○上郡町人材バンク設置要綱

平成28年3月3日

告示第12号

(趣旨)

第1条 町民が有する専門知識及び能力を町政に反映させるとともに、町民が町政に参加する機会を拡充することにより、町民が主体のまちづくりの推進を図るため、上郡町人材バンク(以下「人材バンク」という。)を設置し、人材バンクの活用に関し必要な事項を定める。

(人材バンクへの登録)

第2条 人材バンクへの登録は、原則として町内に在住し、在勤し、又は活動の場を有する満20歳以上の者のうち、次の各号のいずれかに該当するものを、上郡町人材バンク登録者名簿(様式第1号。以下「登録者名簿」という。)に記載することにより行うものとする。

(1) 別表に定める分類中の事項に関する識見又は資格を有する者

(2) 個人、勤務先、各種団体等において社会活動に従事し、地域社会に貢献している者

(3) 町政及び地域の発展に貢献する意欲のある者

2 人材バンクへの登録の目的が、政治、宗教又は営利に関する活動である場合は、登録者名簿に記載しないものとする。

(登録の手続)

第3条 人材バンクへの登録は、上郡町人材バンク登録申請書(様式第2号)により行うものとする。

2 人材バンク担当課長は、前項の申請の内容を審査し、人材バンクへの登録が適当であると決定した場合において、登録者名簿に記載するものとする。

3 登録者名簿は、効果的に活用するため、登録者の情報を別表に定める分類により整理して記載するものとする。

4 登録者名簿の管理は、人材バンク担当課において行う。

(町政参加のための活用)

第4条 人材バンク担当課長は、登録者名簿の情報を各部署の所属長に送付するものとする。

2 前項の規定により送付を受けた各部署の所属長は、主管の事務において、次の事項について登録者を任用するよう努めるものとする。

(1) 審議会等の委員

(2) その他人材バンクの設置目的にふさわしいもの

3 登録者名簿の情報の送付を受けた各部署の所属長は、登録者の個人情報が漏えい等することのないよう十分に注意しなければならない。

(審議会等のための活用)

第5条 人材バンク担当課長は、審議会等運営のために人材バンク登録者について紹介依頼等があった場合、あらかじめ町民へ情報提供することについて同意のあった登録者を紹介することができる。

2 前項の規定により提供する登録者の情報は、生年月日、性別及び活動の内容とする。ただし、登録者の氏名、住所、電話番号その他の個人情報については、依頼等ごとに当該登録者の同意を得たものに限り提供することができる。

(登録期間)

第6条 人材バンクの登録期間は、登録者名簿に記載した日の属する年度を含め5年度の間とする。ただし、登録者本人の承諾を得た場合は、登録を更新することができる。

(登録の取消し等)

第7条 人材バンク担当課長は、次の各号のいずれかに該当するときは、登録内容を変更し、追加し、又は取り消すことができるものとする。

(1) 登録内容の変更、追加又は取消しについて、本人又は家族等から申出があったとき。

(2) 内容に誤り又は偽りがあると判明したとき。

(3) この訓令の規定に違反すると認められるとき。

(任用の報告)

第8条 人材バンクの登録者を任用した各部署の所属長は、上郡町人材バンク登録者任用報告書(様式第3号)を、当該登録者の任用後1週間以内に人材バンク担当課長に提出するものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

登録分類

1 行財政

2 福祉

3 医療

4 農林

5 商工

6 建設

7 学校教育

8 社会教育

9 その他

画像

画像

画像

上郡町人材バンク設置要綱

平成28年3月3日 告示第12号

(平成28年4月1日施行)