○上郡町未熟児養育医療事業実施要綱
平成25年4月1日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第20条に規定する未熟児養育医療(以下「養育医療」という。)の実施について必要な事項を定めるものとする。
(給付対象者)
第2条 給付対象者は、法第6条第6項に規定する未熟児であって、保護者の申請により、次の各号のいずれかの症状等を有しているもので医師が入院養育を必要と認め町長が承認した者とする。
(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者
(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかに該当する者
ア 一般状態
(ア) 運動不安又はけいれんがあるもの
(イ) 運動が異常に少ないもの
イ 体温が摂氏34度以下のもの
ウ 呼吸器、循環器系
(ア) 強度のチアノーゼが持続しているもの
(イ) チアノーゼ発作を繰り返すもの
(ウ) 呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下であるもの
(エ) 出血傾向が強いもの
エ 消化器系
(ア) 生後24時間以上排便のないもの
(イ) 生後48時間以上おう吐が持続しているもの
(ウ) 血性吐物、血性便があるもの
オ 黄だん
生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄だんのあるもの
(給付の範囲)
第3条 給付の範囲は、法第20条の規定により次のとおりとし、移送を除いては、健康保険法(大正11年法律第70号)における給付と同様の現物給付とする。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療
(4) 病院又は診療所への入院
(5) 移送
(1) 養育医療意見書(様式第2号)
(2) 世帯調書兼同意書(様式第3号)
(3) 世帯調書兼同意書に記載されている課税証明書等(以下「課税証明書等」という。)
2 町長は、前項第3号で定める課税証明書等により証明される事項を公簿等により確認することができる場合は、当該課税証明書等の添付を省略させることができる。
3 町長は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。
4 町長は、給付を行うことを決定したときは、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「省令」という。)第9条第2項の養育医療券(以下「医療券」(様式第4号)という。)を申請者に交付するとともに医療を受ける指定養育医療機関(以下「指定機関」という。)にその旨を通知するものとする。
5 町長は、医療券を交付する場合においては、給付の決定を受けた申請者(以下「給付決定者」という。)に医療券の取扱いについて十分指導を行うものとする。
6 町長は、給付を行わないことを決定したときは、不承認決定通知書(様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(医療券の取扱い)
第5条 医療券の公費負担医療の受給者番号は、給付決定の日付順による一連番号とする。
(1) 15日以内の場合は、当該診療開始の日とする。
(2) 15日を超える場合は、町長が申請書を受け付けた日とする。
3 医療券の有効期間の終期は、当該指定機関による診療終了予定日とする。ただし、満1歳の誕生日の前日までを限度とする。
4 指定機関は、医療券の有効期間を延長する必要があるときは、あらかじめ養育医療継続協議書(以下「継続協議書」という。)(様式第6号)を町長に提出するものとする。
6 給付決定者は、医療券を紛失し、又はき損したときは、養育医療券再発行申請書(様式第8号)を町長に提出することにより再交付を受けることができる。この場合、町長は、医療券に再発行と記入する。
7 給付決定者は、医療券の交付を受けた児が医療を受けなくなったときは、医療券を町長に返還しなければならない。
8 町長は、医療券を交付したときは、申請に係る書類を公費負担医療の受給者番号順に整理し、未熟児養育医療給付台帳を作成するものとする。
(指定機関の変更)
第6条 給付決定者は、やむを得ない理由により、入院中の指定機関から他の指定機関に変更しようとするときは、医療券を返還して新たに申請を行うものとする。この場合において、給付決定者は、申請時に世帯調書の添付を省略することができる。
(医療費の審査及び支払い)
第7条 養育医療に関する診療報酬は、社会保険各法により負担される額を除いた部分について指定医療機関に支払うものとする。
2 指定機関に対する診療報酬の審査及び支払に関する事務は、兵庫県社会保険診療報酬支払基金及び兵庫県国民健康保険団体連合会に委託して行う。
3 指定機関は、処方せんを交付した場合には、病院・診療所用の診療報酬請求明細書の摘要欄に処方の内容を記入するか、又は処方せんの写しを添付するものとする。
(移送費の取扱い)
第8条 移送費は、指定機関の医療を受ける場合で、町長が承認した移送について給付する。
2 移送は、入院の場合について、未熟児の症状が重篤で緊急やむを得ないと認められ、かつ、要保護家庭等で当該費用を負担できないと認められる場合に承認する。
3 移送に際し、介護の必要があると認められる場合は、付添人の移送費についても給付することができる。
(移送費の支払い)
第9条 移送費の給付を受けようとする者(以下「移送申請者」という。)は、移送承認申請書(様式第9号)を町長に提出するものとする。
2 前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、給付の可否を決定するものとする。
3 町長は、給付することを承認したときは、移送承認書(様式第10号)により、承認しなかったときは、不承認決定通知書により移送申請者に通知するものとする。
4 移送承認を受けた者は、移送費の給付を受けようとするときは、移送費請求書(様式第11号)に当該費用の額に関する証拠書類を添えて町長に提出するものとする。
5 町長は、前項の請求書を受けたときは、その内容を審査し、費用を移送申請者に給付する。なお、給付範囲については、その経路について必要とする片路の交通費の実費の範囲内とする。
(入院又は退院の通知)
第10条 指定機関は、養育医療給付を受ける未熟児が入院し、又は退院したときは、すみやかに未熟児入院(退院)通知書(様式第12号)を町長に提出しなければならない。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成29年10月2日告示第75号)
この告示は、平成29年10月2日から施行し、平成29年7月18日から適用する。
附則(令和2年12月3日告示第98号)
この告示は、令和2年12月3日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。