○上郡町消防団員の休団に関する取扱規程

平成29年3月24日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この規程は、上郡町消防団員(以下「団員」という。)の本町外への転住等による休団に関する事務の処理に必要な事項を定めるものとする。

(休団)

第2条 団員は、本町外に転住することとなった場合その他やむを得ない理由により、あらかじめ消防団員休団承認届(様式第1号)を任命権者に届け出て承認を受けたときは、5年を超えない範囲内で団員の身分を有したまま休団することができる。

2 前項の規定により休団している団員(以下「休団中の団員」という。)が復団しようとする場合は、あらかじめ消防団員復団承認届(様式第2号)を任命権者に届け出て、その承認を受けなければならない。この場合において、当該休団中の団員が復団したときの階級は、休団した日にその者が属していた階級とする。

3 休団期間中は、報酬及び費用弁償等の手当は不支給とし、また、上郡町非常勤消防団員に係る退職報償金の支給に関する条例(昭和39年条例第26号)第4条に定める勤務年数へは不算入とする。

4 休団期間中であっても、大規模災害への出動は本人の同意を得て可能とする。

(委任)

第3条 この規程を運用するにあたり必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日より施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町消防団員の休団に関する取扱規程

平成29年3月24日 告示第19号

(令和4年1月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成29年3月24日 告示第19号
令和3年12月28日 告示第95号