○上郡町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成28年12月28日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この要綱は、がけ地の崩壊等による危険から住民の生命の安全の確保を図るため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)及び兵庫県県土整備部補助金交付要綱(以下「交付金要綱」という。)に基づき、危険住宅の移転を行う者(以下「移転事業者」という。)に対し、予算の範囲内において、町が交付する上郡町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱においてがけ地近接等危険住宅移転事業とは、危険住宅の移転を促進するため、上郡町が事業計画を定め、危険住宅の移転を行う者に対し、次に掲げる経費について補助する事業をいう。
(1) 危険住宅の除却等に要する経費
危険住宅の除去などに要する費用で撤去費、動産移転費、仮住居費、跡地整備費等について国及び兵庫県で定める額を限度として補助する。
(2) 建設助成費
危険住宅に代わる新たな住宅の建設(購入を含む。)のため、金融機関等から融資を受けた場合の利息について国及び兵庫県で定める額を限度として補助する。
2 この要綱における用語の意義は、交付金要綱の例による。
3 補助金の交付を受けた者は、当該跡地には住宅を建築しないものとする。
(1) 危険住宅及びその敷地に係る登記事項証明書その他危険住宅及びその敷地の所有者が確認できるもの(申請日から3月以内に交付されたものに限る。)
(2) 危険住宅の所有者について、本町町税の滞納がないことを証する書類(申請日から3月以内に交付されたものに限る。)
(3) 危険住宅の付近見取図、配置図(交付金要綱附属第Ⅱ編イー16―(12)③第1第2項第1号のいずれかの区域内であることが分かる図を含む。)、平面図及び外観写真
(4) 危険住宅の建築時期が確認できる書類(他の書類と兼ねることができる。)
(5) 危険住宅に代わる住宅(以下「移転先住宅」という。)の付近見取図、配置図、平面図及び立面図
(6) 移転事業に係る資金計画書(様式第2号)
(7) 危険住宅の除却等費の見積書
(8) 移転先住宅の建設又は購入(これに必要な土地の取得を含む。以下同じ。)に要する経費の見積書
(9) 移転先住宅の建設又は購入をするために要する資金の借入れを予定している金融機関、その他の機関において、建物、土地及び敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算表
(10) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付には、次の条件を付するものとする。
(1) この補助金は、上郡町がけ地近接等危険住宅移転事業の経費に充てること。
(2) 移転事業に要する予算を変更し、又は移転事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
(3) 移転事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。
(4) 移転事業が予定の期間内に完了しないとき、又は移転事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく町長に報告してその指示を受けること。
(5) その他、規則及びこの要綱を順守すること。
3 町長は、前項に定める条件のほか、補助金の交付の目的を達成するための必要な条件を付することができる。
(1) 危険住宅を除却したことが分かる写真及び移転先住宅の外観写真
(2) 危険住宅の除却等に係る契約書の写し
(3) 危険住宅の除却等に要した経費の請求書又は領収書
(4) 移転先住宅の建設又は購入に係る契約書の写し
(5) 移転先住宅の建設又は購入に要した経費の請求書又は領収書
(6) 移転事業に係る資金調達書(様式第6号)
(7) 移転先住宅の建設又は購入をするために要する資金を借入れた金融機関、その他の機関との融資契約書等の写し又はこれに代わる証明書及び当該機関により建物、土地、敷地造成の費目ごとに作成された借入金利子相当額の計算表
(8) 移転先住宅及びその敷地の登記事項証明書その他移転先住宅及びその敷地の所有者が確認できるもの(実績報告日の3月以内に交付されたものに限る。)
(9) 移転先住宅の建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の規定に基づく検査済証の写しその他同等と認められる書類
(10) その他町長が必要と認める書類
(暴力団の排除)
第8条 町長は、補助申請者が上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第7条の規定に基づき、補助金を交付しないものとする。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年1月12日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。