○上郡町住宅・建築物土砂災害対策改修補助金交付要綱

平成28年12月28日

告示第79号

(趣旨)

第1条 この要綱は、土砂災害による危険から住民の生命の安全を確保するため、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号国土交通事務次官通知)及び兵庫県県土整備部補助金交付要綱(以下「交付金要綱」という。)に基づき、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(平成12年法律第57号)第9条第1項に規定する土砂災害特別警戒区域(以下「土砂災害特別警戒区域」という。)内の住宅及び居室を有する建築物(以下「住宅等」という。)の土砂災害対策改修を行う者に対し、予算の範囲内において、町が交付する上郡町住宅・建築物土砂災害対策改修補助金に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において上郡町住宅・建築物土砂災害対策改修補助金事業(以下「補助金事業」という。)とは、施行者が補助金事業の対象となる住宅等(以下「補助対象住宅等」という。)について行う土砂災害対策改修で、その結果、補助対象住宅等を建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第80条の3の規定に適合させる事業という。

2 補助金の対象経費は、土砂災害対策改修に係る工事費とし、補助額は、国及び兵庫県で定める額を限度として補助する。

3 この要綱における用語の意義は、交付金要綱の例による。

(補助対象建築物)

第3条 この要綱に定める補助対象住宅等は、上郡町の区域内に存する民間住宅等(国、公共団体、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)、地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。)その他国又は地方公共団体の設立、出資等に係る法人の所有に属する住宅等を除く。)で、次に掲げる要件に該当するものであること。

(1) 土砂災害特別警戒区域内の住宅等であること。

(2) 住宅等の敷地が土砂災害特別警戒区域に指定される前に建築された住宅等で、建築基準法施行令第80条の3の規定に適合しない構造であること。

(補助金交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象住宅等ごとに、所定の補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出し、補助金事業の着手(補助事業に係る契約)の前に補助金の交付の決定を受けなければならない。

(1) 補助対象住宅等に係る登記事項証明書その他補助対象住宅等の所有者が確認できるもの(申請日から3月以内に交付されたものに限る。)

(2) 補助対象住宅等の所有者(区分所有されている補助対象住宅等にあっては、すべての区分所有者)について、本町町税の滞納がないことを証する書類(申請日から3月以内に交付されたものに限る。)

(3) 区分所有されている補助対象住宅等にあっては、当該住宅等の管理を行う団体の総会の決議書

(4) 補助対象住宅等の付近見取図、配置図(土砂災害特別警戒区域内であることが分かる図を含む。)、各階平面図、立面図、断面図、構造図、建築基準法施行令第80条の3の規定への適合検討書及び現況外観写真

(5) 補助対象住宅等の建築時期が確認できる書類(他の書類と兼ねることができる。)

(6) 土砂災害対策改修の計画が建築基準法施行令第80条の3の規定に適合することを、建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第2項の規定による1級建築士又は同条第3項による2級建築士であって当該土砂災害対策改修に係る構造設計を行った建築士以外の者が、証した書類(様式第2号次号の書類を添付する場合は、省略することができる。)

(7) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による確認済証(確認の申請が必要な場合に限る。)

(8) 土砂災害対策改修に係る工事費の見積書(土砂災害対策改修に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、土砂災害対策改修に係る工事費とその他の工事に係る工事費が内訳として分かるものとする。)

(9) 建築士の免許証(土砂災害対策改修に係る構造設計を行った建築士及び第6号の規定による建築士のもの)

(10) その他町長が必要と認める書類

2 この要綱に基づく補助金の交付は、補助対象住宅等につき1回限りとする。

(交付の決定等)

第5条 町長は、前条第1項の申請書の提出があった場合には、これを審査して補助金を交付するかどうかの決定をするものとし、補助金を交付すると決定したときは所定の交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないと決定したときは所定の不交付決定通知書(様式第4号)により、当該申請を行った者に通知するものとする。

2 補助金の交付には、次の条件を付するものとする。

(1) この補助金は、補助金事業の経費に充てること。

(2) 補助金事業に要する予算を変更し、又は補助金事業の内容を変更しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。

(3) 補助金事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けること。

(4) 補助金事業が予定の期間内に完了しないとき、又は補助金事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく町長に報告してその指示を受けること。

(5) その他、規則及びこの要綱を順守すること。

3 町長は、前項に定める条件のほか、補助金の交付の目的を達成するための必要な条件を付することができる。

(実績報告)

第6条 補助金の交付の決定を受けた者は、補助金事業完了後速やかに所定の実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 土砂災害対策改修工事施工報告書(様式第6号)

(2) 補助金事業完了後の補助対象住宅等の外観写真

(3) 建築基準法の規定による検査済証(確認済証の交付を受けた場合に限る。)

(4) 補助金事業の実施に関する契約書の写し(土砂災害対策改修に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、土砂災害対策改修に係る工事費とその他の工事に係る工事費が内訳として分かるものとする。)

(5) 補助金事業の実施に要した費用に係る請求書又は領収書(土砂災害対策改修に併せて、リフォームなどの他の工事を行う場合は、土砂災害対策改修に係る工事費とその他の工事に係る工事費が内訳として分かるものとする。)

(6) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額の確定通知)

第7条 町長は、前条の実績報告書の提出があった場合には、当該報告に係る補助金事業の成果が補助金交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかの確認をするものとし、適合すると確認したときは、交付すべき補助金の額を決定し、所定の確定通知書(様式第7号)により、当該補助金の交付の決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の交付請求等)

第8条 前条の補助金の額の確定通知を受けた者は、遅滞なく所定の補助金交付請求書(様式第8号)を町長に提出し、補助金の交付を請求しなければならない。

(暴力団の排除)

第9条 町長は、補助申請者が上郡町暴力団排除条例(平成24年条例第15号)第7条の規定に基づき、補助金を交付しないものとする。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年1月12日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

上郡町住宅・建築物土砂災害対策改修補助金交付要綱

平成28年12月28日 告示第79号

(令和4年1月1日施行)