○上郡町定期予防接種の県外における接種費用助成事業実施要綱

平成28年7月6日

告示第44号

(趣旨)

第1条 この要綱は、適切な時期に予防接種を受け、疾病の発生とまん延防止を図るため、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に規定する定期予防接種(以下「予防接種」という。)を、里帰り出産等やむを得ない理由により県外で受ける場合の費用を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成金の交付対象となる予防接種は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係るもの

(2) 法第2条第3項に規定するB類疾病に係るもの

(助成金の交付対象者)

第3条 助成金の交付対象者は、予防接種を受ける日において上郡町に住所を有する予防接種対象者(以下「対象者」という。)又は対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者。以下「保護者」という。)で、次の各号のいずれかの場合に対象者が県外で予防接種を受けることを希望する者とする。

(1) 出産等の理由で、対象者とともに県外に長期にわたり里帰りをしている場合

(2) 離婚調停中等の理由で、対象者とともに県外に事実上居住している場合

(3) 介護サービス若しくは医療を受ける等の理由で、県外の高齢者施設等に入所している場合

(4) その他町長がやむを得ない特別な理由があると認める場合

(助成金の額)

第4条 助成金の額は、実際の接種費用の額と町が赤穂郡医師会との間で締結する予防接種業務委託契約で定める委託料のいずれか低い額とする。

(予防接種の申請)

第5条 県外での予防接種を希望する対象者又は保護者は、予防接種実施依頼書交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)を、予防接種を受ける前に町長に提出しなければならない。

(依頼書等の交付)

第6条 町長は交付申請書の提出があった場合は、速やかにその内容を審査し、適当と認める場合には、予防接種実施依頼書(様式第2号。以下「実施依頼書」という。)及び予防接種予診票(以下「予診票」という。)を対象者又は保護者へ交付するものとする。

(接種方法)

第7条 対象者又は保護者は、接種医療機関に実施依頼書及び予診票を提出し、対象者に予防接種を接種させ、これに要する費用を支払わなければならない。

(助成金の交付申請)

第8条 助成金の交付を受けようとする対象者又は保護者は、次の各号に掲げる書類を町長に提出しなければならない。

(1) 予防接種費用助成申請書(様式第3号)

(2) 医療機関発行の領収書及び明細書(予防接種費用とわかるもの。写し可。)

(3) 予防接種の記録が記載されているもの(親子健康手帳、予防接種済証)

(4) 振込先の銀行口座及び口座名義人が確認できる書類(通帳の写し等)

(5) その他町長が必要と認める書類

2 前項の申請は、接種日から1年以内に行わなければならない。

(助成金の交付等)

第9条 町長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、助成金の交付を決定したときは、速やかに申請者の指定する口座に助成金を振り込むものとする。

(助成金の返還)

第10条 町長は、申請書等への虚偽の記載、その他不正な手段により助成金を受け取った者に対し、その全部又は一部を返還させることができるものとする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成に関して必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年10月6日告示第66号)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

(平成29年10月2日告示第77号)

この告示は、平成29年10月2日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年4月23日告示第37号)

この告示は、平成30年4月23日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月29日告示第33号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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上郡町定期予防接種の県外における接種費用助成事業実施要綱

平成28年7月6日 告示第44号

(令和3年4月1日施行)