○上郡町家族介護用品給付事業実施要綱

平成28年3月4日

告示第11号

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で寝たきりや認知症の高齢者等(以下「在宅高齢者等」という。)を介護する者に対し、介護用品を給付することにより、介護の負担軽減と在宅介護の促進を図るとともに、高齢者福祉の増進を図ることを目的とする。

(給付対象者)

第2条 この事業の給付対象者は、町内に住所を有し、次の各号に掲げる要件を備えている在宅高齢者等を現に主として介護している者(以下「介護者」という。)とする。

(1) 在宅高齢者等の属する世帯のすべての世帯員が、申請日の属する年度(4月から6月の申請については、申請日の属する年度の前年度)分の町民税が非課税であること。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定において要介護4より重度と判定された者

2 前項第2号にかかわらず、身体障害者手帳1級又は2級、療育手帳A判定、精神障害者保健福祉手帳1級のいずれかを取得した者又は、町長が同号の身体状況等と同等の状態と認める場合にあっては、同号の要件を備えている者とみなすことができる。この場合において、町長は、当該在宅高齢者等の身体状況等を法の規定に準じて、調査するものとする。

3 給付対象者の要件をみたしていても、在宅高齢者等が次の各号のいずれかに該当する場合はこの事業を利用することができない。

(1) 在宅高齢者等が入院又は入所しているとき

(2) 在宅高齢者等が生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けているとき

(3) 在宅高齢者等に上郡町に納めるべき税金の滞納があるとき

(4) 前号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めた者

(申請及び決定)

第3条 介護用品の給付を受けようとする者は、家族介護用品給付事業申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定により申請があったときは、審査のうえ給付の可否を決定し、家族介護用品給付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(給付)

第4条 介護用品の給付を行う期間は、申請した月の翌月から第7条に該当した月分までとする。

2 介護用品の給付は無償とし、1箇月当たり8,300円を限度とした現物給付とする。

3 介護者は、給付を受けた介護用品を目的に反して使用、譲渡、交換をしてはならない。

(介護用品の種類)

第5条 給付する介護用品の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 尿取りパット

(3) 使い捨て手袋

(4) 清拭剤

(5) ドライシャンプー

(6) その他特に必要と認められる介護用品

(給付内容)

第6条 介護用品の種類及び数量は、限度額の範囲において、町長が指定する介護用品取扱業者と介護者が協議して決定するものとする。

2 介護用品の種類や数量の変更は、限度額内であれば可能とする。

(受給資格の喪失)

第7条 利用者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに町長に家族介護用品受給資格喪失届(様式第3号)を提出しなければならない。

(1) 第2条の要件を備えなくなったとき

(2) 在宅高齢者等又は介護者が死亡したとき

(3) 介護用品を必要としなくなったとき

(4) その他町長が必要と認めたとき

(給付決定の取り消し)

第8条 町長は、介護者が偽りその他不正な手段により給付を受けた場合、若しくは第4条第3項に違反した場合は、家族介護用品給付決定取消通知書(様式第4号)により、給付を取り消すことができる。

(不正利得の返還)

第9条 町長は、前条により給付決定を取り消した場合は、当該給付に要した費用の全部又は一部を返還させることができる。

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(上郡町在宅高齢者等おむつ給付事業実施要綱の廃止)

2 上郡町在宅高齢者等おむつ給付事業実施要綱(平成25年要綱第15号)は、廃止する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

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上郡町家族介護用品給付事業実施要綱

平成28年3月4日 告示第11号

(令和4年1月1日施行)