○上郡町国民健康保険加入者訪問指導事業実施要綱

平成29年1月1日

告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、上郡町国民健康保険加入者の健康意識の向上、生活習慣病の予防及び重症化防止、健康の保持・増進、医療費の適正化を図るため、保健師等が訪問して保健指導を行うこと(以下「訪問指導」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(対象者)

第2条 訪問指導を受けることができる者は、次の各号の一の状態に該当する者とする。

(1) 町が実施する健康教室、健康相談及び各種健康診査の結果等から、その必要性が認められる者

(2) 閉じこもり及び寝たきり予防等の保健指導が必要であると認められる者

(3) その他町長が必要と認める者

(訪問指導の内容)

第3条 訪問指導は、対象者及びその家族に対し、対象者の健康レベルの状況に応じて、次の業務を行うものとする。

(1) 健康づくりに関する情報提供及び相談支援

(2) 疾病の重症化防止のための生活習慣改善への支援

(3) その他健康に関する必要な支援

(訪問指導員)

第4条 訪問指導を実施する者(以下「訪問指導員」という。)は、保健師、看護師、栄養士、歯科衛生士、理学療法士等とする。

(訪問指導員証)

第5条 訪問指導員は、訪問指導員証(様式第1号)を所持しなければならない。

(訪問指導の記録)

第6条 訪問指導に当たっては、訪問指導台帳(様式第2号)及び訪問指導記録票(様式第3号)に記録し、事業の適正な実施を図るものとする。

(訪問指導員の遵守事項)

第7条 訪問指導員は、職務上知り得た個人情報を第三者に漏らしてはならない。訪問指導員の職を退いた後も、同様とする。

(関係機関との連携)

第8条 この事業を円滑かつ効果的に推進するために、保健・医療・福祉関係との連携を密にするものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年1月1日から施行する。

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上郡町国民健康保険加入者訪問指導事業実施要綱

平成29年1月1日 告示第1号

(平成29年1月1日施行)