○上郡町介護保険条例附則第9条に規定する町長が定める日を定める規則

平成28年9月30日

規則第23号

上郡町介護保険条例(平成12年条例第9号)附則第9条第1項から第4項に規定する町長が定める日は、平成28年12月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

上郡町介護保険条例附則第9条に規定する町長が定める日を定める規則

平成28年9月30日 規則第23号

(平成28年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第2章
沿革情報
平成28年9月30日 規則第23号