○上郡町教育支援委員会規則
平成28年6月6日
教委規則第2号
上郡町心身障害児就学指導委員会規則(昭和53年教育委員会規則第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、障害又は発達に課題のある児童生徒及び幼児(以下「障害のある児童生徒等」という。)に適正な就学指導及び教育的支援を行うため、上郡町教育支援委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について調査及び審議し、その結果を教育委員会に答申する。
(1) 障害のある児童生徒等の就学に関する事項
(2) 障害のある児童生徒等の教育的支援に関する事項
(3) 障害のある児童生徒等に関する研修及び啓発に関する事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、障害のある児童生徒等に関して必要と認められる事項
(構成)
第3条 委員会は、委員30名以内で構成する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱し、又は任命する。
(1) 医師(内精神科医1名を含む。)
(2) 姫路子ども家庭センター職員
(3) 上郡町教育長
(4) 教育委員会事務局職員
(5) 健康福祉課事務局職員
(6) 特別支援学級設置学校長
(7) 特別支援教育コーディネーター
(8) 就学前教育に係る園所の代表
(9) 障害者支援に係る施設の代表
(10) その他必要なものの代表
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から当該年度の3月31日までとし、欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によって定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
4 委員会において必要があるときは、委員以外の関係者の出席を求め、その意見を聞くことができる。
(ケース検討会)
第7条 委員会は、個別事項の調査・協議を行うため、ケース検討会を置く。
2 ケース検討会は、就園・就学・進学・状況変化時等に合わせて、情報の収集・意見交換及び個別支援の方法等の検討を行う。
3 ケース検討会は、諸問題が発生すると関係者をもって組織し、委員長が招集する。
(個人情報の保護)
第8条 委員会の構成員は、委員会において知り得た情報を漏らしてはならない。
(事務)
第9条 委員会の事務は、教育委員会事務局において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。