○上郡町消費生活センター条例
平成29年3月10日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、消費者安全法(平成21年法律第50号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき、上郡町消費生活センター(以下「センター」という。)の組織及び運営並びに情報の安全管理に関する事項について定めるものとする。
(名称等)
第2条 センターの名称及び位置は次のとおりとする。
(1) 名称 上郡町消費生活センター
(2) 位置 赤穂郡上郡町大持278番地
(事務の実施日等)
第3条 法第8条第2項第1号及び第2号に掲げる事務を行う日及び時間は、規則で定める。
(職員)
第4条 センターに所長、消費生活相談員その他必要な職員を置く。
(情報の安全管理)
第5条 町長は、法第8条第2項各号に掲げる事務の実施により得られた情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講ずるものとする。
2 センターの職員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成29年4月1日から施行する。