○上郡町健康なまちづくり推進協議会運営規則
平成28年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、上郡町健康なまちづくり基本条例(平成27年条例第21号)第9条第2項の規定に基づき、上郡町健康なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の運営、その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「計画」とは、健康増進法(平成14年法律第103号)第8条第2項に基づく市町村健康増進計画、食育基本法(平成17年法律第63号)第18条に基づく市町村食育推進計画及び自殺対策基本法(平成18年法律第85号)第13条第2項に基づく市町村自殺対策計画として位置づける計画をいう。
(協議事項等)
第3条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 計画の策定、改定及び評価に関すること。
(2) 健康なまちづくりの推進に関すること。
(3) その他協議会が必要と認めること。
(組織)
第4条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する15名以内の委員で組織する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 町民から公募した者
2 委員は非常勤とする。
(任期)
第5条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合はこれを補充し、当該補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第6条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代理する。
(会議)
第7条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 第4条第1項第3号に定める委員が都合により会議に出席できないときは、当該委員の所属する行政機関から代理の者を出席させることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。
4 協議会の議決の方法は、会議出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 協議会は、委員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
6 協議会で決議した事項について、委員はその結果を尊重しなければならない。
(アドバイザー)
第8条 協議会に必要に応じてアドバイザーを置くことができる。
(庁内連絡会議)
第9条 協議会は、第3条に規定する事項について情報を共有し、計画の推進、進行管理及び評価に関して協議を行うため、庁内連絡会議を置く。
2 庁内連絡会議は、健康増進、国民健康保険及び高齢者施策の担当課、農政担当課並びに教育委員会事務局の各課長が推薦する主査級以上の職員で構成する。
3 庁内連絡会議は、健康福祉課長が招集する。
4 庁内連絡会議は、必要に応じて、第2項に規定する職員以外の関係者の出席を求めることができる。
(庶務)
第10条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以降最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。
附則(令和6年7月26日規則第19号)
この規則は、令和6年8月1日から施行する。
附則(令和7年3月25日規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以降委員の委嘱後最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。