○上郡町子育て世代包括支援センター(母子保健型)設置及び管理運営に関する要綱

平成28年7月6日

告示第45号

(目的)

第1条 この要綱は、妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する様々な悩みなどに円滑に対応するため、保健師等が専門的な見地から相談支援を実施し、妊娠期から子育て期にわたる切れ目ない支援を行う上郡町子育て世代包括支援センター(母子保健型)(以下「支援センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 支援センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上郡町子育て世代包括支援センター(母子保健型)

(2) 位置 上郡町上郡500番地1

(事業内容)

第3条 支援センターは、次の事業を行う。

(1) 妊娠期から子育て期にわたるまでの母子保健や育児に関する相談に対応する。また、妊娠の届出時の面接等の機会を通して得た情報を基に受理会を開催し、対象地域におけるすべての妊産婦等の状況を継続的に把握し、妊産婦等の支援台帳を作成することとする。支援台帳については、氏名、分娩予定日、状況等の項目を定め、必要となる情報をすみやかに活用できる体制を整える。

(2) 全ての妊産婦等の状況を把握するため、教育、保育、保健施設及び地域子育て支援拠点等に出向き、積極的に情報の収集に努めることとする。

(3) 支援を必要とする者が利用できる母子保健サービス等を選定し、情報提供を行うこととする。なお、必要に応じて母子保健サービス等を実施する関係機関の担当者に直接繋ぐなど、積極的な関与を行うこととする。

(4) 心身の不調や育児不安があることなどから手厚い支援を要する者に対する支援の方法や、対応方針について検討等を実施するケース会議等を設け、関係機関と協力して支援プランを策定することとする。また、支援プランの効果を評価・確認しながら、必要に応じて見直しを行い、妊産婦等を包括的かつ継続的に支えていくように努める。

(5) 支援を必要とする妊産婦等を早期に把握し、妊産婦等に対して各関係機関が提供する母子保健サービス等の支援が包括的に提供されるよう、保健師等が中心となって関係機関との協議の場を設けるとともに、ネットワークづくりを行い、その活用を図ることとする。

(6) 妊娠期から子育て期にわたるまでの支援は、本事業に基づく支援のみならず、様々な母子保健施策による支援や子育て支援も必要であるため、第4号のケース会議等の場又は関係機関とのネットワークを通じ、地域において不足している妊産婦等への支援を整備するための体制づくりを行う。

(開設日)

第4条 支援センターの開設日は、月曜日から金曜日まで(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日並びに年末年始を除く。)とする。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。

(開設時間)

第5条 支援センターの開設時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、緊急を要するときは、この限りではない。

(関係機関との連携)

第6条 町は、教育、保育、保健その他の子育て支援を提供している機関のほか、こども家庭センター、健康福祉事務所等の地域における保健、医療及び福祉に関わる行政機関、民生委員・児童委員、教育委員会、医療機関、学校、警察、特定非営利活動法人等の関係機関に対しても支援センターの周知等を積極的に図るとともに、連携を密にし、支援センターの事業が円滑かつ効果的に行われるように努める。

(秘密保持)

第7条 支援センターの事業に従事するものは、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年6月1日から適用する。

上郡町子育て世代包括支援センター(母子保健型)設置及び管理運営に関する要綱

平成28年7月6日 告示第45号

(平成28年7月6日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第1節 保健衛生
沿革情報
平成28年7月6日 告示第45号