○歴史的文書の保存等に関する規程

平成28年3月14日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、歴史的文化的価値を有する文書(以下「歴史的文書」という。)の収集及び保存に関し必要な事項を定めるものとする。

(歴史的文書の収集等)

第2条 文書管理主管課長は、上郡町文書取扱規程(平成11年規程第2号。以下「文書取扱規程」という。)第35条第1項の規定により廃棄することとした文書のうち、歴史的文書と認められるものについては、歴史的文書目録(様式第1号)を作成し、歴史的文書に移行しなければならない。

2 主務課長は、文書取扱規程第35条第1項の規定により廃棄することとした文書のうち、歴史的文書と認められるものについては、歴史的文書目録(様式第1号)を添え、文書管理主管課長に引継がなければならない。

(歴史的文書の基準)

第3条 歴史的文書の基準は、次のとおりとする。

(1) 各種の制度及び機構の新設、変更又は廃止に関するもの

(2) 町の総合計画、重点施策等の企画、立案及び執行に関するもの

(3) 町の行政区画に関するもの

(4) 予算及び決算に関する重要なもの

(5) 財産の取得及び処分に関する重要なもの

(6) 条例、規則等例規に関する重要なもの

(7) 行政事務執行上の監査関係資料に関する重要なもの

(8) 調査及び統計の総括結果に関する重要なもの

(9) 褒章、表彰等に関する重要なもの

(10) 議会、行政委員会等の重要な議事に関するもの

(11) 審議会、審査会、調査会等の重要な会議に関するもの

(12) 住民の請願、陳情、要望等に関する重要なもの

(13) 住民の権利義務関係に関する重要なもの

(14) 重要な事件、行事、災害等町政及び社会情勢を反映するもの

(15) 前各号に掲げるもののほか、歴史的文化的価値があると認められるもの

(行政委員会等からの歴史的文書の引継ぎ)

第4条 文書管理主管課長は、議会、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5第1項及び第3項に規定する執行機関から歴史的文書の引継ぎの申出があったときは、当該申出者と協議の上、当該引継ぎを受けるものとする。

(保存)

第5条 文書管理主管課長は、第2条又は前条の規定により移行又は引継ぎを受けた歴史的文書を適正に保存しなければならない。

(廃棄)

第6条 文書管理主管課長は、保存する歴史的文書が歴史的文化的価値を有しなくなったと判断したときは、当該歴史的文書を廃棄することができる。

2 前項の規定により廃棄するときは、当該歴史的文書と関係する主務課長の意見を聞かなければならない。

(歴史的文書の貸出し及び閲覧)

第7条 歴史的文書は、文書管理主管課長の承認を得なければ貸出しを受け、又は閲覧することができない。

2 文書管理主管課長は、歴史的文書貸出・閲覧簿(様式第2号)を備え、前項の承認をしたときは、必要事項を記載させた上、歴史的文書を貸出し、又は閲覧させなければならない。

(調査及び指示)

第8条 文書管理主管課長は、歴史的文書の散逸を防止し、又は適正な保存を図るため必要があると認めるときは、各課における文書の保存状況を調査し、かつ、適正な保存のための指示を行うことができる。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、歴史的文書の保存等に関し必要な事項は、別に定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

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歴史的文書の保存等に関する規程

平成28年3月14日 訓令第1号

(平成28年4月1日施行)