○上郡町健康なまちづくり推進協議会運営規則
平成28年3月31日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、上郡町健康なまちづくり基本条例(平成27年条例第21号)第9条第2項の規定に基づき、上郡町健康なまちづくり推進協議会(以下「協議会」という。)の運営、その他必要な事項を定めるものとする。
(協議事項等)
第2条 協議会は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 町民の健康づくり及び食育に関する計画の策定、変更及び推進に関すること。
(2) 協議会の運営に関すること。
(3) その他協議会が必要と認めること。
(組織)
第3条 協議会は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する20名以内の委員で組織する。
(1) 学識経験のある者
(2) 関係団体を代表する者
(3) 関係行政機関の職員
(4) 町民から公募した者
2 委員は非常勤とする。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合はこれを補充し、当該補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、協議会を代表し、会務を統括する。
3 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときにはその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長が議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
3 第3条第1項第3号に定める委員が都合により会議に出席できないときは、当該委員の所属する行政機関から代理の者を出席させることとし、あらかじめ会長に代理の者の氏名等を報告することにより、その代理の者の出席をもって当該委員の出席とみなす。
4 協議会の議決の方法は、会議出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
5 協議会は、委員のほか、必要に応じて関係者の出席を求めることができる。
6 協議会で決議した事項について、委員はその結果を尊重しなければならない。
(アドバイザー)
第7条 協議会に必要に応じてアドバイザーを置くことができる。
(庶務)
第8条 協議会の庶務は、健康福祉課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以降最初に開かれる会議は、第6条第1項の規定にかかわらず、町長が招集する。