○上郡町ごみステーション管理支援事業補助金交付要綱

平成29年3月27日

告示第20号

(目的)

第1条 この要綱は、不法投棄及び不適正排出を防止するため、管理団体が行うごみステーションの管理に係る費用の一部を予算の範囲内において補助金を交付し、ごみステーションの適正な維持管理の推進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に掲げるとおりとする。

(1) ごみステーション 町が定めるごみ集積所又はその場所のごみ収集容器をいう。

(2) 管理団体 ごみステーションを管理する自治会をいう。

(3) ごみステーションの管理に係る費用 ごみ収集容器、防鳥ネットの老朽化等による更新又は修繕に係る費用をいう。ただし、開発等により急激に世帯数が増加した地域は新設に係る費用を対象とする。

(補助事業)

第3条 補助金の交付対象は、ごみステーションの管理に係る費用とする。

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、ごみステーションの管理に係る費用の2分の1(100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)とする。ただし、ごみステーション1基につき2万円を限度とする。

(補助金の交付回数)

第5条 一の管理団体につき同一年度内における補助金の交付回数は、予算の範囲内において複数回行うことができる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を申請しようとする管理団体は、ごみステーション管理支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に申請しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 補助対象経費の明細書(見積書等)

(3) その他町長が必要と認めた書類

(交付決定等)

第7条 町長は、前条の規定による申請書を受理したときは、交付の適否を決定し、ごみステーション管理支援事業補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(変更等の承認申請書)

第8条 前条の通知を受けた後、交付申請内容に変更が生じたときは、ごみステーション管理支援事業補助金変更承認申請書(様式第3号)により申請し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、補助金交付に係る変更内容が適当であると認めたときは、ごみステーション管理支援事業補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により速やかに通知するものとする。

(実績報告書)

第9条 前2条の交付決定を受けた管理団体は、補助事業が完了したときは、ごみステーション管理支援事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。

(1) 完成写真

(2) 領収書及びその明細書の写し

(3) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、ごみステーション管理支援事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(交付請求等)

第11条 前条の規定により補助金額の確定通知を受けた管理団体は、ごみステーション管理支援事業補助金交付請求書(様式第7号)を町長に提出することにより補助金の交付を請求するものとする。

2 補助金の交付は、管理団体が指定した金融機関の口座に振り込むことにより行うものとする。

(維持管理)

第12条 管理団体は、補助により取得したごみステーションについて、常にその清潔を保持し、及び整備を行う等適切な維持管理を行い、他地区の範となるよう努めなければならない。

(調査)

第13条 町長は、補助金執行の適正を期するため必要があるときは、管理団体に対し報告を求め、また職員に補助対象物件について調査をさせることができる。

(補助金の返還)

第14条 町長は、管理団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付を取消し、ごみステーション管理支援事業補助金交付取消通知書兼返還命令書(様式第8号)により通知するとともに、既に補助金が交付されている場合は、期限を定めてその返還を求めることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町ごみステーション管理支援事業補助金交付要綱

平成29年3月27日 告示第20号

(令和4年1月1日施行)