○上郡町教育支援委員会規則

平成28年6月6日

教委規則第2号

上郡町心身障害児就学指導委員会規則(昭和53年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、障害又は発達に課題のある児童生徒及び幼児(以下「障害のある児童生徒等」という。)に適正な就学指導及び教育的支援を行うため、上郡町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を教育委員会に答申する。

(1) 障害のある児童生徒等の就学に関する事項

(2) 障害のある児童生徒等の教育的支援に関する事項

(3) 障害のある児童生徒等に関する研修及び啓発に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、障害のある児童生徒等に関して必要と認められる事項

(構成)

第3条 委員会は、委員30名以内で構成する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。

(1) 医師(内精神科医1名を含む。)

(2) 姫路子ども家庭センター職員

(3) 上郡町教育長

(4) 教育委員会事務局職員

(5) 健康福祉課事務局職員

(6) 特別支援学級設置学校長

(7) 特別支援教育コーディネーター

(8) 就学前教育に係る園所の代表

(9) 障害者支援に係る施設の代表

(10) その他必要なものの代表

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の3月31日までとし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。

(会議)

第6条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。

4 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。

(ケース検討会)

第7条 委員会は、個別事項の調査・協議を行うため、ケース検討会を置く。

2 ケース検討会は、就園・就学・進学・状況変化時等に合わせて、情報の収集・意見交換及び個別支援の方法等の検討を行う。

3 ケース検討会は、諸問題が発生すると関係者をもって組織し、委員長が招集する。

(個人情報の保護)

第8条 委員会の構成員は、委員会において知り得た情報を漏らしてはならない。

(事務)

第9条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

上郡町教育支援委員会規則

平成28年6月6日 教育委員会規則第2号

(平成28年6月6日施行)