決定者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、障がい児保育事業補助金請求書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(補助金交付決定の取消し等)

第10条 町長は、交付決定者が、次に掲げる事項に該当すると認めたときは、当該交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、その返還を命ずることができる。

(1) 事業を中止し、又は廃止したとき。

(2) 補助金を当該補助金の交付目的以外の用途に使用したとき。

(3) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(4) その他この要綱の規定に違反したとき。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年2月9日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和3年10月1日告示第73号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

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上郡町障がい児保育事業補助金交付要綱

平成29年2月9日 告示第4号

(令和3年10月1日施行)