○上郡町商工業振興基本条例

平成28年6月16日

条例第25号

(目的)

第1条 この条例は、本町の商工業の振興に関する基本方針を定め、町、商工業者、商工団体及び町民の役割を明らかにすることにより、参画と協働による産業基盤の安定及び強化並びに地産地消による地域経済の循環及び活性化を図り、もって地域資源を生かした持続的な商工業の振興と健全で活力ある豊かな地域社会の創造並びに町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町民 町内に住所を有する者又は町内に通勤し、若しくは通学する者をいう。

(2) 商工業者 町内で商工業活動を行う者をいう。

(3) 商工団体 商工会及びその他の商工業の振興に関わる団体をいう。

(4) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる事業者をいう。

(5) 小規模企業者 中小企業基本法第2条第5項に規定する事業者をいう。

(6) 大企業者 中小企業者以外の事業者をいう。

(7) 大型店 店舗面積が500平方メートルを超える店舗をいう。

(8) 地域資源 特定の地域に存在し、その地域を特徴づける自然、生産・加工品、歴史・文化及び人をいう。

(基本方針)

第3条 商工業の振興は、商工業者自らの創意工夫及び自助努力を基にして、町、商工業者、商工団体及び町民が協働して推進することを基本とする。

(基本施策)

第4条 町、商工業者、商工団体及び町民は、第1条の目的を達成するため、前条の基本方針に基づき、次に掲げる施策を行うものとする。

(1) 創業の支援及び事業者の定着を図ること。

(2) 地域経済の循環及び活性化に資するための企業誘致を図ること。

(3) 日常生活を支える地域密着型商業の展開及び商業地の整備を支援することにより、地域商業の魅力向上と販路拡大を図ること。

(4) 環境と調和のとれた工業の推進を図ること。

(5) 地域資源を活用するとともに、町の魅力を町内外に発信することにより、観光事業の推進を図ること。

(6) 産業を担う人材の育成を図ること。

(7) 地域からの雇用の促進を図ること。

(8) 中小企業者の経営の革新、創業の促進、経営基盤の強化及び受注機会の増大を図ること。

(9) 小規模企業者の地域における持続的な事業活動の確保、多様な需要に応じた事業活動の活性化及び成長発展を実現するための環境整備を図ること。

(町の責務)

第5条 町は、第3条の基本方針に基づき、国、県その他関係機関と連携、協力して、商工業の振興に関する施策を総合的に推進するものとする。

2 町は、商工業の振興に関する施策を推進するため、必要な財政上の措置を講ずるものとする。

(商工業者の責務)

第6条 商工業者は、社会経済環境の変化に対応し、創意工夫、経営基盤の安定及び強化並びに経営革新に努めるものとする。

2 商工業者は、雇用機会の確保、人材の育成、福利厚生の充実その他雇用環境の充実に努めるものとする。

3 商工業者は、その事業活動を通じて地域社会の活性化に資するよう努めるものとする。

4 商工業者は、商工団体に積極的に加入し、その事業活動に協力するよう努めるものとする。

5 商工業者は、町民、商工団体、町等が取り組むイベント、まちづくり活動等に応分の負担を持って積極的に参画し、協働していくよう努めるものとする。

6 商工業者は、町民生活及び環境と調和し、地域に根づいた事業活動を行うよう努めるものとする。

7 商工業者は、職業体験の機会の提供等を通じて、児童及び生徒の勤労観及び職業観の育成に努めるものとする。

8 大企業者は、中小企業者との共存共栄を図るとともに、町が行う商工業振興施策及び商工団体が行う商工業振興のための事業活動に積極的に協力するものとする。

9 大型店を営む者及び大型店において事業活動を行う者は、町内で商工業を営む者の一員として、商工団体に積極的に加入し、大規模小売店舗立地法(平成10年法律第91号)の規定をはじめとする地域社会での重要な主体であるという社会的責任を認識したうえで、商工業の振興に貢献するよう努めるものとする。

(商工団体の責務)

第7条 商工団体は、商工業者の自助努力及び創意工夫による取組を支援する事業活動を行うとともに、商工業の振興のための事業活動を通じて地域社会に貢献するよう努めるものとする。

2 商工団体は、町、町民及び関係機関と連携及び協働して商工業の振興を進めていくよう努めるものとする。

(町民の理解及び協力)

第8条 町民は、地域における商工業の振興が町民生活の向上及び地域社会の活性化に寄与することを理解し、その健全な発展に協力するよう努めるものとする。

(条例の普及啓発)

第9条 町及び商工団体は、第1条に規定する目的を達成するため、この条例の普及啓発に努めなければならない。

(検証及び評価)

第10条 町は、商工団体と連携して、商工業の振興に関する主な施策について検証と評価を行い、その結果を商工業の振興に関する施策に反映するよう努めなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

上郡町商工業振興基本条例

平成28年6月16日 条例第25号

(平成28年6月16日施行)