○上郡町本社立地促進賃料補助金交付要綱
平成28年8月16日
告示第53号
(目的)
第1条 この要綱は、町内において企業等の本社機能立地のためにオフィスビル等の建物に入居し、その賃借料を支払う者に対して補助金を交付することにより、もって産業の振興、雇用及び定住の促進を図ることを目的とする。
(1) オフィス 企業等の事務所又は営業所に使用されるスペースをいう。ただし、このスペースを活用して、研究所、倉庫、簡易な作業場等(店舗を除く。)に利用する場合も含むものとする。
(2) オフィスビル等の建物 主として企業等がオフィスとして利用することを目的として賃貸借の用に供された建物をいう。
(3) 本社機能 地域再生法施行規則(平成17年内閣府令第53号)第8条第1号イからホまでに掲げる部門が担う機能、同条第2号に規定する研究所が担う研究開発の機能又は同条第3号に規定する研修所が担う人材育成の機能をいう。
(4) 三大都市圏 首都圏整備法(昭和31年法律第83号)第2条第3項に規定する既成市街地、近畿圏整備法(昭和38年法律第129号)第2条第1項に規定する既成都市区域又は首都圏、近畿圏及び中部圏の近郊整備地帯等の整備のための国の財政上の特別措置に関する法律施行令(昭和41年政令第318号)別表に掲げる区域をいう。
(5) 立地促進事業 産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例(平成14年兵庫県条例第20号)第2条第1号の立地促進事業をいう。
(6) 本社機能立地計画 産業立地の促進による経済及び雇用の活性化に関する条例施行規則(平成14年兵庫県規則第57号)第7条第5項第1号の本社機能立地計画をいう。
(7) 従業員 雇用期間の定めがなく継続して雇用された者であって、雇用保険法(昭和49年法律第116号)第60条の2第1項第1号に規定する一般被保険者をいう。
(8) 新規正規雇用者数 補助対象事業者が、当該賃貸借に係るオフィスビル等の建物(以下「当該建物」という。)において立地促進事業を行うために、兵庫県知事の認定を受けた本社機能立地計画における移転日から6月以内に、新たに雇用する者又は当該補助事業対象者が運営する県外オフィスから異動してきた者(県外に住所を有していた者に限る。)であって、町内に住所を有し、雇用保険の一般被保険者資格を取得している直接雇用者のうち、雇用期間の定めがなく継続雇用される正規雇用者の数をいう。
(9) 賃借料 当該建物のスペースを賃借する者が、貸主との間で賃貸借契約を締結し、貸主に対して定期的に支払う賃借料(共益費及び消費税を除く。)をいう。
(10) 親会社 会社法(平成17年法律第86号)第2条第4号及び会社法施行規則(平成18年法務省令第12号)第3条において定義された会社等をいう。
(11) 子会社 会社法第2条第3号及び会社法施行規則第3条において定義された会社等をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助の対象となる事業は、町内においてオフィスビル等の建物に入居し、その賃借料を支払い、本社機能を立地する事業とする。
(補助対象事業者)
第4条 補助金の交付の対象とする者は、補助対象事業を行う個人又は法人であって、町内で操業する者のうち、次の各号に掲げる全ての要件に該当する者とする。
(1) 平成28年4月1日以降に、新たに賃貸借契約を締結し、オフィスビル等の建物に入居すること。
(2) 前号の当該建物において立地促進事業を行う事業所であること。
(3) 本社機能の全部又は一部を担う事業所(以下「旧本社事業所」という。)が、三大都市圏又は県内にある者であって、本社機能立地計画を作成し、知事の認定を受けた者(町内に旧本社事業所等がある者を除く。)
(4) オフィスビル等の建物への入居に際しての新規正規雇用者数が6人以上であること。
(5) 市区町村税を完納している者
(6) 当該建物の所有者との関係において、親会社・子会社の関係でないこと。
(7) 当該建物において行う事業が次のいずれにも該当しないこと。
ア 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業又は同条第11項に規定する接客業務受託営業に該当するもの
イ 宗教活動又は政治活動に関する事業
(8) 国、地方公共団体又はこれらの全額出資に係る法人ではないこと。
(9) 上郡町暴力団の排除に関する条例(平成24年条例第15号)第2条第1号に規定する暴力団、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団密接関係者でない者
2 年度の途中に補助期間が開始又は満了する場合の当該年度の補助金限度額は、月割りにより計算した額(補助金限度年額×補助対象月数/12(1円未満切捨て))とする。
2 月の途中で交付申請したときは翌月から36月を補助期間とし、36月に満たず補助期間の途中で退去した場合はその前月までを補助期間とする。
3 補助対象事業者が、補助期間内に他の建物に移転した場合、移転後も補助要件に該当する限り、通算で36月を限度として補助する。
4 入居時点において予算の制約上で補助を受けられない場合は、補助を開始した時点から36月を限度とする。
(補助金の交付単位)
第7条 補助金の交付に当たっては、第5条で規定する場合のほか、賃借料が日割り等により計算されている月については補助の対象とはせず、1月の賃借料支払額が月額で定められた賃借料である場合に補助の対象とする。
2 前項の規定は、月途中にオフィスを移転し、移転した月の賃借料が日割り等により計算されている場合にも適用する。
3 月途中にオフィスを移転し、移転前のオフィスと移転後のオフィスについて、月額で定められた賃借料を重複して支払う場合、移転後のオフィスの賃借料のみを補助の対象とする。
(交付申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該建物の賃貸借契約後に初めて申請する場合は、兵庫県知事の認定を受けた本社機能立地計画における移転日から6月以内に補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 収支予算書(様式第2号)
(2) オフィス賃貸借概要説明書(様式第3号)
(3) 賃貸借契約書の写し
(4) 本社機能立地計画の認定を受けた者であることを証する書類
(5) 立地促進事業を行うものであることを証する書類
(6) 新規正規雇用者名簿(様式第4号)
(7) その他町長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。
(1) 収支決算書(様式第9号)
(2) オフィス賃貸借実績説明書(様式第10号)
(3) 賃借料の支払を証明する書類(入居建物の所有者又は管理者が発行するもの)
(4) その他町長が必要と認める書類
2 補助金の交付は、事業完了後の翌年度の4月末に補助事業者の請求に応じて支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第14条 町長は、補助事業者が補助事業を中止又は廃止したとき、若しくは次のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手続により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定の内容に違反したとき。
(3) 交付決定を受けた者が賃借料を滞納している事実が判明したとき。
(4) この要綱の規定に違反したとき。
3 前項の規定により補助金の交付決定の取消しを受けた事業者については、当該取消し以後、本制度による補助を受けることができない。
(補助金の返還)
第15条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、その取消しに係る部分に関し、既に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(事業承継)
第16条 補助事業者が合併等その他の事由により事業の承継を行った場合は、当該地位承継者が補助事業者の確認を受けた立地促進事業を継続して行うと認められる場合に限り、当該地位承継者に対して補助の措置を継続することができる。ただし、当該地位承継者が本制度の補助を既に受けている場合は、承継する補助事業と併せて本制度の補助要件の範囲内とする。
(調査)
第17条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業について、又は補助事業者に対して、関係書類の提出を求め調査等を行うことができるほか、立地促進事業の遂行に関する報告を求めることができる。
2 前項の場合においては、補助事業者は、誠意をもってこれに協力するものとする。
(補則)
第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年12月28日告示第95号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。
3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。
別表(第5条関係)
補助率 | 補助金限度額 | |
月額 | 年額 | |
4分の1 | 750円/m2 | 100万円 |