○上郡町消費生活センター条例施行規則
平成29年3月10日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、上郡町消費生活センター条例(平成29年条例第5号)第6条の規定に基づき、消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の実施日等)
第2条 消費者安全法(平成21年法律第50号)第8条第2項第1号及び第2号に規定する事務(以下この条において「消費生活相談」という。)を行う日は、月曜日から金曜日まで(上郡町の休日を定める条例(平成元年条例第12号)第2条第1項各号に掲げる日を除く。)とする。
2 消費生活相談を行う時間は、午前9時15分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。
3 前2項の規定にかかわらず、町長が特に必要があると認めるときは、消費生活相談を行う日及び時間を変更することができる。
(職員)
第3条 センター長は、消費者行政担当課長をもって充てる。
2 その他のセンターの職員(消費生活相談員を除く。)は、消費者行政担当課の職員が兼務する。
(消費生活相談員の人材及び処遇の確保)
第4条 町長は、消費生活相談員の専門性に鑑み適切な人材及び処遇の確保に必要な措置を講ずるものとする。
(職員に対する研修)
第5条 町長は、センターの事務に従事する職員に対し、その資質の向上のための研修の機会を確保するものとする。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月7日規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。