○「広報かみごおり」及び「上郡町ホームページ」広告掲載取扱要領

平成28年2月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、上郡町有料広告掲載の取扱いに関する要綱(平成20年要綱第4号。以下「取扱要綱」という。)第6条の規定に基づき、上郡町(以下「町」という。)が制作する広報かみごおりへの広告掲載及び町がインターネット上に公開している公開ホームページへの広告掲載について、必要な事項を定めるものとする。

(広告の掲載位置等)

第2条 広告枠の規格、位置、数量及び期間は、別表第1のとおりとする。

(広告の掲載条件等)

第3条 掲載する広告及び町ホームページの場合はそのリンク先のページの内容は、取扱要綱第3条の規定によるものとする。

(広告の募集方法)

第4条 広告の募集は、広報かみごおり及び町ホームページ等により行うものとする。ただし、町長と広告代理店業を営む者(以下「広告代理店」という。)が取扱業務契約を締結した場合は、広告代理店が行う。

(広告の掲載申込み等)

第5条 広告の掲載を希望する者(以下「申込者」という。)は、上郡町有料広告掲載申込書(別記様式)に掲載を希望する広告の原稿案を添えて、掲載しようとする日の属する月の初日の40日前までに町長に申込むものとする。

2 前条ただし書に規定する場合は、申込者が広告代理店に申し出なければならない。

3 前項の規定による申出を受けた広告代理店は、第2条及び第3条の規定に基づき、広告掲載の適否を決定し、適当と認められる場合は、掲載する広告の原稿案及び資料を町長が指定する期日までに町長に提出し、町長の承諾を受けなければならない。

(掲載広告の承諾等)

第6条 町長は前条第1項及び第3項の規定により提出のあった広告の原稿案について、第2条及び第3条の規定に基づく審査をし、掲載の承諾又は不承諾を通知する。

2 町長は前項の審査により、申込者又は広告代理店(以下「申込者等」という。)に広告内容の修正等を求めることができる。

3 申込者等は前項の修正等の求めがあったときは、速やかに広告内容を修正し、町長が指定する期日までに修正を行った原稿案を提出しなければならない。

(広告原稿の作成及び提出)

第7条 申込者等は、町長の承諾を得た原稿を、町長が指示する方法により、指定する期日までに提出しなければならない。

2 第5条に規定する広告の原稿案及び前項に規定する広告の原稿を作成する費用は、申込者等の負担とする。

(広告掲載料)

第8条 広告掲載料は、別表第2のとおりとする。

2 第4条ただし書に規定する場合の広告掲載料は、広告代理店が定めるものとし、申込者は広告代理店が定める手続に従い、広告代理店に広告掲載料を納入する。

(広告掲載の取消し等)

第9条 町長は、次の各号に該当するときは、申込者等への催告その他何らの手続を要することなく広告の掲載を取り消すことができる。

(1) 申込者等が広告の原稿を指定する期日までに提出しなかったとき。

(2) 第6条第2項及び第3項の規定による変更の求めに申込者等が応じないとき。

(3) 申込者等の事業、広告原稿の内容及び町ホームページの場合はリンク先ホームページの内容が、取扱要綱第3条各号のいずれかに該当するとき。

(4) その他、広告を掲載することが適切でないと町長が判断したとき。

2 期限までに掲載広告の提出がない場合、町長が広告枠を使用できるものとする。

(広告枠使用料の納付)

第10条 申込者等は、町長が指定した期日までに、広告枠使用料を納入しなければならない。

(広告枠使用料の返還)

第11条 既納の広告枠使用料の返還は行わない。ただし、申込者等の責めに帰さない理由により広告の掲載ができなかった場合は、この限りではない。

2 前項の規定により返還する広告料には利子を付さない。

(申込者等の責務)

第12条 申込者等は、掲載された広告に関する一切の責任を負うものとする。

2 申込者等は、広告の内容等が第三者の権利を侵害するものでないこと、及び広告の内容等に関する財産権の全てにつき権利処理が完了していることを、町長に対して保証する。

3 第三者から、広告に関連して損害を被ったという請求がなされた場合は、申込者等の責任及び負担において解決する。

(その他)

第13条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年2月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の規定は、施行日以降の広告について適用し、施行日以前からの広告については、従前の例による。

(上郡町広報かみごおり有料広告掲載取扱要領の廃止)

3 上郡町広報かみごおり有料広告掲載取扱要領(平成23年要領第2号)は、廃止する。

(上郡町ホームページ有料広告掲載取扱要領の廃止)

4 上郡町ホームページ有料広告掲載取扱要領(平成23年要領第3号)は、廃止する。

(平成30年8月1日告示第55号)

この告示は、平成30年8月1日から施行する。

(令和3年12月28日告示第95号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に提出されている改正前の各告示の規定に基づいて提出されている様式(次項において「旧様式」という。)は、改正後の各告示の規定による様式とみなす。

3 この告示の施行の際、現にある旧様式については、当分の間、所要事項を調整して使用することができる。

別表第1(第2条関係)


規格

掲載場所

数量

期間

広報かみごおり

(1) サイズ

縦58mm×横176mm

(2) 広告の色

1色刷り

広報かみごおりの紙面の内、下から高さ80mmで、町長が指定した位置

最大8ページ分

申込者等より申し込みのあった掲載号

(1) サイズ

縦58mm×横88mm

(2) 広告の色

1色刷り

町ホームページ

1枠につき

(1) サイズ

縦60ピクセル×横150ピクセル

(2) 形式

GIF、JPG、PNG

(3) データ容量

15キロバイト以内

町長が指定する位置。

ただし、町ホームページの改編等に伴い、掲載位置を変更することがある。

2行、10枠程度

掲載期間は1ヵ月単位とし、連続する掲載期間は最長12月とする。

ただし、町長が認める場合はその限りではない。

別表第2(第8条関係)


規格

掲載料金

1ヵ月

6ヵ月分

12ヵ月分

広報かみごおり

15,000円

72,000円

135,000円

10,000円

48,000円

90,000円

町ホームページ

1枠

5,000円

28,000円

55,000円

画像

「広報かみごおり」及び「上郡町ホームページ」広告掲載取扱要領

平成28年2月1日 告示第4号

(令和4年1月1日施行)