○上郡町妊婦歯科健康診査費助成事業実施要綱
平成28年3月25日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第13条に基づき、妊婦に対する歯科健康診査(以下「健診」という。)に係る費用の一部を助成することにより、健診の促進を図り、妊婦及び生まれてくる子の口腔衛生の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 健診費助成対象者は、健診を受診する日において町内に住所を有し、親子健康手帳の交付を受けた妊婦とする。
(助成金額)
第3条 この要綱による助成の対象となる経費は、実際に健診に要した費用又は3,000円のいずれか低い額とする。
2 助成回数は妊娠中に1回とし、健診期間は受診券交付の日から出産日までとする。
(受診券の交付)
第4条 町長は、親子健康手帳の申請時に妊婦歯科健診受診券(様式第1号。以下「受診券」という。)を交付する。
2 前項の規定にかかわらず、他の市町村において親子健康手帳の交付を受けた後に本町に転入した妊娠中の者については、その都度受診券を交付するものとする。
3 町長は、助成券を紛失又は破損した者から助成券の再交付申請があった場合には、妊婦歯科健診受診券再交付申請書(様式第2号)を提出させ、内容を審査し、適当と認めるときは助成券を交付する。
(健診内容)
第5条 健診の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 問診
(2) 歯科健診及び歯周疾患健診
(3) 歯科保健指導及びブラッシング指導
(実施医療機関での健診の実施)
第6条 一般社団法人相生・赤穂市郡歯科医師会(以下「歯科医師会」という。)に所属する医療機関(以下「実施医療機関」という。)において健診を受けようとする場合、健診を受ける者(以下「受診者」という。)は、受診券及び親子健康手帳を持参し受診するものとし、実施医療機関に対し受診券を提出しなければならない。
2 受診者は、健診を受ける際、あらかじめ実施医療機関に受診日を連絡のうえ、受診するものとする。
第7条 前条の受診券の提出により、受診者は、健診に係る町長からの助成金の請求及び受領の権限を当該実施医療機関に委任したものとみなす。
(健診票の取扱い)
第8条 健診を行った実施医療機関は、健診の結果を親子健康手帳の所定欄に記入し受診者に交付するとともに、同内容を記載した妊婦歯科健診票(様式第3号。以下「健診票」という。)及び受診券を歯科医師会に提出するものとする。
(実施医療機関健診委託料の請求及び支払)
第9条 歯科医師会は、四半期ごとに町長に健診委託料を請求するものとする。
2 町は、前項の規定による請求があった時は内容を審査し、請求の日から起算して30日以内に歯科医師会に対し健診委託料を支払うものとする。
(所属外医療機関での健診の実施)
第10条 一般社団法人相生・赤穂市郡歯科医師会に所属しない医療機関(以下「所属外医療機関」という。)において健診を受けようとする場合、健診を受ける者(以下「所属外医療機関受診者」という。)は、親子健康手帳を持参し受診するものとし、健診結果を親子健康手帳の所定欄に記入してもらわなければならない。
(所属外医療機関健診料金の請求及び支払)
第11条 所属外医療機関受診者は、上郡町妊婦歯科健康診査費助成申請書(様式第4号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 医療機関発行の領収書及び明細書(写し可)
(2) 親子健康手帳の内、当該健診を受けた記録が記載されたページの写し
(3) 振込先の銀行口座及び口座名義人が確認できる書類(通帳の写し等)
(4) その他町長が必要と認める書類
第12条 前条の請求を行った場合、所属外医療機関受診者は、上郡町が所属外医療機関に当該健診についての必要な調査を行うことを承諾するものとする。
第13条 町長は、第10条の請求があった時は内容を審査し、適正と認めたときは、助成金を支払うものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、健診の実施に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(受診券交付の制限)
2 本町に転入した妊娠中の者に受診券を交付するのは、この要綱の施行の日以後に他の市町村で親子手帳(母子手帳)の交付を受けた者に限る。
附則(平成29年11月1日告示第80号)
この告示は、平成29年11月1日から施行する。
附則(平成30年11月9日告示第81号)
この告示は、平成30年11月9日から施行し、平成30年11月1日から適用する。
附則(令和2年3月31日告示第27号)
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日告示第22号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第26号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。