○上郡町ごみステーション管理支援事業補助金交付要綱
平成29年3月27日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は、不法投棄及び不適正排出を防止するため、管理団体が行うごみステーションの管理に係る費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付し、ごみステーションの適正な維持管理の推進を図ることを目的とする。
(1) ごみステーション 町が定めるごみ集積所又はその場所のごみ収集容器をいう。
(2) 管理団体 ごみステーションを管理する自治会をいう。
(3) ごみステーションの管理に係る費用 ごみ収集容器、防鳥ネットの老朽化等による更新又は修繕に係る費用をいう。ただし、開発等により急激に世帯数が増加した地域は新設に係る費用を対象とする。
(補助事業)
第3条 補助金の交付対象は、ごみステーションの管理に係る費用とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、ごみステーションの管理に係る費用の2分の1(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、ごみステーション1基につき2万円を限度とする。
(補助金の交付回数)
第5条 一の管理団体につき同一年度内における補助金の交付回数は、予算の範囲内において複数回行うことができる。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を申請しようとする管理団体は、ごみステーション管理支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。
(1) 付近見取図
(2) 補助対象経費の明細書(見積書等)
(3) その他町長が必要と認めた書類
(1) 完成写真
(2) 領収書及びその明細書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、管理団体が指定した金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。
(維持管理)
第12条 管理団体は、補助により取得したごみステーションについて、常にその清潔を保持し、及び整備を行う等適切な維持管理を行い、他地区の範となるよう努めなければならない。
(調査)
第13条 町長は、補助金執行の適正を期するため必要があるときは、管理団体に対し報告を求め、また職員に補助対象物件について調査をさせることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(補則)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。