○上郡町教育支援センター設置規則

平成28年9月7日

教委規則第5号

(設置)

第1条 心理的要因等により長期間学校に登校できない状態又は不登校傾向の状態にある児童生徒に対し、状況に応じた適切な相談、指導及び支援を行い、早期に在籍校への復帰を図る教育活動を行うため、教育支援センターを設置する。

(施設の名称及び位置)

第2条 教育支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上郡町教育支援センター

(2) 位置 上郡町上郡500番地の1上郡町立つばき会館〔生きがい創造センター〕内

(事業)

第3条 上郡町教育支援センター(以下「センター」という。)は、次に掲げる事業を行う。

(1) 不登校児童生徒に対する相談に関すること。

(2) 在籍校への復帰並びに自立を図るための指導及び支援に関すること。

(3) 保護者、学校及び関係機関との連携に関すること。

(4) その他上郡町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めること。

(対象者)

第4条 利用対象者は、次の要件を全て満たす児童生徒とする。

(1) 上郡町立小学校及び中学校に在籍する児童生徒のうち、不登校の状況にある者又はその傾向のある者

(2) 本人及び保護者が利用を希望する者

(3) 在籍学校長が利用を認める者

(4) 他の利用児童生徒に影響を与えると思われる問題行動等がない者

2 前項に掲げるもののほか、教育委員会が特に利用の必要を認める者

(開設日及び開設時間)

第5条 教室の開設日は月曜日から金曜日とする。ただし、上郡町立小学校・中学校の管理運営に関する規則(平成14年1月11日教委規則第1号)第4条に規定する日は開設しない。

2 開設時間は午前9時から午後3時までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、教育委員会が必要と認めたときは、開設日又は開設時間を変更することができる。

(職員)

第6条 事業の実施については、上郡町青少年育成センターの職員が行い、必要に応じ、指導員を配置する。

2 指導員は教員免許状の所有者又は教育委員会が教員免許状の所有者と同等の学識、技能を持つと認める者とする。

(利用の開始)

第7条 利用を希望する児童生徒の保護者は、上郡町教育支援センター利用申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)を当該児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)に提出するものとする。

2 校長は、前項の申請があった場合は、これを審査し、センターにおける指導及び支援が必要と判断したときは、提出された当該申請書に上郡町教育支援センター利用副申書(様式第2号)を添えて、教育委員会に提出するものとする。

3 教育委員会は、利用希望者について利用の可否を審査し、許可することが適当と認める場合は、上郡町教育支援センター利用許可通知書(様式第3号)により校長に通知するものとする。

4 前項の規定により通知を受けた校長は、その内容を、遅滞なく当該児童生徒の保護者に対し通知しなければならない。

(利用の終了)

第8条 利用の終了は、当該児童生徒の利用・適応状況等を考慮し、校長と協議の上、教育委員会が決定するものとする。

2 教育委員会は、前項の決定をしたときは、上郡町教育支援センター利用終了通知書(様式第4号)により校長に通知するものとする。

3 前項の規定により通知を受けた校長は、その結果を、遅滞なく当該児童生徒の保護者に通知しなければならない。

(児童生徒の取扱い)

第9条 センターを利用した日は、当該児童生徒が在籍する学校へ出席したものとみなす。

2 利用の期間は1年とし、3月31日をもって全員が終了となり、次年度利用を希望する場合は再度手続を行う。

3 センターへの往復は、保護者の責任において行う。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月4日教委規則第1号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

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上郡町教育支援センター設置規則

平成28年9月7日 教育委員会規則第5号

(令和6年4月1日施行)